取締役が兼務役員とみなされ雇用保険や助成金の対象となるため必要な2つの条件

 法人の取締役であっても、労働者としての身分性が強い人は、労働者としての身分性が強い「兼務役員」とみなされ、雇用保険の適用を受けたり、助成金申請の頭数として数えることができます。しかし、兼務役員とみなされるには、1)労働時間が管理され、2)報酬では無く賃金が支払われている、という2つの条件を満たす必要があります。詳細を解説いたします。

スポンサーリンク

取締役でも雇用保険に加入可能なのが兼務役員

 法人の取締役であっても、労働者としての身分性が強い場合、雇用保険に加入することが可能です。

 この場合、役員は労働者としての身分性が強い「兼務役員」とみなされます。

 しかし、具体的にどのようなポイントを満たせば「労働者としての身分性が強い」と判断されるのでしょうか?

 本稿は、この点をご説明したいと思います。

スポンサーリンク

兼務役員とみなされないと何がまずいのか?

 先述の通り、法人の取締役であっても労働者性の身分が強い場合には、ハローワークで兼務役員の証明書をもらうことによって、雇用保険の被保険者となることができます。

 これは逆に言えば、労働者性としての身分が強くなければ、雇用保険には加入できないことになります。

 兼務役員の証明書を発行してもらえない場合には、助成金申請にも影響が出るでしょう。

 取締役が、労働者とみなされるか否かには幾つかのポイントがありますが、最も大きなポイントは、

  • 労働時間が管理されている
  • 報酬ではなく賃金が支払われている

 という2つの条件を満たしていることです。

スポンサーリンク

兼務役員の条件1:労働時間が管理されている

 1つめの条件である、労働時間が管理されていることですが、そもそも労働者の定義は「使用者の支配下に置かれている」ことです。

 「使用者の支配下」には、いろいろな意味が含まれていますが、その中に労働時間の管理があります。

 また、使用者には、労働者の労働時間を管理する義務がありますから、労働者であるということは、何らかの労働時間を管理する帳票、つまり出勤簿やタイムカードを付けている必要があります。

 取締役は委任契約を会社と締結しており、労働契約とは性質が違うため、使用者に労働時間を管理されることはありません。

 出勤簿やタイムカードいった労働時間を管理する帳票がないということは、労働時間を管理されていない「労働者性が無い」立場とみなされてしまいます。

 従って、取締役を労働者として取扱う場合には、必ず出勤簿又はタイムカードにより、労働時間の管理が行われている必要があります。

スポンサーリンク

兼務役員の条件2:賃金が支払われている

 次の条件は、「賃金」の支払状況が兼務役員とみなされることです。

「賃金」は本来、労働の対価として支払われるものです。

 労働契約は労働者が労働を提供し、その対価として使用者がその対価を支払う契約です。

 対して、取締役は会社との間で委任契約を締結するため、受取る対価は賃金ではなく役員報酬として支給されます。

 従って、取締役の労働者性身分が強いことを証明するためには、受取る対価が賃金である必要があります。

 しかしながら、受取る対価が役員報酬か賃金かを区別するのは難しいことです。

 お金に区別の色が付いているわけではないからです。

 賃金台帳や給与明細の確認を取ったところで、支払う額が変わるわけではないので、明細項目は自由に作れてしまいます。

 本来は、株主総会で取締役の報酬の関する決議がなされ、それに基づいて報酬が支払われるのですが、中小企業の場合には正式な手続きを踏まず、報酬が支払われているケースも実際にはあります。

スポンサーリンク

強引に兼務役員のポストを作っても意味が無い

 ところが、このような状況では決算処理の段階で1つ重要な問題が生じます。

 ハローワークで兼務役員の証明を発行してもらうには、決算書類を添付する必要があります。

 もし、取締役の報酬が賃金台帳上では賃金として支払われていても、決算上で役員報酬として処理されていると“つじつま”が合わなくなるのです。

 このような場合には、決算書類が優先されるため、内容によっては労働者としてみなされないことがあります。

 実際、私自身もクライアントとの仕事で、同じケースに何度か遭遇しています。

 もちろん、兼務役員と会社が考えている人物が役員報酬をもらっても、それ自体は法律的に問題がありません。

 しかし、その役員について雇用保険をつけたり、助成金の頭数とすることはできなくなります。

 兼務役員はあくまで、労働者性が強いためにその結果として、賃金として支払われる対象となる人材です。

 助成金の関係で、どうしても取締役を被保険者にしたいから、賃金で決算処理するのは間違いと言えます。

 決算処理の段階などでは、税理士など会計の専門家と相談しながら、兼務役員の人選について判断しましょう。

労務
シェアする
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。

当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

松本 容昌をフォローする