Amazonやメルカリで行われる食品の転売 メーカーはどう食い止めれば良い?

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商標法には商標を使った転売禁止の定めがない

最近はECサイトで何でも手に入るようになって、ますます便利な世の中になってきたと実感しています。

その一方で、ECサイトを多くの人が活用するようになって、様々な問題が起こっています。

中でも今日は、「自社の商品がECサイトで転売されており、この行為に対し商標登録で何か対応することができないか。」というテーマに対して、お応えします。

転売という行為は、偽物を販売する行為とは違います。

正規品を本物の企業から購入し、これを販売するものだからです。要するに偽物ではなく、本物を売る行為です。

本物の製品を購入し販売する商取引としては、一つには「小売り」があります。また、正規品を購入し一定期間使用した後に販売する中古品販売もこれに当たります。

これらは商取引として社会的に認められていますので、商標登録で販売中止などを求めることは通常できません。

商標法を見てみますと、転売そのものを禁止する規定もありません。

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メーカーが関与しない転売により生じるブランド毀損のリスク

ところが最近、商品の転売を商標権侵害として取り締まる事例があります。

これは次のような理由です。

正規品が保証する品質と、転売品が有する品質が異なる場合があると、転売品を購入した消費者が品質を誤解してしまい、ブランドが損なわれるという理由です。

商標法は、商標を保護する法律ですが、大元の考え方として、商標に紐付くブランド(企業の信用)を保護することを目的としていますので、転売により商品の品質に誤認を生じるおそれがある場合は、商標権侵害として追求することができます。

冒頭の相談において、企業側には転売されて困ることもあります。

例えば、食品のように賞味期限があって、これを過ぎて転売され、万が一食中毒などの問題が生じた場合、本物の企業が責任を追求されるおそれがあるからです。

サイト上で本物の企業名やロゴを掲載し、まるで正規販売店のように振る舞いながら、2倍以上の高額で販売するようなサイトもでています。

不適正な価格での販売はお客様からの信頼の失墜につながり、実害が生じることもあります。

これにとどまらず、もし報道やネットで炎上でもすれば、ブランド(企業の信用)が損なわれることになります。

すべての転売が問題ないわけではなく、このようにブランドが損なわれるような転売もあるわけです。

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自社製品の転売で困った場合は商標登録してからECサイトに相談を

このような場合は、商標登録で対応することが可能なこともあります。

本来は、転売している企業に対し転売中止を求めていきますが、相手が応じてくれないなど個々の対応では困難な場合もあります。

そこで、ECサイトにはこれに参加する企業が他社の商標権を侵害しないことを整備する監督義務がありますので、ECサイトの運営企業に通報し、転売中止を求めることも検討できます。

AmazonなどのECサイトでは、ブランド品(商標登録で保護されている商品)を転売する行為を自主的に禁止しているサイトもあります。

自社製品の転売で困った場合には、まずECサイトに相談してみることがお勧めです。

その際に、自社が商標登録を済ませていることは重要な要件となりますので、まずは商標登録や区分の漏れ、更新のお忘れがないように、いまいちど自社の商標登録の状況をご確認ください。

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最新情報をお届けします。
弁理士 渡部 仁

新卒で特許事務所に勤務し、生粋の知的財産専門家として20年以上の実務経験を有しています。
2009年に現在の特許事務所を鎌倉に設立し、特許・商標・著作権を専門として地元企業の支援に力を入れています。また、IT・ソフトウェア・ビジネスモデルの特許に強く、特許権の侵害訴訟や外国での特許取得も取り扱っています。
鎌倉商工会議所専門相談員、知財総合支援窓口知財専門家などに従事し、地域の中小企業や行政に対する公的な支援にも数多く携わっています。

知的財産権は、事業を守るだけに止まりません。活用の仕方によって利益を上げる武器にもなり得ます。
すべてのお客様が知的財産を活用して利益を上げ、事業を大きく発展させるという目標に導くことこそが私の使命です。
人との信頼、関わり合いを大切にし、情熱をもって誠実な仕事を心がけて参ります。
記事をご覧いただき、自社の知的財産についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

経営者の皆様へ
私たちは、知的財産活用の知識をもつ特許事務所です。
私たちは、地元鎌倉に根ざした特許事務所として、商標登録を取得し鎌倉でブランドを育てる企業を支援しています。
地元企業とのつながりが密接であることから、鎌倉で活躍する企業が具体的にどのような取り組みを行ったか、その取り組みのなかで知的財産をどのように手当てしてきたか、どういう取り組みが成功事例につながり、どういう取り組みが失敗事例につながったのかなど、ビジネスで使える知的財産活用の知識を有しています。
地元企業を支援して得られた知識や経験をもとに、お客様の事業そのものがうまく循環することを最も大切に考え、よりよい循環が生まれるように知的財産権を手当てしています。
このことが、結果として、知的財産を活用してお客様の利益を高めることにつながると考えているからです。

【資格】
弁理士 特定侵害訴訟代理人
第一種電気通信主任技術者
情報処理技術者

【公的な役職 2016年6月現在】
鎌倉商工会議所専門相談員
横須賀市商工相談員
知財総合支援窓口知財専門家
神奈川県特許等取得活用支援事業知財専門家
島根県特許等取得活用支援事業知財専門家
川崎市中小企業サポートセンター知財専門家
神奈川産業振興センター知財専門家
神奈川県商工会連合会知財専門家
日本弁理士会関東支部神奈川委員会副委員長
日本知的財産仲裁センター事業適合性判定人候補者
日本知的財産仲裁センター調停人・仲裁人補助者候補者

【主な講演実績】
2014年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師
2016年 かわさき知的財産スクール 講師
2016年 神奈川県ものづくり技術交流会 IoTフォーラム招待講演 講師
2016年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師

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