新入社員の試用期間が単なるお試し期間とはならないワケ

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 試用期間について、「試用期間だから能力や適応性がないと思えば、どんな場合でも正社員に登用しなくても良い」と考える経営者の方は多いようです。しかし試用期間であっても、社員との雇用関係は発生しています。試用期間内であれば、正社員に登用しないのが、事業主に与えられた当然の権利と思ってしまうことのリスクを、本日は解説いたします。

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試用期間なら首切りは当然という誤った認識

 試用期間中に、能力、技術力や適応性などを判断し、問題がなければ正社員に登用する、このような形で試用期間は利用されています。

 では、試用期間の何が問題であるかと言いますと、先述の通り「問題がなければ正社員に登用する」という事は、逆を言えば「問題があれば正社員に登用しない」というリスクが雇われる側に生じます。

 もう少し言い方を変えますと、経営者にとってみれば「問題があればその人を正社員に登用しなくても良い」と言う事となります。

 確かに試用期間中に能力や適応性に問題があれば、正社員に登用しなくても良いのは事実です。

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正社員に登用しない場合は合理的理由が必要

 しかし、ここで注意しなければならないことがあります。

 試用期間だから能力や適応性がないと思えば、どんな場合でも正社員に登用しなくても良い、と思ってしまう事です。

 つまり、試用期間内であれば、正社員に登用しないのが、事業主に与えられた当然の権利と思ってしまう事です。

 実は、これは誤った認識なのです。

 正社員に登用しないと言うことは、従業員を解雇すると同じ事ですが、たとえ試用期間であっても雇用関係は発生しています。

 試用期間中は、確かに従業員の能力、技術や適合性などを判断する期間ですが、正社員に登用しない場合には、それなりの合理的な理由が必要となります。

 この「合理的な理由」は、多くの事業主の方が考えているより、はるかに厳しいものです。

 試用期間というものは、通常の正社員を解雇するよりは、解雇が認められ易いのですが、それ相応の合理的な理由が必要なのです。

 試用期間だからと言って、むやみに正社員に登用しなくても良い訳ではないのです。

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試用期間の安易な解雇は不要なトラブルの元

 この点を認識せずに、安易に正社員に登用しない、つまり解雇してしまうと大きなトラブルに発展してしまいます。

 不当解雇と認められれば、民事訴訟で最終的には3〜6ヶ月分の給与を支払わなければならない場合もあります。

 原則的には、

  • 労働者側に重大な規律違反が認められる
  • 客観的な資料で労働者の能力が著しく劣ると認められる
  • 会社の経営状況に鑑みて解雇が極めて合理的

 と言ったことについて、要件を満たしている必要があります。 

 試用期間の社員についても、人を雇用することの重さはさほど変わらず、解雇の厳しさが、通常の正社員を解雇する場合に比べれば多少緩いだけという認識を持ちましょう。

 試用期間は、無条件で従業員を正社員に登用しなくても良い期間ではなく、正社員に登用しないならそれ相応の合理的な理由が必要な雇用期間なのです。

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松本 容昌

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私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
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平成21年6月 
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「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
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平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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