従業員が業務時間内に怪我などで、身体的なアクシデントに見舞われることは多々あります。
労災保険に加入しているならば、通常は治療の現物給付を受けることが可能ですが、行った先が労災保険指定医療機関でない場合、「労災の取扱ができない」と言われることがあります。
業務時間内に労働者が怪我したら労災指定の病院に行かなきゃダメ?!
従業員が業務時間内に怪我などで、身体的なアクシデントに見舞われることは多々あります。
経営者としては労災保険をかけているはずなので、その範囲内で懸命な治療を当然望むはずです。
労災保険に加入しており、労災保険指定の医療機関に行けば、通常は治療の現物給付、つまり無料で治療を受けることが可能です。
こうなると結構ビビってしまい、労災保険指定の病院に再度連れて行き直す必要があるのか?と焦ることもあるかもしれません。
果たして指定医療機関以外で労災保険を使うことはできないのでしょうか?
労災保険指定以外の病院で治療を受けても費用は後で戻ってくる
労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた場合であっても、その場では治療費を全額支払う必要がありますが、国に治療費の請求を後日行えば費用が戻ってくるようになっているのです。
労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受けた後の正確に手続きをお伝えすると、
- 一旦、治療費を全額支払う
- 後日、「様式第7号」という書類に医療機関で必要個所を記載してもらう
- 領収書の原本を添付して、事業場を管轄する労働基準監督署に提出する
という過程を経ればお金が戻ってきますので、安心していただければと思います。
第一に考えるべきは被災労働者の安全確保
業務中のアクシデントで従業員が怪我等をした場合、労災保険指定医療機関で治療等を受けた方が、治療費の支払いも要しないなど、手続き面では非常に楽です。
しかし、アクシデントが起きた場所の近くに、必ずしも労災保険指定医療機関があるとは限りません。
また、過労によるダウン等で持病に突然なった時など、労働者のかかりつけの医療機関があれば、仮にその医療機関が労災保険指定医療機関でなくても、労働者にとっては最も適した医療機関となります。


