
売掛金の売却として扱えるファクタリングでは、売掛金を減らし、受け取った額との差を費用として記帳します。手数料にどの勘定科目を使うか、2社間ファクタリングで取引先から入金されたお金をどう処理するかも確認しておきましょう。
この記事では、ファクタリングの会計上の考え方と、2社間・3社間ファクタリングの仕訳の例、手数料の勘定科目、消費税の扱いを、会計基準と国税庁の資料をもとに説明します。仕訳は一般的な例です。自社の処理は、顧問の税理士に確認してください。
ファクタリングは会計上どう扱うか
ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社に売る取引です。会計では、売掛金を売ってその支配がファクタリング会社に移ったときに、売掛金を帳簿から消します。売った額と売掛金の額の差(手数料にあたる部分)は、その期の損失として処理します。
企業会計基準の「金融商品に関する会計基準」は、支配が移ったといえる条件として、次の3つをすべて満たすことを挙げています。
- 売った売掛金が、売った側やその債権者から法的に守られている
- 買った側が、売掛金から得られる利益を通常の方法で受け取れる
- 売った側が、期日の前に売掛金を買い戻す権利と義務を実質的に持っていない
中小企業向けの「中小企業の会計に関する指針」も、金融機関などによる金銭債権の買取りは、金銭債権の譲渡に当たるとしています。
買い戻す取り決めがある場合
取引先が払えなかったときに売った側が売掛金を買い戻す取り決めがあるなど、上の条件を満たさない場合は、売却として扱えず、売掛金を担保にした借入れと同じように処理することがあります。金融庁も、こうした取り決めのある取引は貸金業に当たるおそれがあるとしています。契約書の中身を確認し、扱いは顧問の税理士や会計士に相談してください。見分け方は違法なファクタリングの見分け方で説明しています。
2社間ファクタリングの仕訳
売掛金100万円を、手数料10万円でファクタリング会社に売った場合の例です。ここでは、会計上の売却の条件を満たし、売却と入金が同じ日に行われるものとします。2社間では、通常、取引先は今までどおり自社に代金を払い、自社がそれをファクタリング会社へ渡します。
① 売掛金を売ったとき
受け取った90万円を普通預金に、手数料10万円を売上債権売却損に計上し、売掛金100万円を減らします。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 900,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 売上債権売却損 | 100,000 |
売掛金の支配が移った日と入金の日が違う場合は、支配が移った日に売掛金を減らして「未収入金」を計上し、入金されたときに未収入金を減らします。契約を結んだだけで必ず売掛金を減らせるわけではありません。
② 取引先から代金が入金されたとき
売掛金はすでに売っているので、取引先から入った100万円は自社の売上でも売掛金の回収でもありません。ファクタリング会社へ渡すお金として「預り金」などで処理します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 1,000,000 | 預り金 | 1,000,000 |
③ ファクタリング会社へ送金したとき
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金 | 1,000,000 | 普通預金 | 1,000,000 |
預かったお金をファクタリング会社へ渡すのは、契約で決まった義務です。資金繰りに使ってしまわないよう、入金があったらすぐに送金の予定を立ててください。
3社間ファクタリングの仕訳
3社間では、取引先が代金をファクタリング会社へ直接払うので、自社で預り金を記帳する必要はありません。売掛金100万円を手数料3万円で売り、同じ日に代金を受け取った場合の例です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 970,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 売上債権売却損 | 30,000 |
ファクタリングの手数料の勘定科目
手数料の勘定科目は、法律で一つに決まっているわけではありません。会計ソフト会社の解説には、売掛金を売ったことによる損失として「売上債権売却損」を使う例や、「支払手数料」「雑損失」を使う例があります。
大切なのは、どの科目を使うかを決めたら、毎回同じ科目で処理することです。登記の費用や印紙代など、手数料とは別にかかった費用は、その内容に合った科目で処理します。手数料と受取額の計算はファクタリングの手数料で説明しています。
ファクタリングと消費税
売掛金の譲渡も手数料も非課税
売掛金などの金銭債権の譲渡は、消費税がかからない取引(非課税)です。ファクタリング会社が受け取る差額も、国税庁は「金銭債権の買取り」の差益として、名目にかかわらず非課税としています。そのため、ファクタリングの手数料は、仕入税額控除の対象になりません。会計ソフトでは「非課税仕入」などの区分にします。
ただし、登記や書類作成などの別のサービスに対する費用や税金まで、一律に同じ扱いにはなりません。請求書の名目だけで決めず、契約上何に対して支払う費用かを確認してください。
課税売上割合の計算
消費税の課税売上割合を計算するとき、自社の売上の対価として受け取った売掛金を譲渡した額は、分母に含めません。売掛金を譲渡した額によって、課税売上割合が下がることはありません。
よくある質問
ファクタリングの手数料は、法人税で経費になりますか?
法人税では、事業の費用や損失は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されます。売掛金を売ったことによる損失として処理した手数料は、一般に費用になると考えられますが、契約の内容によって扱いが変わることもあるので、顧問の税理士に確認してください。
個人事業主も、仕訳は同じですか?
仕訳の考え方は同じです。売掛金を減らし、受け取った額との差を費用にします。勘定科目や所得の扱いは、税理士や会計ソフトの案内に従ってください。
ファクタリングの手数料にインボイスは必要ですか?
売掛金の買取りの対価に当たる手数料は非課税なので、その手数料について仕入税額控除を受けるためのインボイスは不要です。ただし、契約書や入出金明細など、取引を確認できる書類は保存してください。
決算をまたいで取引先からの入金を待っている場合は?
2社間ファクタリングで、売掛金を売った後、決算日までに取引先から入金がなければ、預り金も立っていません。入金されたときに預り金で処理します。売却として処理していれば、売ったときの仕訳で売掛金は減っているので、決算書に売掛金として残ることはありません。
参考資料
- 企業会計基準委員会「金融商品に関する会計基準」(第8項〜第13項)(2026年10月28日確認)
- 「中小企業の会計に関する指針」(第14項)(2026年10月28日確認)
- 国税庁「消費税法基本通達 第6章 第2節」(6-2-1)(2026年10月28日確認)
- 国税庁「消費税法基本通達 第6章 第3節」(6-3-1)(2026年10月28日確認)
- 国税庁 質疑応答事例「金銭債権の買取り等に対する課税関係」(2026年10月28日確認)
- e-Gov法令検索「消費税法施行令」(第48条、2026年10月28日確認)
- e-Gov法令検索「法人税法」(第22条、2026年10月28日確認)
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(2026年10月28日確認)
- 勘定科目の例: freeeヘルプ、freee、マネーフォワード(いずれも2026年10月28日確認)
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