役員と従業員の“いいとこ取り” 使用人兼務役員のメリット

労務

法人の役員でありながら、従業員(総務部長、工場長、事務局長など)としての肩書きをお持ちの方のことを、税法の世界では使用人兼務役員(以下、兼務役員)と呼びます。

一定の制限はありますが、使用人兼務役員の制度は、会社にとっては節税メリットが生じ、就任する方にも雇用保険の担保・モチベーションアップに繋るなるなど、双方にメリットがある制度です。

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使用人兼務役員制度を有効活用しよう

法人の役員でありながら、従業員(総務部長、工場長、事務局長など)としての肩書きをお持ちの方のことを、税法の世界では使用人兼務役員(以下、兼務役員)と呼びます。

純粋な役員の場合には雇用契約ではないため、従業員が使える制度が使えないなど様々なデメリットがあるのですが、兼務役員の場合には役員としての経営決定権を持ちつつも、従業員として各種制度の利用が可能となります。

そこで今回は、社内で使用人兼務役員の制度を導入するメリットについて解説していきたいと思います。

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最初に:使用人兼務役員になれないケース

後ほど使用人兼務役員のメリットをご紹介しますが、まずはこの制度を利用する際の制限についてお伝えしたいと思います。

以下の肩書きを持っている場合は、いくら従業員としての業務を行っていても兼務役員となることはできません。

  • 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
  • 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
  • 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
  • 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
  • そのほか、同族会社の役員のうち所有割合によって判定した結果、一定の要件を満たす役員

このように一定の役職についている方は使用人兼務役員に就任することができません。

ご自身での判断は大変危険ですので、顧問税理士など専門家に必ず確認してください。

また、上記規定はあくまでも税法上の取り扱いであり、雇用保険加入などと完全に一致するとは限りません。

それでは使用人兼務役員の制度を活用する3つのメリットについて、事項から説明したいと思います。

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メリット1:給与支給額の増減・賞与経費算入がOK

毎月の役員報酬は原則として1年を通じて同額で支給しなければ、税金計算上の経費として算入されません。

また、役員に対する賞与は原則的には経費不算入となります。

一方で、兼務役員の場合には期中に給与支給額の変更も可能ですし、賞与も経費算入することが可能になります

ただし、以下2つの注意点があります。

1)毎月の給与

兼務役員の給与には”役員分の支給額”と”使用人分の支給額”が混在することとなります。そのため、税務調査ではどのような基準で区分しているのかを客観的に説明する必要があります。株主総会議事録などは必ず作成しておきましょう。

2)賞与

毎月の給与と同様に、金額の区分の客観性を担保してください。また、他の従業員と同時期に支給しておくことが要件となっています。兼務役員だけ特殊な時期に支給しているのであれば、それは従業員分とはいえない、というロジックです。

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メリット2:役員でも雇用保険に加入できる!

役員は通常、雇用保険に加入することはできません。
しかし兼務役員の場合には手続きが少し面倒ではありますが、雇用保険に加入することができます

そのためには、ハローワークに以下の書類を追加で提出することが必要です。

・取締役等の雇用保険被保険者資格要件証明書
2枚複写式となっており、お近くのハローワークでもらえます。

・労働者名簿
他の従業員分として作成しているものと同様のもので大丈夫です。フォームは定まっていないので、御社の作成している形式をそのままご活用ください。

・賃金台帳
役員就任前後2ヶ月分が必要となります。

・定款
役員報酬の決定方法等を確認する必要があります。

・登記簿謄本
役員就任日を確認し、記載する必要があります。

・株主総会議事録・取締役会議事録
役員の任免状況などを確認し、記載する必要があります。

・総勘定元帳や法人税確定申告書等
総勘定元帳や法人税確定申告書等について、確認する必要があります。

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メリット3:中退共にも加入できる!

雇用保険同様に、中退共も役員は原則的に加入できません。

しかし、兼務役員の場合には中退共にも加入ができることとされています

中退共とは中小企業以下の企業を対象に、従業員に対する退職金制度を実現するためのもので、退職金積立金管理の簡略化、積み立て掛け金の税制上の優遇措置(全額非課税)がある、などのメリットを有する制度です。

また、中退共の場合には雇用保険のように事前に厳密な審査があるわけでばないので、加入手続きを進めて大丈夫です。

ただし、兼務役員ではなくなった場合にはデメリットもありますので、兼務役員の加入を検討する場合には専門家へ事前に相談しておくとよいでしょう。

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会社と活躍する従業員双方にメリットあり

いかがでしたでしょうか。

平取締役などであれば従業員としての業務を兼務することは珍しくありません。

そのような場合に、社内で使用人兼務役員の制度を導入することは、会社にとって節税メリットを生じさせ、就任する方の雇用保険の担保・モチベーションアップに繋るなるなど、双方にメリットがある制度です。

認められている制度は上手に活用していただければと思います。

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カナリ総合会計事務所

カナリ総合会計事務所
代表税理士 金成 茂樹(かなり しげき)

「経営者が本業に100%専念できる環境づくり」が経営理念。
理念実現のために、近年はクラウド会計の普及による「会計の自動化」に尽力している。

毎月面談を強要する旧来型の税理士の在り方に疑問を感じており、これを廃止。
ITを駆使することにより「必要時に必要なアドバイス」を提供。経営の合理化に努めている。

2005年 大原簿記学校 入社 消費税法講師担当
2008年 KPMG税理士法人 入社
2010年 荒井税理士事務所 入所
2013年 税理士登録(登録番号:124636)
2014年 カナリ総合会計事務所 開業

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