
業務時間内に労働者が怪我したら労災指定の病院に行かなきゃダメなの?!
従業員が業務時間内に怪我などで、身体的なアクシデントに見舞われることは多々あります。労災保険に加入しているならば、通常は治療の現物給付を受けることが可能ですが、行った先が労災保険指定医療機関でない場合、「労災の取扱ができない」と言われることがあります。果たして会社は費用を全額支払わねばならないのでしょうか?
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