たしかに労働基準法では、「管理監督者と認められる者については残業代を支払う必要がない。」と定めています。
ただし、管理監督者か否かは労働実態によって判断されるものであり、名刺に役職があったり、役職手当が少しつくかで判断されるものではないため、注意が必要です。
課長以上の役職につく人には残業代を支払わなくてOK☆は嘘!
経営者のみなさんとお話をしていると、法律について勘違いされている点を多々おみかけします。
その1つに、「課長以上は管理職だから、残業代を支払わなくて大丈夫」というものがあります。
労働基準法上の管理監督者と認められる者について
たしかに労働基準法では、「管理監督者と認められる者については残業代を支払う必要がない。」と定めています。
しかし、この取り決めを無条件で自分が良いように解釈すると、あとでとんでもない痛い目にあいます。
そこで本稿は、課長以上は管理職(管理監督者)とみなして残業代を支払わなくて良いか?という問題について考えてみます。
なぜみんな、課長以上に残業代を支払わなくて良いと考えるの?
ただし、この法定労働時間について労働基準法は、管理監督者への残業代支払のみに例外規定を設けており、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払いが不要としています。
労働基準法上の管理監督者の定義について
ここで重要なのが、管理監督者の定義です。
労働基準法は管理監督者について、
事業経営の管理的対場にある者又はこれと一体をなす者で、労働時間、休憩、休日に関する法の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要がある者
労働基準法第41条第2号
としています。
非常に抽象的な表現でわかりにくいですよね。
これ、裏をひっくり返せば、労働基準法上が、管理監督者の定義を明確に定めていないことを指しています。
ですから、ぼんやりとしたイメージとして、「経営者サイドに近い従業員でしょ?じゃあ、課長以上には残業代を支払わなくてよくない?」と思われる方が多いのです。
管理監督者は名称ではなく実態で判断される
ただし、このぼんやりとしたイメージで下される判断は大きな間違えです。
名称や肩書等は関係ない
いくら「課長」「リーダー」といった役職がついていても、実態が労働者であれば、当然に労働時間や休憩、休日等の法律の制限を受ける対象なのです。
もしも、名刺上のみ役職を名乗っており、他の従業員と同じ制限を受けている労働実態があれば、その管理職の人間が訴えを起こし、裁判等で管理監督者として認められなければ、結果的に残業代の不払いが生じてしまうこととなります。
某ハンバーガーチェーン店の事例
10年前に遡りますが、某ハンバーガーチェーン店Mで、店長を管理監督者として残業代を支払っていなかった事件が報道されたのを覚えている方はいらっしゃいますか?
あの事件では、店長の労働実態が名ばかりの管理監督者とされたことにより、最後は会社と店長が和解する形で裁判が終わりました。
判決内容も、従業員の主張がほぼ認められた形となっています。
管理職に該当するかの判断は慎重に!
つまり、単純に名称だけ役職につけて、その従業員に残業代を支払っていないのならば、残業代不払い、となっている可能性が高いのです。
「課長以上は管理職だから、残業代を支払わなくて大丈夫」というデマを盲目に信じず、自社で働く管理職の労働実態に応じて残業代の支払可否を慎重に決めましょう。