「月給」と「日給月給」の違い〜知らないと発生する無駄な労務トラブル

労務

「月給」と「日給月給」の違いはなんですか?

いきなり聞かれるとほとんどの人が答えられないはずです。

にも関わらず、多くの採用情報や雇用契約書では両者の違いを明確に記載せず、それがゆえに労使トラブルが頻繁しています。

このトラブルを避けるためにはどうしたら良いのか?労務の専門家が教えてくれます。

スポンサーリンク

「日給」と「日給月給」の違いがわかりますか?

私が扱う労務管理の分野では、多くの事業主の方が意味を取り違えていたり、誤って解釈している法律用語や法律知識が非常に多くあります。

単に誤解しているだけで済む程度のものでしたら、さほど気にすることはないのですが、その間違った解釈のために大きなトラブルへと発展することがあります。

従って、法律用語や知識を正しく理解することは、経営においても非常に重要な事と言えます。

今回ご紹介したいのは「月給」と「日給月給」の違いです。

いきなり聞かれるとわからない方も多いことでしょう。

従業員に支払う給料の支払い方は、どのような支払方をしても法律的には問題がありません。

正社員に給料を時給で支払っても、日給で支払っても、全く問題ありません。

しかし、「月給」と「日給月給」は意味合いが違うもので、両者の性質を知らずに曖昧な状況で給料を支給すると、労働トラブルの元となってしまいます。

以下、詳しく解説してまいりましょう。

スポンサーリンク

「日給」と「日給月給」の混同で起こるトラブル

まず「月給」とは、毎月固定された月額の給料を、従業員に対して支払う給料の支払い方式であり、遅刻・欠勤・早退があったとしても、原則的に同じ月額の支払をするものです。

対して「日給月給」とは、日給制度をもとにした制度であり、給与計算は1日ごとに行われますが、支払いは1ヶ月単位で行われる給与の支払方法です。

たとえば、日雇い労働者の多い中小企業では、給与計算は1日ずつで行っても支払いを月に1回とすることで、資金繰りや会計の効率化を図られている場合が多いかと思います。

ところが「日給月給」を「月給」と混同している人は沢山います。(特に労務関連の法律を知らない労働者側)

「日給月給」は「日給」と違い、遅刻・欠勤・早退した場合に、その分を控除することが許されている給料の支払い方式ですし、月の途中で入社或いは退社した場合にも、日割り計算することも可能です。

従って「月給」と同じで、欠勤しても欠勤控除されないはずなのに、欠勤分の給料が差し引かれた時に、「固定給のはずの月給が支払われていない!」と労働者から訴えられる場合があるのです。

なぜ、このようなことが起こるのでしょうか?

スポンサーリンク

「月給」なのか「日給月給」なのかはっきりとした表示を

「日給月給」の従業員が給料を「月給」と間違える理由は、企業側が給料の額を「月々○○万円」という曖昧な表示方法で採用したり、雇用契約書を作っているからです。

求人情報を見てみましょう。日給月給なのに「月々○○万円」という表示が驚くほど多くあるはずです。

これでは従業員が「月給」なのか「日給月給」なのか判別できないため、企業側が「日給月給」のつもりで採用や雇用を行っていても、従業員は、「月給」つまり「完全月給」のつもりで受取る場合も考えられます。

これらの無用なトラブルを避けるためには、日給月給で給料を支給するのであれば、雇用契約書等に「日給月給」としっかり記載する必要があります。

また、「月給」採用の場合は、「完全」という文字をつけることで、誤解を避けることができるでしょう。

意外と多くの企業で起こっているミスですので、ぜひ御社が採用を検討されているなら、給料体制の表示をもう一度チェックしてみましょう。

労務
シェアする
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。

当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

松本 容昌をフォローする