
紙の約束手形と小切手は、なくなる方向で動いています。多くの金融機関が2026年9月30日を手形・小切手の最終振出期限とし、2027年3月31日には電子交換所での交換も終わります。
この記事では、手形の廃止の日程と、手元に手形が残っている場合にやること、代わりになる「でんさい」の仕組みを説明します。手形を受け取る側の資金繰りがどう変わるかも、2026年1月に施行された取適法とあわせて説明します。
手形の廃止はいつか
2026年9月30日:多くの金融機関で最終振出期限
全国銀行協会によると、多くの金融機関が2026年9月30日を手形・小切手の最終振出期限としました。これは新たに振り出せる期限です。期限までに振り出した手形まで、10月1日から一律に決済できなくなるわけではありません。期限や取立ての受付条件は金融機関ごとに違うので、振出日と支払期日を伝えて、取引金融機関に確認してください。
2027年3月31日:電子交換所での交換が終わる
手形・小切手の交換に使われている電子交換所での交換は、2027年3月31日で終わります。全国銀行協会は、2027年4月1日から手形・小切手が使えなくなるわけではないとしています。ただし、その後は各金融機関が郵送などで個別に決済することになり、扱うかどうかは金融機関の判断で変わることがあります。電子交換所そのものは、2029年6月末に廃止されます。
手形が減っている理由
紙の手形は、印紙代や郵送、保管の手間がかかるうえ、受け取った側は期日まで現金にならず、資金繰りの負担になります。政府は約束手形の利用の廃止を進め、金融界も紙の手形・小切手の電子化に取り組んでいます。全国銀行協会によると、手形・小切手の利用はピーク時の約20分の1まで減っています。
手元に手形が残っている場合にやること
期日と支払場所を確認する
受け取った手形の支払期日と、どの金融機関で支払われるか(支払場所)を一覧にします。
取引金融機関に、取立てと割引の扱いを確認する
金融機関によっては、2027年4月以降が期日の手形の取立ての受付をすでに止めていたり、他の金融機関が支払場所の手形の入金の受付を終えていたりします。期日が先の手形ほど、早めに確認してください。
振り出した取引先に、支払方法の切り替えを相談する
今後の支払いを、でんさいか振込に切り替えてもらえるかを相談します。取適法の対象の取引なら、手形での支払いはそもそも認められません。
手形を振り出している側は、新たに振り出せる期限を確認し、今後の支払方法を振込かでんさいに切り替える相談を進めてください。すでに振り出した手形の決済予定も、あわせて確認しておきます。
手形の代わりになる「でんさい」とは
でんさいは、全国銀行協会が設立した「でんさいネット」が扱う電子記録債権です。手形と同じように、支払いを約束した債権を、紙ではなく電子的な記録でやり取りします。
でんさいでできること
- 期日に自動で入金される:支払期日になると、口座に自動で入金されます。手形のように取立ての手続きをする必要はありません
- 必要な分だけ分割できる:受け取ったでんさいを分割して、一部だけを譲渡したり割り引いたりできます
- 譲渡・割引ができる:手形の裏書のように取引先へ譲渡したり、取引金融機関で割引を受けて期日前に現金にしたりできます
- 印紙代がかからない:紛失や盗難の心配もありません
でんさいを使うには
でんさいを使うには、取引のある金融機関ごとに利用の申込みが必要です。費用は金融機関が決めていて、でんさいネットによると、発生記録の手数料は1件あたり数百円、入金の手数料は無料から数百円の例が多いとされています。インターネットバンキングの契約がなくても使える「でんさいライト」もありますが、扱う金融機関は限られます。
譲渡したでんさいが払われなかったときの責任
でんさいを譲渡すると、原則として譲渡した側の保証も同時に記録されます。譲渡したでんさいが期日に払われなかった場合は、譲渡した側が支払いの責任を負います。割引を受けた場合も同じなので、取引先の支払い能力は手形と同じように気にかけておく必要があります。
でんさいネットの利用者登録数は58万社を超えています(2026年9月末)。
手形を受け取っていた側の資金繰りはどう変わるか
取適法の対象の取引では、60日以内に満額を受け取れる
2026年1月に施行された取適法(下請法を改正した法律)の対象となる、同年1月1日以降の発注では、手形での支払いが禁止されました。物品等の受領日(役務の場合は提供を受けた日)から60日以内に定めた支払期日までに、代金を満額受け取れる必要があります。満期が支払期日より後で、割引をしないと期日に現金を受け取れない電子記録債権や一括決済も、原則として認められません。詳しくは取適法の記事で説明しています。
取適法の対象外でも、2027年4月1日からは独占禁止法の「支払告示」の対象になる製造委託などの取引があります。対象の取引では、正当な理由がある場合を除き、受領から60日以内の支払いが求められます。ただし、受注側の取引上の地位が発注側より劣っていないと認められる場合などは、対象から除かれます。
入金日が変わるので、資金繰り表を見直す
手形の満期や割引に合わせて組んでいた入金の予定は、振込やでんさいの期日に合わせて直します。入金が早まる取引もあれば、でんさいの期日まで待つ取引もあります。月ごとの残高は資金繰り表で確認できます。
期日前に現金にしたいとき
でんさいなら、取引金融機関で割引を受けられることがあります。売掛金のままなら、ファクタリングという方法もありますが、手数料は融資の利息より高くなりがちです。費用の比べ方はファクタリングと融資の違いで、資金調達の方法全体は資金調達の方法と選び方で説明しています。
よくある質問
小切手もなくなりますか?
小切手も、手形と同じ日程で電子化が進められています。全国銀行協会は、小切手の代わりにも、電子記録債権やインターネットバンキングの振込を案内しています。
手形と小切手の違いは何ですか?
手形は、決められた期日に代金を払うことを約束するもので、期日まで現金になりません。小切手は、受け取った人が金融機関に持ち込めば、すぐに現金化できる支払いの手段です。
でんさい以外の電子記録債権もありますか?
あります。でんさいネットのほかにも、金融庁の指定を受けた電子債権記録機関があり、銀行系のサービスなどがあります。取引先が使っているサービスを確認してください。
手形の割引は、もうできないのですか?
割引が一律にできなくなると決まったわけではありませんが、扱いは金融機関によって違います。期日が2027年4月以降の手形の取立ての受付を止めている金融機関もあるので、取引金融機関に確認してください。
参考資料
- 全国銀行協会「手形・小切手機能の電子化」特設ページ(2026年10月28日確認)
- 三菱UFJ銀行「手形・小切手ご利用にあたっての今後のご留意事項」(振出期限と支払期日の違い、2026年10月28日確認)
- 全国銀行協会 2026年6月18日の発表(電子交換所における交換廃止時期)(2026年10月28日確認)
- 公正取引委員会「約束手形の利用の廃止等に向けた要請」(2026年10月28日確認)
- 公正取引委員会「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」(支払告示の対象と例外、2026年10月28日確認)
- でんさいネット「受取利用のメリット」(2026年10月28日確認)
- でんさいネット「よくあるご質問」(手数料)、譲渡保証記録(2026年10月28日確認)
- でんさいネット「でんさいライト」(2026年10月28日確認)
- でんさいネット「請求等取扱高(2026年9月分)」(2026年10月28日確認)
- 公正取引委員会「取適法」(2026年10月28日確認)
- 金融庁「電子債権記録機関一覧」(2026年10月28日確認)
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