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売掛金の仕訳 計上・入金・振込手数料・貸倒れの記帳例と消費税

編集部
売掛金の仕訳 売上から入金まで

売掛金は、商品やサービスを先に渡して、代金を後で受け取る約束をしたときに記帳する勘定科目です。売上を計上した日に売掛金を立て、入金されたら売掛金を減らす、という2つの仕訳が基本です。

実際には、振込手数料を差し引かれて入金されたり、決算日をまたいだり、取引先が払えなくなったりします。この記事では、売掛金の基本の仕訳に加えて、こうした場面の仕訳と、税金の扱いを国税庁の資料をもとに説明します。仕訳は一般的な例です。自社の処理は、顧問の税理士に確認してください。

売掛金の仕訳の基本 売上を計上したときと、入金したとき

110,000円(税込)の商品を掛けで売り、翌月に全額が振り込まれた場合の例です。消費税は税込で記帳する方法(税込経理)で書いています。

売掛金の流れ。商品を引き渡したら売上と売掛金を計上する。入金されたら売掛金を減らす。振込手数料を差し引かれたら差額を売上値引か支払手数料にする。回収できなくなったら条件を満たしてから貸倒損失にする。ファクタリングで売ったら売掛金を減らす。

① 商品を引き渡したとき

借方金額貸方金額
売掛金110,000売上高110,000

② 代金が振り込まれたとき

借方金額貸方金額
普通預金110,000売掛金110,000

売掛金は資産なので、増えたときは借方、減ったときは貸方に書きます。消費税を税抜で記帳する方法(税抜経理)では、①の貸方を「売上高100,000円」と「仮受消費税等10,000円」に分けます。

売上はいつ計上するか 年度をまたぐ場合

売上と売掛金は、代金を受け取った日ではなく、商品を引き渡した日や、サービスの提供を終えた日に計上します。国税庁の通達では、次のように定めています。

  • 商品の販売: 引き渡した日。出荷した日、相手が検収した日など、商品や契約の内容に合った日のうち、毎年続けて使っている日
  • 物を引き渡す請負: 全部を完成させて引き渡した日
  • サービスの提供: 提供を終えた日。期間や作業の量に応じて報酬を受け取る約束があれば、その約束で受け取れることになった日

個人事業主は所得税基本通達36-8・36-8の2、法人は法人税基本通達2-1-2などに定めがあります。たとえば12月に商品を引き渡して、代金の入金が翌年1月なら、売上は12月の年(期)に計上し、決算日の時点では売掛金として残ります。現金主義による所得計算の特例を適用している個人事業主は扱いが異なります。通常の掛け売りでは、入金されたときに売掛金を減らします。

「出荷した日」と「検収された日」のどちらを使うかは、一度決めたら毎年同じ基準を使ってください。年によって基準を変えると、売上の時期をずらしたと見られるおそれがあります。

入金で差が出たとき 振込手数料を差し引かれた場合

取引先が振込手数料660円を差し引いて、109,340円を振り込んできた場合です。振込手数料を自社が負担する約束なら、差額の処理には2つの方法があります。

売上値引として処理する

借方金額貸方金額
普通預金109,340売掛金110,000
売上値引660

支払手数料として処理する

借方金額貸方金額
普通預金109,340売掛金110,000
支払手数料660

インボイス制度での扱い

インボイスの発行事業者が売上を値引きしたときは、原則として「返還インボイス」を相手に渡す必要があります。ただし、値引きの額が税込1万円未満なら、返還インボイスを渡す必要はありません。国税庁は、売手が負担する振込手数料を売上値引として処理する場合は、通常1万円未満なので、返還インボイスは不要だと説明しています。

支払手数料として処理し、消費税の計算で仕入税額控除を受けるなら、原則としてインボイスなどの保存が必要です。取引先がATMで振り込んだ3万円未満の手数料など、条件を満たせば帳簿だけで控除できる場合があります。支払手数料で記帳しながら、消費税の計算では売上の値引きとして扱うこともできますが、その場合は帳簿で、通常の支払手数料と区別できるようにしておきます(会計ソフトで専用の科目や区分を作るなど)。どちらにするかは、顧問の税理士と決めてください。

一部だけ入金された場合

取引先から一部だけ入金されたときは、入金された額だけ売掛金を減らし、残りは売掛金のまま残します。残りをいつ払ってもらえるか、取引先に確認してください。

クレジットカードで支払いを受けた場合

お客様からクレジットカードで55,000円(税込)を受け取り、カード会社から加盟店手数料1,788円(手数料率3.25%の架空の例)を差し引いて入金された場合です。カード会社に対する債権は、「クレジット売掛金」など、通常の売掛金と分けた科目で記帳する例があります。

① 売上を計上したとき

借方金額貸方金額
クレジット売掛金55,000売上高55,000

② カード会社から入金されたとき

借方金額貸方金額
普通預金53,212クレジット売掛金55,000
支払手数料1,788

国税庁は、カード会社が加盟店から譲り受ける債権の額と、加盟店に支払う額との差額(加盟店が負担する手数料)は、消費税がかからない(非課税)としています。これは債権の譲渡に伴う差額の扱いです。決済代行サービスの利用料などは契約内容が異なるので、明細や請求書で税区分を確認してください。

回収できないとき 貸倒損失の条件と消費税

取引先が倒産したり、連絡が取れなくなったりして、売掛金を回収できないことがあります。ただ、「回収できそうにない」と思っただけでは、税金の計算で経費(法人なら損金)にはできません。国税庁は、貸倒れとして処理できる場合を次のように示しています。

貸倒損失にできる主な場合

場合内容処理できる時期と額
法的に切り捨てられた会社更生法・民事再生法などの決定、債権者集会の協議、債務超過が続く相手への書面での債務免除その事実があった年(期)に、切り捨てられた額
全額が回収できないことが明らか相手の資産の状況や支払能力から、全額が回収できないことが明らかになった。担保があれば処分した後明らかになった年(期)に、全額
取引を止めてから1年以上続けて取引していた相手の支払能力が悪くなって取引を止め、取引を止めた時や最後の入金などから1年以上たった(担保がある場合を除く)売掛金から備忘価額(1円など)を残した額
取り立ての費用の方が高い同じ地域の相手への売掛金の合計が、取り立てに行く旅費などより少なく、督促しても払われない売掛金から備忘価額を残した額

法人は国税庁のタックスアンサーNo.5320、個人事業主は所得税基本通達51-11〜51-13に、同じ形の定めがあります。「取引を止めてから1年以上」は売掛金などに限った扱いで、貸付金には使えません。不動産の売買のように、たまたま1回だけ取引した相手の売掛金にも使えません。

売掛金110,000円の全額が回収できないことが明らかになった場合の仕訳は、次のとおりです。

借方金額貸方金額
貸倒損失110,000売掛金110,000

消費税の扱い

消費税の課税事業者は、課税売上げの売掛金が貸倒れになったとき、貸倒れの額に含まれる消費税額を、貸倒れになった年(期)の売上の消費税額から差し引けます。税込110,000円(標準税率)の貸倒れなら、110,000円×7.8/110=7,800円(国税分)です。差し引くには、債権を切り捨てた事実を示す書類など、貸倒れを証明する書類の保存が必要です。免税事業者の期間の売上の売掛金には使えません。差し引いた後で回収できたときは、回収した年(期)の消費税額に足し戻します。

貸倒れにできるかどうか、いつの年(期)にするかは、取引先の状況によって判断が分かれます。金額が大きいときや、督促の記録をどう残すか迷うときは、顧問の税理士に確認してください。

売掛金を早く現金にする方法

入金までの期間が長く、その間の支払いが苦しいときは、売掛金を期日より前に現金にする方法があります。

  • 取引先と支払いの条件を相談する: 入金の期日を早めてもらう、分割で払ってもらう
  • ファクタリング: 売掛金をファクタリング会社に売って、手数料を差し引いた額を先に受け取る。売ったときは売掛金を減らし、手数料を費用にします。仕訳と消費税の扱いはファクタリングの仕訳と勘定科目で説明しています
  • 銀行の融資: 売掛金の入金までのつなぎとして借りる。資金の集め方の全体は資金調達の方法で比べています

売掛金の残高を資金繰りで見る

売掛金の残高は、売上として計上したけれど、まだ手元に入っていないお金です。仕訳を正しく付けていると、次のことが分かります。

  • 回収が遅れている取引先: 取引先ごとの売掛金の残高を毎月見て、期日を過ぎても残っているものがないか確認する。早く気づけば、督促や取引の見直しが間に合う
  • 売上が増えたときに足りなくなるお金: 売上が増えると売掛金も増え、入金までの間に仕入や給料を先に払うお金が必要になる

売掛金・在庫・買掛金から、事業を回すのに必要なお金を計算するには、必要運転資金の計算ツールを使ってください。入力した数字はブラウザの中だけで計算します。

税理士に確認すること

  1. 売上を計上する日の基準

    出荷した日か、相手が検収した日か。自社の取引の内容で、どの基準を続けて使うのがよいか。

  2. 振込手数料の処理

    売上値引と支払手数料のどちらで記帳するか。消費税の計算でどう扱うか。

  3. 回収できない売掛金

    いつ、いくらを貸倒損失にできるか。督促や取引停止の記録として何を残すか。消費税の貸倒れの控除に必要な書類は何か。

顧問の税理士がいない場合の探し方は税理士の探し方・選び方・変え方で、経理を自分・会計ソフト・税理士のどこまでで分けるかは経理と税金は誰に任せるかで説明しています。

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