
取引先との会食、会議で出した弁当、社内の飲み会。どれも飲食の費用ですが、法人税では交際費になるものと、ならないものがあります。取引先との飲食の1人あたりの基準は、2024年4月1日以後の支出から5,000円が10,000円に変わりました。
この記事では、交際費と会議費の違い、1人10,000円の基準、中小企業の交際費の上限、社内の飲み会や個人事業主の扱いを、国税庁の資料と法令をもとに説明します。節約社長編集部は、社外の人との飲食は、金額にかかわらず日付・相手・人数・金額・店をその場で記録しておくことをおすすめします。記録が残っていれば、交際費になるかどうか迷ったときも、税理士にすぐ相談できます。
交際費と会議費の違い
法人税でいう交際費(法令では「交際費等」)は、得意先・仕入先など事業に関係のある人への接待、供応、慰安、贈答などのための費用です。相手には、自社の役員や従業員、株主も含まれます。
一方で、会議に関連して出す茶菓や弁当の費用、専ら従業員の慰安のために行う運動会や旅行の費用、広告宣伝費、福利厚生費、給与などは、交際費から除かれます。「会議費」「福利厚生費」は会社が帳簿で使う勘定科目の名前です。税金の計算で大切なのは、科目の名前より、その支出が交際費に当たるかどうかです。
迷ったときは、誰と、どこで、何のために使ったかを見ます。
交際費になるかの早見表
| 支出の例 | 相手 | 場所・中身 | 交際費になるか(一般的な扱い) |
|---|---|---|---|
| 会議・商談で出すお茶や弁当 | 社内・来客 | 社内や通常会議をする場所で、通常の昼食の程度まで | 交際費から除かれる(会議費などで処理)。1人10,000円を超えても同じ |
| 取引先との会食 | 社外の人を含む | 飲食店など | 1人10,000円以下で、記録があれば交際費から除かれる |
| 社内の飲み会 | 自社の役員・従業員だけ | 飲食店など | 10,000円基準は使えない。福利厚生費などに当たらなければ、原則として交際費 |
| 創立記念日などに社内で全員に出す飲食 | 従業員におおむね一律 | 社内で、通常の程度 | 福利厚生費として交際費から除かれる |
| 取引先への贈答・ゴルフ・観劇の招待 | 社外の人 | — | 原則として交際費。飲食費の10,000円基準の対象外 |
| 社名入りのカレンダー・手帳の配布 | 多数の人 | 少額の物品 | 交際費から除かれる |
表は国税庁の通達の一般的な扱いです。実際の判定は、参加者、金額、場所、目的の組み合わせで変わります。境目の例は、後の「迷いやすい例」で説明します。
取引先との飲食費は、1人10,000円以下なら交際費から除かれる
取引先など社外の人との飲食費は、支出した金額を参加した人数で割った金額が10,000円以下なら、交際費から除かれます。2024年4月1日以後に支出する飲食費から適用され、それより前は5,000円以下でした。事業年度の始まりではなく、支出した日で判定します。
1人あたりの金額の計算方法
1人あたりの金額は、飲食費の総額を、自社の参加者も含めた参加者の数で割って計算します。
架空の例です。取引先2名と自社2名の計4名で、飲食代が36,000円だった場合、36,000円÷4名=9,000円で、10,000円以下です。同じ4名で44,000円なら、44,000円÷4名=11,000円で、10,000円を超えるため、この基準は使えません。
複数の会社で費用を分担した場合も、原則は総額を参加者の数で割って判定します。
税込か税抜かは、会社の経理方式で決まる
10,000円以下かどうかは、会社が使っている消費税の経理方式で判定します。税抜経理方式なら税抜の金額、税込経理方式なら税込の金額です。
架空の例で、1人あたり税込10,800円(消費税10%、税抜約9,818円)の場合、税抜経理方式の会社は10,000円以下、税込経理方式の会社は10,000円超になります。自社がどちらの方式かは、会計ソフトの設定や顧問の税理士に確認してください。
記録を残すことが条件
この基準は、次の事項を書いた書類を保存している場合に限って使えます。
- 飲食のあった年月日
- 参加した得意先などの氏名または名称と、自社との関係
- 参加者の数
- 金額と、飲食店の名称・所在地
- そのほか、飲食費であることを明らかにするために必要な事項
記録の書き方の例は、記事の後半の「交際費の記録の残し方」で紹介します。
自社の人だけの飲食は対象外
専ら自社の役員・従業員やその親族をもてなすための飲食(社内飲食費)は、1人10,000円以下でも、この基準で交際費から除くことはできません。一方、親会社やグループ会社の役員などとの飲食、同業者の懇親会の自己負担分は、社内飲食費には当たらないとされています。
中小企業の交際費の上限は、年800万円か接待飲食費の50%を選ぶ
法人の交際費は、原則として税金の計算上の費用(損金)にできません。ただし、会社の規模に応じて、一部を損金にできる特例があります。
| 期末の資本金 | 損金にできる交際費 |
|---|---|
| 1億円以下の会社など | 次のどちらかを選ぶ。(1) 年800万円まで(事業年度が12か月未満なら月数で按分) (2) 接待飲食費の50% |
| 1億円超100億円以下 | 接待飲食費の50% |
| 100億円超 | なし(全額が損金にならない) |
資本金が1億円以下でも、資本金5億円以上の会社の100%子会社などは、800万円の特例を使えません。接待飲食費は、交際費のうち社外の人との飲食の費用で、社内飲食費は含みません。
どちらを選ぶかの目安
選択は事業年度ごとにでき、法人税の申告書の別表15で計算します。12か月の事業年度なら、接待飲食費の50%が800万円を超えるとき、つまり接待飲食費が1,600万円を超えるときに、50%を選ぶほうが損金にできる額が大きくなります。
| 架空の例(12か月の事業年度) | 800万円を選んだ場合 | 接待飲食費の50%を選んだ場合 |
|---|---|---|
| 交際費1,000万円 (うち接待飲食費600万円) | 損金にできる額は800万円 | 600万円×50%=300万円 |
| 交際費2,000万円 (うち接待飲食費1,800万円) | 損金にできる額は800万円 | 1,800万円×50%=900万円 |
交際費が年800万円以下の会社は、800万円の特例を選べば全額を損金にできます。一方で、接待飲食費の50%の特例を選ぶ可能性がある会社は、社外の人との飲食の記録を残しておく必要があります。
特例の期限と延長の状況
この特例は、租税特別措置法で「令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度」が対象とされています。3月決算の会社なら、2026年4月1日から始まる事業年度までが対象です。
経済産業省・中小企業庁は、令和9年度の税制改正で中小企業の特例を3年延長するよう要望しています。ただし、2026年10月31日時点では要望の段階で、延長は決まっていません。2027年4月以後に始まる事業年度の扱いは、今後の税制改正大綱と改正法で決まるので、その内容を確認してください。
社内の飲み会・会議の弁当は交際費になるか
会議の弁当やお茶
会議の際に、社内や通常会議をする場所で出す、通常の昼食の程度を超えない飲食は、会議に関連する茶菓・弁当の費用として交際費から除かれます。来客との商談や打合せも会議に含まれ、1人あたり10,000円を超えても同じ扱いです。
ただし、場所が飲食店に移ったり、内容が通常の昼食の程度を超えたりすると、この扱いから外れることがあります。
社内の飲み会・懇親会
自社の役員・従業員だけの飲み会は、社内飲食費です。10,000円の基準も、接待飲食費の50%の特例も使えません。交際費の相手には自社の従業員も含まれるため、福利厚生費などに当たらなければ、交際費になると考えられます。
福利厚生費になるもの
通達では、次のような費用を福利厚生費として交際費から除いています。
- 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに、従業員におおむね一律に社内で出す通常の飲食
- 従業員の慶弔や災害の際に、一定の基準で支給する金品
- 専ら従業員の慰安のために行う運動会、演芸会、旅行などの通常の費用
忘年会や歓送迎会がこれに当たるかは、参加の範囲(全員が対象か、一部の人だけか)、1人あたりの金額、場所で変わります。社内規程で基準を決めている場合は、その内容も含めて顧問の税理士に確認してください。
個人事業主の交際費の扱い
ここまで説明した800万円や50%の上限は、法人の交際費の規定(租税特別措置法61条の4)で、個人事業主には適用されません。
ただし、どんな交際費でも経費にできるわけではありません。国税庁は、接待交際費は「事業を営む上で通常必要と認められる金額」が必要経費になるとしています。事業と家庭の両方に関わる支出は、事業に直接必要だったことを明らかに区分できる部分に限られます。
家族や友人との私的な食事、事業とつながりを説明できない相手との飲食は、必要経費になりません。取引先との飲食なら、法人と同じように、日付・相手・目的を記録しておくと、事業に必要な支出だったことを説明しやすくなります。
迷いやすい例と、税理士に確認すること
次の例は、一般的な考え方です。最終的な判定は、実際の参加者・金額・目的によって変わるので、迷うものは顧問の税理士に確認してください。
会議の後に取引先と懇親会をした
会議の後に場所を移した飲食は、会議に関連する弁当などの扱いではなく、取引先との飲食として考えます。1人10,000円以下で、記録があれば交際費から除かれます。会議と懇親会の領収書を分けておくと、判定がしやすくなります。
取引先に手土産を渡した
取引先に渡す手土産は、交際費のうちの贈答に当たると考えられます。通達では、中元・歳暮のような飲食物の詰め合わせの贈答は、飲食費の10,000円基準の対象に含めないとしています。社名入りのカレンダーや手帳など、多数の人に配る少額の物品は交際費から除かれます。
取引先とゴルフに行った
取引先をゴルフや観劇、旅行に招待する費用は、原則として交際費です。国税庁のFAQでは、ゴルフや観劇などの催しの際の飲食、飲食店への送迎の費用も、10,000円基準の対象になる飲食費に当たらないとしています。
取引先と割り勘にした
複数の会社で費用を分担した場合も、原則は飲食費の総額を参加者の数で割って判定します。ただし、相手から総額の通知がなく、1人あたりおおむね10,000円程度にとどまると想定される場合は、自社が負担した金額で判定してよいとされています。
税理士に確認すること
- 自社の会計ソフトの設定は税抜経理か税込経理か。1人10,000円の判定にどちらの金額を使うか
- 今期の交際費と接待飲食費の見込み額から、800万円と50%のどちらを選ぶか
- 忘年会・歓送迎会・社員旅行を福利厚生費にできる条件と、社内規程に書くべきこと
- 会議の後の懇親会、取引先への手土産、ゴルフの費用を、どの科目で処理するか
- 2027年4月以後に始まる事業年度の特例の扱い(税制改正の結果)
税理士の探し方や相談の仕方は税理士の探し方・選び方・変え方で、経理と税金の仕事を誰に任せるかは経理と税金は誰に任せるかで説明しています。
交際費の記録の残し方と、領収書に書く項目
10,000円の基準と50%の特例には、それぞれ記録・保存の要件があります。人数は10,000円の判定に必要な記録です。節約社長編集部では、どちらを使う場合にも人数と目的を含めて記録することを勧めます。店の領収書には日付・金額・店名が載っていることが多いので、足りない「相手」「人数」「目的」を領収書の裏にメモするか、経費精算書に書いて領収書と一緒に保存します。
領収書の裏や精算書に書く項目の例
| 項目 | 書き方の例(架空) |
|---|---|
| 飲食の日付 | 2026年11月10日 |
| 相手の会社名・氏名と関係 | 株式会社〇〇 仕入部 △△部長ほか1名(仕入先) |
| 自社の参加者 | 代表取締役、営業担当の2名 |
| 参加者の数 | 4名 |
| 金額と1人あたりの金額 | 36,000円(1人あたり9,000円) |
| 店の名称・所在地 | 領収書に記載のとおり(不足分は裏面や経費精算書に記録) |
| 目的 | 来期の取引条件の打合せ後の会食 |
相手が多い場合は、国税庁のFAQにあるように「〇〇会社・□□部、△△部長ほか10名、卸売先」のような書き方でかまいません。
記録を残すときのコツ
会食の当日に書く
人数や相手の名前は、時間がたつと思い出せなくなります。店を出たら領収書の裏にメモするか、スマートフォンで経費精算のアプリや会計ソフトに入力します。
10,000円以下でも記録する
1人10,000円以下の飲食も、記録がなければ交際費から除けません。金額にかかわらず同じ項目を書いておきます。
会議と飲食の領収書を分ける
会議の弁当と、その後の懇親会を1枚の領収書にまとめないようにします。扱いが違う費用は、別々に記録します。
領収書の宛名の書き方や、宛名のない領収書の扱いは領収書の宛名で説明しています。会計ソフトに領収書の画像や摘要を残す方法は、法人向け会計ソフトの比較も参考にしてください。
よくある質問
交際費の基準は1人5,000円ではないのですか?
2024年4月1日以後に支出した飲食費は、1人10,000円以下が基準です。5,000円以下は、2024年3月31日以前に支出した飲食費の基準です。支出した日で判定します。
会議費に金額の上限はありますか?
会議に関連する茶菓・弁当の扱いは、1人10,000円を超えても適用されます。ただし、社内や通常会議をする場所で、通常の昼食の程度を超えない飲食であることが条件です。金額が大きい場合は、内容が会議に伴う飲食として説明できるか確認してください。
取引先との飲食を会議費の科目で処理してもよいですか?
交際費に当たるかどうかは、勘定科目の名前ではなく、支出の中身で決まります。会議に伴う茶菓・弁当に当たらない飲食や、1人10,000円の基準に当てはまらない飲食を会議費の科目に入れていないか、決算の前に顧問の税理士と確認してください。
個人事業主の交際費に上限はありますか?
法人の交際費の800万円や50%の規定は、個人事業主には適用されません。ただし、必要経費になるのは、事業を営む上で通常必要と認められる金額だけです。事業との関係を説明できる記録を残してください。
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