超高級料亭とクラブで数十万円かけてVIPを接待した⇒費用は交際費で落とせるか?

交際費

 やんごとなき方にお世話になったお礼に、超がつく料亭やクラブで接待することがあるかもしれません。費用が数十万円、百万円単位かかったときに、この費用は交際費として落とすことが可能なのか?交際費の趣旨から判定し解説いたします。また、これらの出費を行った際に、あとあとマズい状況となるケースについても触れていきます。

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超高級料亭と高級クラブで接待したら数十万円の接待費用に…

 この度、非常にお世話になったやんごとなき方へのお礼を兼ねて、銀座の「超」高級料亭へ行くことになりました。

 2時間ほど滞在し、料亭で支払ったお金はなんと3人で15万円です。

 その後、場所を高級クラブ移して、更に2時間ほど滞在したのですが、そのお会計は計50万円!

 果たして交際費で処理できるものなのでしょうか?

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高額な接待費用は交際費として認められるか?

 交際費とは、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

 交際費の支払で、まずポイントとなるのは“やんごとなき方”というのが仕事関連の人かどうか、あるいはお世話になったというのが会社の事業に係ることかどうかということです。

 単なる個人的な知り合いだったり、個人的にお世話になったお礼となると、会社の経費である交際費ではなく、個人の支払いを会社が負担したということで賞与として扱うことになります。

 源泉税の対象になることはもちろん、役員であれば役員賞与(損金不算入)となります。

 次に、その“やんごとなき方”の名前が出せるのかどうかということです。

 誰と行ったのかが分からなければ、交際費にあたるかどうかの証明ができません。その場合、やはり賞与として扱うことになるか、あるいは使途不明金として全額損金不算入という可能性もあります。

 これらの条件をクリアしていれば、金額がたとえ大きくとも、その費用は交際費として損金処理できます。

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使途不明金や使途秘匿金扱いされると厄介

 また、「自分の名前は出してほしくない」と言われることも往々にしてあります。

 そんな時に会社の費用として処理するのは、気を付けなければなりません。

 ここで使途不明金と使途秘匿金の違いを説明すると、ざっくり言えば、使途不明金とは使った先はわかるが使い道が分からないもので、使途秘匿金とは使い道だけでなく使った先まで不明なものをいいます。

 使途不明金は全額が損金不算入となりますが、使途秘匿金はそれに加えて支出した使途秘匿金額の40%が法人税額に加算されます。

 大赤字の会社でも、使途秘匿金があれば納税が発生してしまうことになります。

 たとえば、接待の代わりにリベートを要求されたような場合、貰うほうはバレないように処理することを要求してくるでしょう。

 数万円程度であれば、税務調査でも運よく見逃されることもあるでしょうが、金額が大きくなれば当然見つかるリスクも大きくなります。

 2014年には使途秘匿金を支出した企業が1054法人、国税当局に申告した金額の総額が60億円、制裁金は実に24億円にも上るそうです。

 明らかになっただけでこの金額ですから、実態はもっと多額が支出されていると思われます。

 高額な費用の接待を行う場合は、これらのことまで踏まえておく必要があります。

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