【要注意!】試用期間でも雇用から◯日を過ぎると解雇に制限が生じる

労務

 大抵の会社では、労働者の雇用開始から3ヶ月程度の試用期間を設けています。ただし、この期間にトラブルが生じて労働者を解雇しなければならない時、「試用期間だから」という理由で闇雲に解雇予告を出したり、解雇手当を支払うことなく労働者を解雇すると、後でトラブルが生じやすくなります。なぜなら、試用期間でも雇用から14日を過ぎると解雇に制限が生じるからです。

スポンサーリンク

試用期間内の解雇を容易に考える経営者は多い

 大抵の会社では、労働者を採用する際に適正を見極める時間として、入社後3ヶ月程度の試用期間を設けています。

 試用期間内に採用した労働者が何らかのトラブルを起こすこともありますが、その内容が解雇事由に抵触していた場合、試用期間中であっても会社は解雇を行えます。

 ただし、このような場合に経営者の方から、「試用期間内に見極めが出来て良かった」という声をたまに聞きますが、私は必ず手順を確認することにしています。

 というのも、労働者を解雇する際は原則的に、

  • 平均賃金日額の30日以上分の解雇予告手当を支払う
  • 30日以上の解雇予告期間を設ける

 これらのうち、いずれかを行う必要があるからです。

 しかも、試用期間内に解雇を行うとき、多くの会社ではこの原則を「試用期間中だから」という理由で闇雲に無視して、手当の支払も予告期間も設定していません。

 ここに大きな落とし穴があるのです。

スポンサーリンク

試用期間内でも14日を過ぎると解雇予告や手当が必要になる

 確かに労働基準法の規定には例外規定が設定されており、一定の場合には解雇予告を出したり、解雇手当を支払うことなく、労働者を解雇することができます。

 その例外規定の中の1つに、「試みの使用期間中の者」があり、試みの使用期間中の者に対しては、解雇予告手当を支払うことなく解雇することが可能です。

 実は、「試みの使用期間中の者」は法律で具体的に、「雇用されて14日以内の労働者」という形で明文化されています。

 つまり、労働者を雇用して14日以内なら解雇予告手当の支払いが不要となり、14日以上雇用した場合は解雇予告手当の支払いが必要となってくるということです。

 冒頭でもお伝えしたように、多くの会社では「試用期間は3ヶ月」と定めますが、解雇の要件については労働基準法が優先します。

 「試みの使用期間中」と「試用期間」は、言葉が似ているのですが、それぞれが持つ意味は全く異なるのです。

スポンサーリンク

試用期間内でも雇用には重大な責任が生じる

 また、これも勘違いされている経営者が多いのですが、「試用期間」だからといって、単に、「うちの会社と合わない」「思ったより頑固な人間だった」などの理由で、労働者を解雇できると考える方がいらっしゃいます。

 解雇予告手当さえ支払えば、無条件に試用期間内の労働者を解雇しても、何の問題も起こらないと考えているのです。

 しかし、これも大きな間違えです。

 従業員を解雇した後で、労働者がその解雇を不服として訴えを起こした場合に、会社が行った解雇が正当なものと認められるうえで合理的な理由が必要なのは、試用期間内であっても同じです。

 合理的な理由が認められなければ、解雇は不当行為となってしまいます。

 しかも、解雇の正当を争うときには、解雇予告手当の支払いの有無は全く考慮されません。

 「解雇予告手当を支払っているのに、何を今更…」と考えるのは非常に危険なことなのです。

 たとえ、試用期間を設定したとしても、労働者を雇うことには重大な責任が伴っているということを忘れないでください。

労務
シェアする
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。

当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

松本 容昌をフォローする