松本 容昌– Author –
【業務内容】
お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?
▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。
当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。
こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。
私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。
「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。
【経歴・実績】
1966年生まれ 静岡県浜松市出身
立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。
平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。
開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。
多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。
これまでの経験を生かし、
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」 等を多数開催。
☆主なセミナー実績☆
平成21年2月
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松
平成21年3月
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ
平成21年6月
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター
平成21年7月
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター
平成21年10月
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター
また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。
特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。
申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。
☆助成金活用事例とお客様の声です☆
http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html
また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。
☆主なセミナー実績☆
平成22年2月 第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館
平成22年4月 第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター
平成22年10月 第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター
平成22年12月 第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター
平成23年2月 第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター
平成23年4月 第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター
平成23年7月 第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館
☆マスコミ出演☆
平成22年1月29日 SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」
平成22年4月2日 SBSラジオ「第1回独立開業支援室」
平成22年5月21日 SBSラジオ「第2回独立開業支援室」
平成22年6月25日 SBSラジオ「第3回独立開業支援室」
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社長が意外と知らない事実 従業員手当の支払に法的義務はない
経営者の方からの質問で頻繁にあがる話題があります。従業員に支給する「手当」は、義務として法的に定められているのか?というものです。法的制限の中に「手当」が関係してくる事はありますが、「手当」自体に関する法律は今のところありません。従って手当をつけるか否かは経営者の裁量で自由に決定可能です。ただし、一度導入された手当は従業員の権利となりますので、導入時は慎重に決める必要があります。 -
社長必見!従業員のマイカー事故で生じるリスクはこう防げ!
出社前又は帰宅途中でマイカーで業務を行う場合に、従業員が交通事故を発生させてしまった場合は、事故が起こった時間を業務中と見なされ、会社は使用者責任を負い、多大な損害賠償リスクが生じます。これを回避するための最善策は、従業員にマイカーを業務利用させないことですが、次善策としては会社が車両規定を作成し、リスクを回避するための費用按分が必要になります。 -
必読!従業員の直行・直帰時に社長は大きなリスクを背負ってる
従業員が会社へ出勤前、あるいは帰宅途中に顧客の元へ立ち寄り、仕事をしてから出勤あるいは帰宅する、といったケースはよくある話です。しかし、出勤・帰宅途中の業務については、通勤災害の問題を考える上で、会社にとって大きなリスクが伴っていることを理解する必要があります。それはマイカー通勤時に起きる事故です。従業員が保険で補償額を払えないと…あとは会社が責任を負うことになります。 -
社員がブーブー言わない鉄壁な年間休日の計算方法は?
休日は、従業員にとって重要な労働条件の1つですから、年間休日について、経営者が正しく理解することは非常に重要なこととなってきます。多くの中小企業の場合、完全週休2日制を導入するのは困難ですが、変形労働時間の制度を活用することによって、法定労働時間内に業務時間を抑えて、年間休日を確保する必要があります。労使協定及び協定届等を適切に提出して、従業員と円滑に休日について話し合いましょう。 -
似ているけど全く違う所定労働時間と法定労働時間の意味
「所定労働時間」と「法定労働時間」、皆さんはこの言葉の違いをご存知ですか?両者は似たような言葉でよく誤解されて使われますが、労務管理においては、それぞれ非常に重要な言葉で、有する意義も全く異なるものです。法定労働時間とは、労働基準法で労働時間の限度として決められている労働時間で、所定労働時間は企業が自由に法定労働時間内で定められる労働時間です。それぞれの意味を知ることが労務管理の第一歩につながります。 -
助成金・・・準備が整ったからでは遅い!
助成金には、様々な条件が定められていて、当然、それらの諸条件を満たさなければ助成金は支給されません。しかし、助成金を受給できる条件は整っているにも関わらず、助成金をもらうことができない企業も数多く存在します。なぜ助成金を貰うことが出来ないのかには2つの理由があります。1つ目は存在を知らないこと、2つ目は申請のタイミングを準備含めて間違えていることです。 -
労働基準監督署が来ても慌てないための対策・8つのポイント
労働基準監督署の調査(臨検監督)とは、労働基準監督官が、労働基準法について違反の有無がないか調査するために企業へ立ち入ることを指します。指導や是正勧告を無視してしまうと、最悪のケースとして起訴されてしまいます。労働基準監督署の調査が入る前に、日頃から適正な労務管理を心掛けることがとても大切なのです。事前に労働基準法で引っかからぬよう、抑えておくべき8つのポイントを解説します。 -
「正社員採用」の正社員に法律上の正式な定義ってあるの?
私達は、普段何気なく「正社員」や「正規社員」といった言葉を使いますが、そもそも「正社員」や「正規社員」とは、どのような定義なのでしょうか?実は、「正社員」や「正規社員」は、法律用語ではありません。「パートタイマー」や「アルバイト」も法律用語にはない労働者の区分です。ただし行政手続や助成金の活用には便宜上使用する機会があるため、ぼんやりとイメージできるようにしておきましょう。