税務調査 【都市伝説】税理士を変えたら税務調査が来るって本当ですか? 「税理士を変更すると翌期に税務調査に入られやすくなる。」という都市伝説があることをご存知ですか?税理士がタレコミをするなどして、調査官に目をつけられることはあるのか?財務管理や経営マネジメント分野において経営者と二人三脚で歩む税理士にまつわるブラックな都市伝説にお答えします。 2017.02.28 鈴木 一彦 税務調査
節税 代表取締役のキリっ!とした肖像写真の撮影費用は誰がどう負担する? 代表取締役の( ー`дー´)キリッとした肖像写真、一回くらいは撮影しておくと何かと役に立ちますよね。ただし、良い写真を撮ってもらおうとすれば、それなりに費用がかかるものです。写真撮影費用はもちろん、カット、メイク、スーツや靴も新調しなくちゃ!あっという間に費用は数十万円。これって誰がどう負担すれば良いのでしょうか?ご説明いたします。 2017.02.27 編集部 節税
相続税 相続税の申告漏れで500万円損したくないなら家族名義預金に気をつけろ! 平成27年の相続税について申告・調査実績が発表されました。3,000億円強の申告漏れが国税庁により指摘され、その3分の1にあたる1,000億円強が現預金の申告漏れを要因とするものでした。特に、家族名義の預金は指摘を受けやすく、これを防ぐ対策としての贈与にも注意が必要です。そこで本稿では、家族名義の預金について詳細な注意点を解説いたします。 2017.02.14 株式会社C Cubeコンサルティング 相続税
節税 無料レッスンや無料試食会にかかる費用は交際費と広告宣伝費どちらに計上する? 新規・既存問わず、集客に意欲的な経営者や個人事業主の方の中には、無料レッスンや無料体験学習、無料試食会を開いて、集客を行われている方もいらっしゃることでしょう。これらにかかる費用は一見すると顧客に対する接待にかかる費用として、交際費として処理するものと思われがちですが、交際費には損金算入の上限があります。そこで活用するのが広告宣伝費です。 2017.02.09 編集部 節税
節税 【泣きっ面に蜂】赤字決算でも消費税って必ず納税しなきゃいけないの? 売上が1,000万円を超えたのは良いけれど、決算が赤字になってしまった場合、消費税は必ず支払わねばならないのでしょうか?消費税は間接税であり、支払うべき税金は既に受け取っていると考えるため、原則的に支払い義務を免れることはできません。しかし、簡易課税の特例を活用することで、幾らかの金額について還付請求を行うことが可能です。詳細を解説します。 2017.02.03 節税 研究所 節税
節税 【悲報】領収書無くした!「予約完了メール」は領収書代わりになる? インターネットで注文した商品やサービスについて、領収書が発行されないケースは多々あります。このような場合に、「予約完了メール」「注文確認メール」といったものを、領収書代わりに利用することはできるのでしょうか?キーワードは“領収書が客観性を持つ証拠書類”と認められる要件です。以下、解説いたします。 2017.02.02 編集部 節税
節税 社長のボーナス⇒事前確定届出給与はどう活用すれば効果的? 経営者にとっての給料である役員報酬には縛り事が沢山あります。でも、経営者だってリスクをいっぱい背負っている分、ボーナスが欲しい!そんな場合に使える制度として、本稿は「事前確定届出給与」の概要をご紹介します。どんな時にこの制度を使うのが効果的か?制度を活用する際に気をつけるべき点とは?など利用時に生じる疑問点にもお答えします。 2017.02.02 谷口 孔陛 節税
節税 ガスター10も医療控除の対象!?セルフメディケーション税制を使い倒せ 忙しい経営者の中には、「本当は医者に行けば健康保険で3割負担だから、薬代も安く済むし良いのだけど、忙しいからドラッグストアの薬に頼ってる。」という方もいらっしゃいます。そこで本日は、今年の1月から始まった医療費控除の特例、セルフメディケーション税制スイッチOTC薬による医療費控除をご紹介します。市販薬も特例の対象なら医療費控除に含められます。 2017.02.01 高橋輝雄 節税
税務調査 気をつけろ!ネット業界の会社は税務調査で格好の餌食となっている。 市場拡大によって新規参入する会社が増え続けているネット業界。イニシャルコストが低くて、利益率が高く、プレイヤーも増えている。となれば、国税庁もこれに目をつけないワケがありません。実際に国税庁が発表する資料を見ると、ネットビジネスを行う会社への税務調査はどんどん強化されています。ネットビジネスと税務調査の今をお伝えします。 2017.01.31 鈴木 一彦 税務調査
節税 自分の給与を妻に渡して節税?経営者夫婦の所得分散による節税効果 日本企業の多くは、家族と同じ経済単位、もっと言えば夫婦を基本として会社を運営している場合が多く見受けられます。夫婦の収入を1つにまとめると、経理作業や社会保険手続きの手間がはぶけます。一方で夫婦で所得を分散すると、累進課税制である所得税の特徴を生かして、大幅な所得税の節税が可能になります。簡単な例を元に説明します。 2017.01.27 編集部 節税
相続税 〜あぁ無情〜相続税の申告ミスをした人に課せられる4つのペナルティ 相続税には「申告」と「納付」の期限があり、それは「被相続人が亡くなった日から10ヶ月後」とされています。万が一、相続税の申告および納付を行うことができず、期限が過ぎてしまった場合、相続人には手痛い「附帯税」というペナルティが待ち受けています。程度別に違う4つの附帯税をご紹介いたします。 2017.01.19 税理士法人名古屋総合パートパーズ 相続税
節税 現実の配偶者控除を考えると「逃げ恥」の契約結婚はNO!そのワケ 昨年末の大ヒットドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」で契約結婚が話題になりました。ところが、配偶者控除や扶養控除の制度は、契約結婚や同居している同士で活用することが出来ないようになっています。また、扶養控除もある一定の年齢に達した子供がいない場合は活用できません。配偶者控除や扶養控除のややこしい決まりごとを税務のプロが解説してくれました。 2017.01.17 鈴木 一彦 節税
節税 社員のやる気をあげて節税も実現する「フリンジ・ベネフィット」とは フリンジ・ベネフィットとは、給与以外の社員への支払い分のことを指す言葉です。具体的には、社員へ出張手当や残業時の食事代、社員旅行費用などを支払うことにより、節税も実現する行為です。フリンジ・ベネフィットとして活用できる経費項目の具体例をあげながら、活用時に気をつけるべきことについても考えてみましょう。 2017.01.12 編集部 節税
節税 会社名義で購入した宝くじが当選したら法人税を支払う必要はある? 2016年の年末ジャンボ宝くじの最高当選額は、1等前後賞合わせて10億円。1夜にして25人のビリオネアが生まれたことになります。さて、宝くじが当たった場合、個人に所得税がかからないのはよく知られた話です。それでは、会社名義で宝くじを購入して当選した場合も、同じように法人税は非課税なのでしょうか?考えてみましょう。 2017.01.06 節税 研究所 節税
小規模企業共済 あと3営業日でも大丈夫!個人事業主が年末でもすぐ実行可能な3つの節税対策とは? 今年も残すところ3営業日となりましたが、個人事業主の方なら12月末が決算期末となり、今期の決算がどんな形で着地するか、おおよそ見え始めてきている頃です。必要な支出を最後に行うことで適正な納税が可能になります。そこで本稿は、年末残すところ一週間の今から実行可能な3つの節税対策をご紹介しようと思います。 2016.12.27 編集部 小規模企業共済節税
節税 平成29年度税制改正大綱の中身〜税理士が損かトクか徹底解説! 2016年12月8日に、与党が平成29年度税制改正大綱を正式決定しました。いつものことですが、大綱は140ページもあって読むのが大変なものなので、中小企業に影響があるものを中心に、税理士の谷口さんがまとめてくださいました。ボリュームがある法人税の改正を中心にお届けいたします。 2016.12.22 谷口 孔陛 節税
節税 クリスマス商戦やお正月商戦の売れ残り商品を利用した節税対策 クリスマス商戦や年末年始商戦へ売れ残り商品が在庫となる場合があります。これは損金処理することで節税対策に活用できます。キーワードは「陳腐化した」商品。国税庁:第2款「棚卸資産の評価損」には「当該資産が著しく陳腐化」した状態にある時は取得価額と時価の差額を評価減として損金処理を行うことが認められています。 2016.12.22 編集部 節税
節税 「配偶者と配偶者特別控除」改正はすなわち高額所得者への課税強化を意味する 来たる平成28年12月8日に、平成29年度の税制改正大綱が発表されました。本稿が着目する「配偶者控除及び配偶者特別控除」の改正は、平成30年からの適用となります。それぞれの改正からは、高額所得者に対しての課税強化が見え透けます。2年前の相続税法改正も含め、高額所得者にとってはキツい改正と言えるでしょう。 2016.12.19 高橋輝雄 節税
相続税 正月の相続問題〜実家の墓や仏壇は本来誰が相続すべきか? 年末年始の帰省にあたっては親族が集まるため、相続問題について話し合われる方々も多いことでしょう。相続財産について誰が受け継ぐかを考える時、お金や不動産、株式はもちろんのこと、お墓や仏壇を誰が受け継ぐかも問題となります。お墓や仏壇の祭祀継承者は一体どのように決めれば良いのか?ご説明いたします。 2016.12.19 行政書士 泉つかさ法務事務所 相続税
節税 年末の大掃除で固定資産を捨て節税と整理整頓を一挙両得で実現せよ! 年末で大掃除タイミングとなりましたが、余分な資産が無いか固定資産台帳を見直しながら掃除してみませんか?もし貴方の会社が思わぬ利益を今期出しそうならば、不要な固定資産を捨てたり、買い直すことで、節税と整理整頓を一挙両得で実現することができるからです。詳細をメガネ税理士の谷口さんが解説してくれます。 2016.12.13 谷口 孔陛 節税