売上が1,000万円を超えたのは良いけれど、決算が赤字になってしまった場合、消費税は必ず支払わねばならないのでしょうか?消費税は間接税であり、支払うべき税金は既に受け取っていると考えるため、原則的に支払い義務を免れることはできません。しかし、簡易課税の特例を活用することで、幾らかの金額について還付請求を行うことが可能です。詳細を解説します。
売上1,000万超えて消費税支払わにゃならんのに赤字…どうする?
「売上1,000万円を超えた今期、売上が伸びたのは嬉しいことなのだが、一つだけ問題がある。それは、ムリをしすぎて赤字ということだ!(爆)
売上が1,000万円を超えた事業者及び個人事業主は、消費税の納税義務者となり、売上に一定率を乗じた消費税を納税する必要があります。
では、決算が赤字に陥ってしまっても、消費税は必ず支払わねばならないのでしょうか?
何か策が無いか考えてみることにしましょう。
消費税は間接税であるため原則的には支払義務がある
この問題について考える前に、まずは消費税がどのような種類の税金かを、私達は理解する必要があります。
たとえば、所得税・法人税・住民税・事業税、といった税金は、税金を負担する人と納税する人が同一の「直接税」です。
従って、法人税で考えてみれば、利益が出ていないなら、法人税率を乗ずる源泉がもともと無いので、法人税を支払う必要がありません。
対して、消費税は、税金を負担する人(顧客やお金を自分に支払った人)と納税する人が別の「間接税」です。
つまり、支払うべき税金は既に受け取っているので、消費税は事業者や個人事業主が赤字だったとしても、原則的には納税しなければならない税金なのです。
実際に、消費税の滞納(スキップ)がボディブローのように効いて、最後に倒産してしまう事例は少なくありません。
「簡易課税選択不適用届出書」を提出して消費税の還付を受けよ
このような事態があることも踏まえ、政府は「簡易課税選択不適用届出書」を提出した企業に対して、大幅な赤字を計上した場合に、消費税を還付する制度を設けています。
消費税の支払額は、「売上に消費税を乗じた額」−「仕入れに消費税を乗じた額」=支払うべき消費税の額、という式によって求められます。
ところが、赤字企業の場合は、仕入れにかかる消費税のほうが売上金額にかかる消費税より大きい時など、消費税が逆ざやとなるケースも多くなります。
その差額を「簡易課税選択不適用届出書」の提出によって還付してもらい、事実上支払う消費税額を減額できるというのが、同制度の取り決めです。
特に個人事業主の方は、確定申告が近くに迫っていますから、一度知っておいた方が良い制度です。