辞めた社員が同じ月内に転職したら厚生年金保険料を活用し節約

社会保険

 月初に入った社員が数週間で会社を辞めて、更に同じ月内に違う会社へ転職していたとしたら、経営者としては複雑ですよね。ただし、同一月内に社会保険の取得と喪失を繰り返した場合、最後に取得した被保険者分の標準報酬が年金額に反映されるため、前職の会社は厚生年金保険料の還付請求を行うことでお金が戻るので幾分かの節約が可能になります。

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月初に入った社員が同じ月にいきなり辞めて違う会社へ転職していた!

 どうしようもない話なのですが、月初に入った社員が数週間でいきなり会社を辞めるというのは、結構ある話ですよね。

 貴方の会社がブラック企業ならまだしも、最近だと自分に合わないと感じたら、すぐに辞める社員さんも多いので人事ではありません。

 経営者としては、採用にかけたお金や労力が無駄になる分、前向きに今回の経験を次に生かすしかありません。

 ところがです!

 元社員と偶然SNSで繋がっていたので、投稿が上がっているので見てみると、同じ月に元社員が違う会社に入社しているではありませんか!

 もうこれは、ガックリすると同時に悲しくなってくるもの(´;ω;`)

 しかし、こんな時こそ経営者ならば顔をあげましょう。ラッキーな節約タイミングが発生しているからです。

 その理由をご説明します。 

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同一月内に社会保険の取得と喪失を繰り返した場合は還付請求を受けられる

 社会保険料は、同月内に取得と喪失があった場合に、1ヶ月分の保険料が発生します。

 しかし、厚生年金保険の保険料が戻ってくる例外もあります。

 例えば、9月1日に社会保険に加入し9月15日に喪失した労働者が、9月20日に再度社会保険に加入した場合です。

 同じ月内に個人が入社と退社を繰り返した場合、それぞれの期間の標準報酬が合算されるわけではなく、最後に取得した被保険者分の標準報酬が将来の年金額に反映されます。

 同一月内に取得と喪失が複数回行われた場合は、最後に取得した期間以外の期間に納めた保険料が「過払い」となるのです。

 ですから、その分について、会社は還付を請求することができるのです。

 ただし、会社負担分も還付されるので、会社が日本年金機構に還付請求をして、労働者分も受け取って会社から労働者に還付する、という流れが必要になります。

 たとえ少額でも、保険料が帰って来れば節約になりますし、少しは採用活動も浮かばれるのではないでしょうか?

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年金事務所からのお知らせを必ずチェックする

 数日で辞められた会社側にして見れば、退職した労働者が退職後に社会保険に加入したかどうかは、普通はわからないものです。

 従って、このようなケースでは、年金事務所からお知らせが届くことになっています。

 ところが皆さん、還付請求できるのに、元社員へも負担分を返金する連絡が取りにくいようで、どうやら還付請求を出していない場合がほとんどです。

 もし、年金事務所からお知らせが届いたら「ラッキー!」と思って、迷わず還付請求を受けましょう。

 元社員にも少額かもしれませんが、連絡して負担分を返金した上で、気持よく新しい会社での活躍を願ってあげようではありませんか!

 ちなみに、還付できるのは厚生年金保険料だけであることと、あまりにも元社員への返金通知が遅くなると連絡が取りにくくなる点は、注意していただければと思います。

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松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
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当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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