任天堂から著作権侵害で訴えられた「マリカー」の対応が企業としてスベってる2つの理由

著作権

 株式会社マリカーが、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出したうえで、その画像を許諾なしに宣伝・営業に利用し、著作権などを侵害しているとして、任天堂が損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。対してマリカーは、開き直りにも見える声明を発表しました。ただし、この対応は他社に対する2つの事情配慮にかけたものです。詳細を解説致します。

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マリカーが著作権侵害で任天堂に提訴される

 ここ最近、知的財産がからんだ事件が多いですね。

 それだけ知的財産が世間で認知されるようになってきたということでしょうか。

 さて、今回取り上げるのは「マリオカート」の事件です。

 ゲームの話題になると筆がとても進みます。マリオカートシリーズのファンとしては、取り上げられずにはいられません。

任天堂(京都市)は2月24日、公道カートのレンタル会社「株式会社マリカー」が、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出したうえで、その画像を許諾なしに宣伝・営業に利用し、著作権などを侵害しているとして、損害賠償1000万円(一部請求)を求めて東京地裁に提訴した。

公道を走る「マリカー」、ついに任天堂から訴えられる…著作権侵害など

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マリカーが深慮すべきだった任天堂に与える2つの影響

 コスプレというと、個人的に衣装を作ってイベントで披露して楽しむというのが一般的なイメージです。

 こうした個人で楽しむ小規模な範囲については、これまでメーカーが声を上げることはあまりなかったように思います。

 ところが、報道で提訴されたとする「株式会社マリカー(以下、マリカー社)」は、ビジネスとしてやっているというのだから驚きです。

 何が驚きか?

 それは、誰が見ても明らかなように、マリオカートのキャラクターを利用してサービスを提供し、利益を上げているのに、任天堂に無許諾でやっていたという点です。

 私のところにも、他社のキャラクターを利用してビジネスを行いたいという相談があります。

 しかし、どのご相談者も、他社のキャラクターを利用してビジネスを行いたいが、どのように許諾をとったらよいのか、ライセンス料はいくらぐらいなのかといった内容で、無許諾でやりたいが問題ないかという相談は皆無です。

 報道では、話し合いを続けてきたけれども誠実に対応してくれず、やむを得ず提訴に踏み切ったということが伝えられています。

 これに対して、マリカー社は以下のような声明を発表しました。

私たちのサービスは、旅行で来られる外国人の方々に非常に喜んで頂けており、口コミで広がってきたサービスで、これを目的に日本に来てくださる外国のお客様も多く、Facebook、TripAdvisor 等のレビューにおきましても5つ星の評価を頂いていることなどもあって、普段より各種報道機関に取り上げて頂く機会も多く、この場を借りて深く御礼を申し上げます。

 しかし、このマリカー社による対応は、カート、否、企業としてスベっています。

 マリオカートのキャラクターを、個人的な範囲を超え他社が事業で利用することが、任天堂に以下であげる大きな2つの影響を及ぼすからです。

1)ブランドの価値毀損が起こる可能性

 1つ目の影響は、任天堂のサービスであると誤認されてしまうおそれがあることです。

 任天堂が提供しているサービスであると誤認されてしまった場合、もしサービスの内容が悪ければ、任天堂が長年の企業努力により作り上げた信用(ブランド)が損なわれます。

 任天堂としては、自社の信用に影響を与えることは、自社できちんとコントロールしたいという気持ちが当然あるわけです。

2)利益逸失が起こる可能性

 2つ目の影響は、任天堂が得るべき利益が将来にわたって失われるおそれがあることです。

 マリオカートのキャラクターを利用して得られた利益は、本来、任天堂も受けられるべきです。

 マリカー社がどれほど利益を上げているか分かりませんが、任天堂にとって重要なことは、これを黙認することで同様の他社が、今後多数現れてしまうことを防止することです。

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他社のコンテンツを利用する場合は相手の事情を深慮する必要がある

 他社のコンテンツを利用してビジネスを行う場合は、他社の立場に立って他社の事情に深く配慮することが必要です。

 結局それは、法律上のグレーゾーンを通らないということに他なりません。

 つまり、事業を行うにあたっては、著作権侵害にならないかもしれないが、解釈によってはなるかもしれないという危ないラインを歩かないことが重要です。

 マリカー社は、上記にもあげた2つの任天堂へ与える影響を深慮していない点で、企業としては残念な対応をしており、このまま行けば法的に厳しい状況に立たされるでしょう。

 ぜひ賢明な経営者の皆様には、今回の出来事を機に「著作権」というものについて、改めてご配慮いただければ嬉しく思います。

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弁理士 渡部 仁

新卒で特許事務所に勤務し、生粋の知的財産専門家として20年以上の実務経験を有しています。
2009年に現在の特許事務所を鎌倉に設立し、特許・商標・著作権を専門として地元企業の支援に力を入れています。また、IT・ソフトウェア・ビジネスモデルの特許に強く、特許権の侵害訴訟や外国での特許取得も取り扱っています。
鎌倉商工会議所専門相談員、知財総合支援窓口知財専門家などに従事し、地域の中小企業や行政に対する公的な支援にも数多く携わっています。

知的財産権は、事業を守るだけに止まりません。活用の仕方によって利益を上げる武器にもなり得ます。
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このことが、結果として、知的財産を活用してお客様の利益を高めることにつながると考えているからです。

【資格】
弁理士 特定侵害訴訟代理人
第一種電気通信主任技術者
情報処理技術者

【公的な役職 2016年6月現在】
鎌倉商工会議所専門相談員
横須賀市商工相談員
知財総合支援窓口知財専門家
神奈川県特許等取得活用支援事業知財専門家
島根県特許等取得活用支援事業知財専門家
川崎市中小企業サポートセンター知財専門家
神奈川産業振興センター知財専門家
神奈川県商工会連合会知財専門家
日本弁理士会関東支部神奈川委員会副委員長
日本知的財産仲裁センター事業適合性判定人候補者
日本知的財産仲裁センター調停人・仲裁人補助者候補者

【主な講演実績】
2014年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師
2016年 かわさき知的財産スクール 講師
2016年 神奈川県ものづくり技術交流会 IoTフォーラム招待講演 講師
2016年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師

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