残業代請求訴訟の3つの事例と中小企業がとるべき対策

労務

こんにちは!
組織活性化プロデューサーの南本です。

2020年4月に労働基準法が改正したことで、今後、中小企業の残業代請求訴訟が増えるのではないかと思います。

そこで、今回は残業代請求訴訟の事例をもとに、中小企業が残業代請求訴訟される理由と対策について解説していきたいと思います。

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2020年4月労働基準法が改正

2020年4月労働基準法が改正

2020年4月1日に労働基準法が改正されています。

そのうち、残業時間の上限を超えると罰則があるということは以前紹介しましたね。

【2020年4月】中小企業の残業規制がスタート | 残業時間の上限や罰則は?
2020年4月から中小企業でも残業規制の適用が開始されます。これによる残業時間や罰則はどうなっているのか?また、残業規制に対して中小企業はどのような対策をとればよいのか?具体的な対策についても解説しています。

今回お伝えしたいのは「未払賃金請求権の消滅時効が2年から3年に変更した」ということです。

未払賃金請求権の消滅時効が「2年」から「3年」に変更

未払賃金請求権の消滅時効が2年から3年に変わるということは、サービス残業をきちんと精算せずに未払いとなっている残業代を訴訟請求されるリスクが1.5倍になります。

もはやサービス残業はご法度です。

能力がない人こそ、残業する傾向にありますが、そのような従業員自体を排除していくか、8時間以上働かせないように規制をかけていく手立てを取らないと企業は本当に大変なことになります。

残業不払いに対して、弁護士さんも儲けの市場になってきていますので、従業員も会社を訴えることが増えてくるのではないかと思います。

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残業代請求訴訟の事例

残業代請求訴訟の事例

私は15年くらいコンサルティングの商売をしていますので様々な事例がありますが、今回はその中から残業代請求訴訟の事例を3つご紹介します。

運送会社A社の事例

従業員管理ができていなかったため200万円を請求された事例です。

ある優秀な社員が在籍していたのですが、ちょうど2年間経った時に退社し、その後に未払い賃金を支払うように訴訟しました。

会社は労働時間を管理していなかったのですが、本人は手帳に毎日就業時間を書いていました。

それを全て労働基準監督署に出され、会社が従業員の管理を出来ていなかったことや、休日出勤の事前申請というようなルールも運用していなかったため、全面的に負けて200万円を支払いました。

営業系B社の事例

勤務時間外に報告を上げさせるなどして300万円を請求された事例です。

営業系の会社は直行直帰などが多く、帰宅後に営業報告を上げされる場合があります。

営業系B社は、従業員からLINEで23時に報告を受けていたのですが、労働基準監督署はその間も働いていたものとみなします。

このケースでは300万円を請求されたのですが、私が「営業マンには事業場外労働があること」などを引き算して半分の150万円にしました。

営業報告は、”毎日18時”など決まった時間にさせるなどのルールを作っておかないといけません。

裁量労働制を導入しているC社の事例

みなし労働時間と実体がかけ離れていて労働基準監督署の査察が入った事例です。

システムエンジニアやデザイナーなど裁量労働制を入れている業種業態は、たいてい「8時間働いたものとみなす」というみなし労働制で労使協定を結んでいます。

しかし、毎日恒常的に10時間、11時間働いているという実態があると、労働基準監督署は無条件に査察をして、改善命令として差額分を支払うように命じます。

この会社は1回目だったので是正勧告で終わっていますが、裁量労働制を導入している会社は非常に多いと思うので気をつけてください。

裁量労働制は、経営者にとっても便利で、労働者にとっても始業・終業を自由に決めることができるメリットがありますが、経営者は実態に合わせて労使協定を結んだ方がいいと思います。

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中小企業が残業代請求訴訟されやすい理由

中小企業が残業代請求訴訟されやすい理由

中小企業が残業代請求訴訟されやすい理由は以下の5つです。

  • 経営者の知識不足
  • ネットで簡単に事例を調べられる
  • 基本的に法律は労働者保護
  • 会社のルールが無さすぎ
  • 性善説すぎる

それでは1つずつ見ていきましょう。

経営者の知識不足

中小企業が残業代請求訴訟されやすい理由の1つ目は「経営者の知識不足」です。

遡って残業代の未払いで払えて訴えられる理由としては、経営者の知識不足が大きいと思います。

これだけネット社会で情報を得られるのに、労働法や財務も含めて知識が足りない経営者が多いので本当に勉強してほしいと思います。

中小企業経営者の「決定的な」ダメ特性!「経営者」に求められる資質とは?
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ネットで簡単に事例を調べられる

中小企業が残業代請求訴訟されやすい理由の2つ目は「ネットで簡単に事例を調べられる」からです。

ネットで検索すると、労働訴訟についても様々な事例が出てきます。

検索して事例を引っ張って残業代請求訴訟に発展することがあることを、経営者は理解したうえで自分の会社の施策を打ってください。

基本的に法律は労働者保護

中小企業が残業代請求訴訟されやすい理由の3つ目は「基本的に法律は労働者保護」だからです。

基本的に法律は労働者を保護していくものなので、経営者には厳しい法律になっています。

会社のルールが無さすぎ

中小企業が残業代請求訴訟されやすい理由の4つ目は「会社のルールが無さすぎ」だからです。

ルールがあっても穴があっては意味がありません。しっかりと厳しいルールを作って欲しいと思います。

性善説すぎる

中小企業が残業代請求訴訟されやすい理由の5つ目は「性善説すぎる」からです。

従業員とのコミュニケーションは性善説で運用して、ルールについては性悪説で作ってほしいと思います。

「従業員は家族や子供と一緒だ」という日本的な経営はとてもいいことですが、ルールは厳しくしておかないと、社員は自分に都合が悪くなると君子豹変することがあるので気をつけてください。

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中小企業の残業代請求訴訟の対策

中小企業の残業代請求訴訟の対策

中小企業の残業代請求訴訟の対策は以下の6つです。

  • 労働者の時間管理の徹底
  • 残業・休日出勤事前申請
  • 性悪説の厳格な就業規則
  • 入社時に厳しく審査
  • LINE等の報告・指示の厳禁
  • 会社の長時間体制の是正

それでは1つずつ解説していきますね。

労働者の時間管理の徹底

中小企業の残業代請求訴訟対策の1つ目は「労働者の時間管理の徹底」です。

先にも書いたように、時間管理は徹底しましょう。

長時間働かないといけないという会社は、ひとり8時間の生産性で今の利益を出せるように、システム投資や働き方の援助という施策をどんどん取り入れていかないといけません。

「働き方改革」の副作用と対策【労働時間を短縮して売上を伸ばす少数精鋭組織の作り方】
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残業・休日出勤事前申請

中小企業の残業代請求訴訟対策の2つ目は「残業・休日出勤事前申請」です。

残業や休日出勤も事前申請にすることを徹底ください。

2時間残業したければ、その日の夕方くらいまでに事前申請をして上長が承認しないとダメとか、土日や祝日が休みの会社は、休日出勤を事前承認しないとダメだというルールに変えてください。

性悪説の厳格な就業規則

中小企業の残業代請求訴訟対策の3つ目は「性悪説の厳格な就業規則」です。

会社のルールが甘いことがあるので、何をしてくるか分からない社員がいてもしっかり対応できるような厳格な就業規則をつくってください。

入社時に厳しく審査

中小企業の残業代請求訴訟対策の4つ目は「入社時に厳しく審査」することです。

面談だけで採用していることが多いですが、採用前に退職証明書というものを提出させることができます。

履歴書には前職の退職理由として、懲戒解雇されていようが、たいてい一身上の都合と書いて面談にきます。それを防止するために前の会社からきちんと退職証明書をもらうようにしてください。

LINE等の報告・指示の厳禁

中小企業の残業代請求訴訟対策の5つ目は「LINE等の報告・指示の厳禁」です。

LINE等を使った報告や指示はやめてください。「いつでもいいから報告をしなさい」といった言い方もダメです。

就業時間外の24時や25時に平気で報告してくる社員がいますが、労働基準監督署には、その時間まで働いていたらとみなされて残業代を訴求されるリスクが増えてしまいます。

会社の長時間体制の是正

中小企業の残業代請求訴訟対策の6つ目は「会社の長時間体制の是正」です。

もともと8時間で今の収益を出せないような働き方をさせていること自体がダメです。

未払い残業の訴求が増えてきますから、生産性を上げるために、借り入れをしてでも効率化へ投資してください。

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中小企業の残業代請求訴訟対策:まとめ

中小企業の残業代請求訴訟対策:まとめ

未払賃金請求権の消滅時効が2年から3年に変更され、弁護士も成功報酬が増えてくるので、ブラックな企業を訴えてくる可能性が高まります。

ブラックにならないように、時間管理をしながら生産性の投資をして、厳格なルールを作って、私的なメールやLINEで報告や指示をすることを止めましょう。

このようなことを企業の人事担当者や、中小企業の場合は経営者も含めて対応していけば、未払賃金による訴訟を未然に防ぐことができると思います。

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南本 静志

和歌山生まれ。株式会社紀陽銀行入行。銀行業務を2年程度経験後、システム部へ異動。

システムエンジニアとして銀行オンラインシステムや情報系のマーケティングシステムの構築で活躍する。

30歳代の後半には日本ユニシスに出向し、金融機関向けCRMマーケティングシステムの業務設計のリーダーを任される。その後、コンサルタントとして独立、現在は東京千代田区で経営コンサルティング会社と社会保険労務士事務所を設立し、代表に就任。

中小企業診断士及び社員を持つ経営者としての立場で、幹部社員(部長、課長、係長等)を次期役員に昇格させるようなマネジメント系の人材育成プログラムに強みを発揮している。また、初級管理職(主任や中堅リーダー)に対するモチベーション研修や自己発見研修も得意。

アールイープロデュース 

適性検査Cubic(キュービック)

東京中央社会保険労務士事務所

東京中央給与計算センター

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