従業員に反対される就業規則を作ったら、その内容は無効になるか?

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 就業規則を新規に作成して労働基準監督署へ届け出る際は、「従業員の過半数を代表する者の意見書」を添付することが定められています。もし、意見書内で従業員が就業規則の内容に対して反対していたら、就業規則も無効になってしまうのでしょうか?労働基準法は労働者保護の観点に定められたものですが…専門家にズバリ答えてもらいました。

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就業規則を新しく作ったのだが従業員にケチつけられた

 先日、お客様から「就業規則を作成したので労働基準監督署に届出ようと思ったら、従業員の過半数を代表する者から、内容に不服があるので就業規則に同意しないと言われた。どうしよう…」というお問い合わせをいただきました。

 就業規則とは、従業員数が常時10人以上雇用している事業場について、社員の働くルールを定める会社独自のガイドブックとして、労働基準監督署に届出ることを国が定めたものです。

 就業規則の届け出時には、「従業員の過半数を代表する者の意見書」を添付することが定められています。

 今回いただいたお悩み相談では、この「従業員の過半数を代表する者の意見書」、について従業員達が内容に不服を抱いているなら、就業規則が有効にならないのでは?というものです。

 皆さんは、従業員の意見で就業規則が無効になると思われますか?

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従業員の意見次第で就業規則が無効になることはない

 結論から言うと、従業員の意見次第で新たに作成した就業規則が無効になることはありません。

 労働基準法が「従業員の過半数を代表する者の意見書」の提出を求めているのは、あくまで「意見を聞く」ためであって、「同意や合意を得る」ためではないからです。

 たとえ同意が得られず、反対の意見があったとしても、その旨を意見書に記載して、就業規則に添付して届出すれば、労働基準監督署は何の問題も無く就業規則を受理してくれます。

 さらに、反対の意見があったとしても、就業規則の効力に何の影響も及ぼしません。

 ただし、就業規則は、従業員にとっても大切なものでありますので、反対意見があることは、決して好ましいことではありません。

 可能な限り従業員も賛同できる内容にするのが懸命でしょう。

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就業規則の不利益変更は従業員全員の同意が必要

 さて、従業員の過半数を代表する者の意見書は、就業規則を変更した場合にも添付する必要があります。

 実は、就業規則を「変更する場合」には、少し注意が必要となってきます。

 就業規則変更の場合に添付する書類も、あくまで意見書であって、従業員の過半数を代表する者の同意や合意を得られなくても就業規則自体には影響がありません。

 ただし、その変更内容が、

  • 従業員にとって利益になる内容
  • 少なくとも不利益にならない内容

 であれば、全く問題無いのですが、

  • 従業員に不利益となる内容

 の場合、変更自体が無効となってしまう場合があります。

 特に賃金に関する不利益変更の場合には注意が必要です。

 例えば、これまで支給してきた手当を、合理的な理由も無しに一方的に廃止してしまう場合などがあります。

 従業員にとって重要な労働条件を低下させるような変更は、従業員全員の同意が必要となってきます。

 ですから、賃金等を従業員にとって不利益となる変更を行う場合には、変更しなければならぬ理由をよく説明して、従業員に同意を得てから変更するようにして下さい。

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松本 容昌

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▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
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当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

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私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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