ソニー子会社で高額接待が発覚し社長辞任 中小企業で同じことはある?

交際費
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ソニー子会社で高額接待発覚〜社長以下辞任へ

ソニーの内部監査で、子会社の経営陣による不適切な交際費や出張費の支出が見つかったそうです。

参考リンク:ソニー 接待で辞職 子会社の取締役ら3人、カラ出張疑いも

規模の大きな会社では、社内規定で支出の際の手続きが細かく決められています。目的、相手先、金額などを明らかにして上長の決済を受けなければなりません。

高額接待として問題になり、社長らが辞任までしていることから、相当な金額規模になると思われます。調査終了後には、不相当部分の金額について彼らに返還が求められるでしょう。

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中小企業には大手企業のような“高額接待”の概念が無い

一方、中小企業では、そもそも社内基準が無いところがほとんどではないでしょうか。そこで法人税法上の規定を見てみます。

交際費とは、「交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされています。

金額的な基準は、よく言われる一人当たり5,000円基準(社外関係者と一人当たり5,000円以下の飲食代は交際費から除外)と、年間総額800万円基準などだけで、相手先への高額接待という制限はありません。

法人税法では交際費の損金不算入という規定があるため、少額→一般経費(福利厚生費、会議費等)、高額→交際費という考え方になっています。

そのため高額接待であれば基本的に交際費となることから、大手企業の社内基準のようなものとは異なっています。

得意先の接待でキャバクラで豪遊したら“一晩で数十万”ということも、大手企業では社内規定でNGでも中小企業では交際費でOKというのはよくあります。

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交際費の年間800万円枠ができてから税務調査は厳しくなっている

ですが、なんでも交際費にしておけばOKというわけでもありません。

相手先、内容、頻度や金額によっては、交際費ではなく社長の個人的な支出(役員賞与)となってしまう可能性もあります。

弔慰金・祝金名目の金銭支出がかなり高額であったり、贈答品として貴金属や高額ブランドの服飾品であったり、社会通念上の範囲から超えるようなものは注意が必要です。

昔はとりあえず交際費としていればよかったものが、特に中小企業の交際費が年間800万円まで無税となってからは、税務調査で交際費の内容を詳しく聞かれることも増えています。

業務との関連性をきちんと説明できるよう整理しておきましょう。

交際費
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