法改正か!?求人票に偽りあるブラック企業へ懲役刑の検討始まる

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求人票に偽りあれば最悪な場合懲役刑も検討へ

 厚生労働省の有識者検討会が、ハローワークや民間の職業紹介事業者に、労働条件を偽って求人を出した企業とその幹部に対して、罰則を設けるべきとする報告書をまとめました。

 確かに採用難が手伝ってか、労働条件を偽った求人広告の横行をする会社の話は、あちらこちらで聞こえてきます。

 罰則には懲役刑も含まれるものとされており、また、これまで規制のなかった求人情報提供事業者(求人雑誌等)についても、労働条件の明示義務等のルールを定めることが必要とされています。

 現在、企業が自社のホームページ等で虚偽の労働条件を掲載し、直接採用した場合には罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の適用があります。

 ハローワークに至っては、虚偽の求人を出しても、是正指導はあるものの、罰則はありませんでした。

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求人の労働条件巡るトラブルは増加傾向にある

 厚生労働省のまとめによると、ハローワークの求人票に関する苦情・相談は、平成27年度は1万937件と、前年度よりは10%ほど減少しました。

 しかし、調査が始まった平成24年度の調査開始から見ると、苦情・相談は増加傾向にあり、内容としては「賃金」「就業時間」「職種・仕事内容」を巡るトラブルが、非常に多くなっています。

 また、「求人票の内容が実際の労働条件と異なる」ことを要因とした相談等は3,926件(36%)あり、次いで「求人者の説明不足」が2,540件(23%)で、これらで約6割を占めています。

 中には、こうしたトラブルが訴訟に発展するケースもあるようです。

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記載に細心の注意払いブラック判定を避けよう

 求人票やハローワークのインターネットサイトに掲載される情報のもととなる「求人申込書」の記載については、別の注意点もあります。

 全般的な書き方については冊子でまとめられていますが、これとは別にこのほど「固定残業代の表示」に関するパンフレットが公表されました。

 求人申込書の賃金欄について 、固定残業代制を採用する場合は、

  • 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
  • 固定残業代を除外した基本給の額
  • 固定残業時間を超える時間外労働
  • 休日労働および深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと

 などを明示することが必要であり、基本給には固定残業代などの各種手当は含めない、などの留意点が記載されています。

 意図せずにブラック企業とのレッテルを貼られることのないよう、今後は求人情報の記載に細心の注意が求められます。

労務
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株式会社C Cubeコンサルティング

株式会社C Cubeコンサルティング/税理士法人C Cube
代表取締役/代表税理士 清水 努
昭和41年(1966年)10月28日生まれ(ひのえうま)

C Cube(シーキューブ)は銀座に創業20年の実績を持つ経営コンサルティングが強みの
会計事務所グループです。
『惚れられるサービスを心がける』を経営理念・社長信念とし、企業の経営者にとって
良き参謀役であるために、社長自らが行動し全力で伴走中。

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