松本 容昌– Author –
【業務内容】
お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?
▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。
当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。
こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。
私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。
「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。
【経歴・実績】
1966年生まれ 静岡県浜松市出身
立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。
平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。
開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。
多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。
これまでの経験を生かし、
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」 等を多数開催。
☆主なセミナー実績☆
平成21年2月
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松
平成21年3月
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ
平成21年6月
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター
平成21年7月
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター
平成21年10月
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター
また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。
特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。
申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。
☆助成金活用事例とお客様の声です☆
http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html
また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。
☆主なセミナー実績☆
平成22年2月 第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館
平成22年4月 第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター
平成22年10月 第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター
平成22年12月 第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター
平成23年2月 第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター
平成23年4月 第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター
平成23年7月 第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館
☆マスコミ出演☆
平成22年1月29日 SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」
平成22年4月2日 SBSラジオ「第1回独立開業支援室」
平成22年5月21日 SBSラジオ「第2回独立開業支援室」
平成22年6月25日 SBSラジオ「第3回独立開業支援室」
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労災保険の取扱が無い病院で労災認定の治療を受けた場合に、保険給付を受ける方法
従業員が業務中に怪我をしたので病院に連れて行ったところ、「当院は、労災保険指定医療機関ではないので、労災保険での取り扱いができません。」と言われてしまいました。せっかく労災保険料を支払っているのに、保険給付を受けることができないのでしょうか?いいえ、可能です。ただし、方法が違うだけです。 -
労働時間の定義〜長い待ち時間にスマホでゲームしても給料は発生する?
従業員に何らかの理由で長い待ち時間が発生して、その間は自由に遊んだり、くつろいだりと、事実上の休憩時間が発生することがあります。このような長時間の待ち時間が発生した場合、経営者の中には、「これは労働時間に含まれない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。労働基準法はこの点、どのような判断を下しているのでしょうか? -
営業手当をあげているから残業代は支払わない!は通じるか?
一定の手当を時間外割増賃金の代わりに支給する「定額残業制度」は、多くの会社で採用されています。ただし、定額残業代を支払ったとしても、これを適法とするには一定の条件を満たす必要があります。また、従業員に対して不利益変更を行うことも原則的に禁止されているため、慎重な制度運用が求められます。 -
残業代を計算する際に家族手当や住宅手当は総額から控除して良いか?
時間外割増賃金や休日割増賃金等の割増賃金を計算する際には、基本給だけでなく、それに付随して支給される手当も含めて計算する必要があります。労働基準法は、これら手当の控除を原則的に認めていますが、算出根拠の明確化など一定の条件を満たすことが求められています。家族手当、住宅手当、通勤費など代表的な手当を例にご説明します。 -
労災保険を利用すると他の保険みたいに翌年の保険料は上がるのか?
労災保険を使うと翌年の保険料は上がるのか? 先日、クライアントの方から労災案件の相談を受けました。内容は以下のとおりです。 事故が発生してしまい、従業員が大怪我をしてしまいました。 労災保険で処理をしたのですが、先日、同業者の方から『労災保... -
従業員に反対される就業規則を作ったら、その内容は無効になるか?
就業規則を新規に作成して労働基準監督署へ届け出る際は、「従業員の過半数を代表する者の意見書」を添付することが定められています。もし、意見書内で従業員が就業規則の内容に対して反対していたら、就業規則も無効になってしまうのでしょうか?労働基準法は労働者保護の観点に定められたものですが…専門家にズバリ答えてもらいました。 -
定額残業代を営業手当に含んで社員へ支給するなら踏まえたい2つのポイント
各種手当を残業代の代わりとして支給する「定額残業制度」は、これを実施すること自体が、必ずしも労働基準法違反ではありません。しかし、一定の条件を満たさなければ、残業代を支払っていないとして法令違反とみなされる場合があります。そこで本稿は、定額残業代を各種手当に含んで社員へ支給するなら踏まえたい2つのポイントをご紹介します。 -
業務時間内に労働者が怪我したら労災指定の病院に行かなきゃダメなの?!
従業員が業務時間内に怪我などで、身体的なアクシデントに見舞われることは多々あります。労災保険に加入しているならば、通常は治療の現物給付を受けることが可能ですが、行った先が労災保険指定医療機関でない場合、「労災の取扱ができない」と言われることがあります。果たして会社は費用を全額支払わねばならないのでしょうか? -
自己都合退職の社員から会社都合の退職にしてくれと言われたんだが…どうする?
退職理由には「自己都合」と「会社都合」の2種類があります。辞める社員ができるだけ失業保険について多くの給付を望む場合は、会社都合のほうが受給金額や受給期間の面で有利です。何らかの理由で経営者も会社都合で社員に失業保険を給付させてあげたいと望むとしたら、そうすることにはリスクがあります。前もって知識として得る必要があるでしょう。 -
多くの経営者が勘違いしている採用時の「試用期間」と「試みの使用期間」の違い
「試用期間中に適正を見極めて、駄目なら切れば良い」という経営者の方がいらっしゃいます。このような持論を持つ経営者は、労働基準法第21条が定める、解雇予告のいらない「試みの使用期間中の者」を「試用期間」と認識しています。しかし、これら2つは似ているようで全く違うものです。間違った認識で最終的に違法行為を行わぬよう、2つの言葉の違いを知りましょう。 -
社員を解雇すると助成金が受給しにくくなるって本当ですか?
助成金の多くは、返済不要かつ使用目的を問われないものが多いため、経営者にとっては非常に魅力的な制度です。一方で助成金制度は、雇用保険制度の一環として実施されるものであり、雇用機会の維持及び増大を図った企業に支給されることになっています。これらの趣旨に鑑みると、社員を解雇した場合、助成金は受給しにくくなるのでしょうか? -
正社員の給料を「時給1,200円」など時給設定にすることは法的にOKか?
社会の多様性に対応して雇用を維持するため、経営者の皆様も様々な工夫を凝らされているのではないでしょうか?中には、「正社員の待遇を認めてもらいながら、子供のためにきっちり家へ時間通りに帰りたい」という要望もあるでしょう。ならば、正社員待遇で時給で計算した給料を支給することも可能なのでしょうか? -
優秀な留学生がアルバイトに来てくれた時に雇用主が注意すべき2つの点
日本国内全体で深刻な人手不足が進んでいます。厚生労働省が発表した2017年6月の有効求人倍率は1.51倍と、1974年以来43年ぶりの高水準となりました。このような状況下で、外国人労働者の活用に企業が注目しています。特に優秀な留学生を雇用したい企業は多いようですが、留学生を雇う際は特殊な滞在目的ゆえに、労務上2つの注意点を念頭に置く必要があります。 -
「ドラクエの新作をやり込むから1週間の有給を取る!」は正当か?
ファン待望のドラゴンクエストⅪが7月29日(土)に発売されました。同ゲームのファンの中には、徹夜してでもドラクエをプレイしたいと願う人が続出してます。では、もしも、「ドラクエの新作をやり込むから1週間の有給を取る!」と部下に言われたら、上司はこれを拒否できないのでしょうか?解説いたします。 -
課長以上の管理職には残業代を支払わなくてOK!は真っ赤な嘘
「課長以上は管理職だから、残業代を支払わなくて大丈夫」という話を聞いたことはありませんか?たしかに労働基準法では、「管理監督者と認められる者については残業代を支払う必要がない。」と定めています。ただし、管理監督者か否かは労働実態によって判断されるものであり、名刺に役職があったり、役職手当が少しつくかで判断されるものではないため、注意が必要です。 -
休憩時間のノンアルコールビールはOK?法律面からズバリ解説!
読売新聞が運営する「発言小町」に30代の女性が、ノンアルコールビールを休憩時間中に飲んだことが上司にばれ、出勤停止・反省文の作成を言い渡されたとする投稿をして、これが大きな話題となっています。そこで本稿は、労働基準法の観点から、勤務時間中にノンアルコールビールを飲むこと、これに対する会社の処置について、ズバリ解説いたします。 -
業務時間外で風俗…副業失敗…従業員の副業で起こるトラブルを未然に防げ!
時代の流れとして多くの企業が副業を認めるようになりました。一方で、従業員が副業によってトラブルを起こしてしまい、業務に支障をきたす、会社に実害がもたらされてしまうケースも増えています。副業によって生じたトラブルの実例を見ながら、副業で発生しかねない余計なトラブルを防ぐための対策についても考えてみたいと思います。 -
【要注意!】試用期間でも雇用から◯日を過ぎると解雇に制限が生じる
大抵の会社では、労働者の雇用開始から3ヶ月程度の試用期間を設けています。ただし、この期間にトラブルが生じて労働者を解雇しなければならない時、「試用期間だから」という理由で闇雲に解雇予告を出したり、解雇手当を支払うことなく労働者を解雇すると、後でトラブルが生じやすくなります。なぜなら、試用期間でも雇用から14日を過ぎると解雇に制限が生じるからです。 -
あなたの会社が従業員に支払う手当の支払条件は一定額?それとも個別?
家族手当、住宅手当、子女教育手当、通勤手当の支払い条件は、従業員にとって重要な事項です。手当を設定するか否かは会社が自由に判断して良いことになっています。ただし、手当を設定するなら、その支払条件が一定額か個別条件による設定かで、トラブルの起きやすさが変わります。特に割増賃金の支払では、どちらの支払条件を選択するかで手当の支払額が大きく変わってしまうのです。 -
社員が犯罪を起こしそうな人間の場合、予防解雇を行うのは可能か?
「こいつ何か問題を起こしそうな雰囲気あるぞ…」雇用した社員に不吉な予感を覚える瞬間が度々ある時、経営者には事件を犯した当人がマスコミに吊るし上げられ、のみならず、自社が批判されるおぞましい光景が脳内に浮かびます。そうならないために、犯罪を起こしそうな社員を予防解雇することは可能なのでしょうか?