経営者にとっての給料である役員報酬には縛り事が沢山あります。でも、経営者だってリスクをいっぱい背負っている分、ボーナスが欲しい!そんな場合に使える制度として、本稿は「事前確定届出給与」の概要をご紹介します。どんな時にこの制度を使うのが効果的か?制度を活用する際に気をつけるべき点とは?など利用時に生じる疑問点にもお答えします。
社長のボーナスを決める事前確定届出給与とは
こんにちは。めがね税理士の谷口(@khtax16)です。
以前、「中小企業の役員報酬〜2つの合法的な支払い方法を知って沢山給料をもらおう」という記事の中で、社長へのお給料の支払い方として、
- 1)毎月同じ金額を支払う方法:定期同額給与
- 2)事前にボーナスの金額を決めて届け出ておく方法:事前確定届出給与
という2つの方法があることをお伝えしました。
先週はこのうち、1)毎月同じ金額を支払う方法:定期同額給与について、「社長の基本給「定期同額給与」の決め方とよく聞かれる5つの疑問への回答」と題して、詳しくお伝えしました。
ならばということで、本稿は、「2)事前にボーナスの金額を決めて届け出ておく方法:事前確定届出給与」について、その制度概要と活用方法をお伝えしたいと思います。
さて、「事前確定届出給与」と言われると小難しい名前に感じますが、これ、要は社長(役員)がもらえるボーナス、と理解するのが簡単です。
ボーナスと聞くと、なんかわくわくしますよね。それではスタートです。
社長のボーナスの決め方には2つのルールあり
まず、社長へ給料(サラリーマンなら基本給)を支払うときは、原則として毎月同じ金額を払う必要があります。
ただ、「社長だってボーナスもらいたい!」と感じますよね。
こういう時に使えるのが「事前確定届出給与」ですが、まずはどんな制度なのかをざっくり見ていきましょう。
事前確定届出給与は、
- 賞与(ボーナス)の金額を決めておくこと
- 賞与(ボーナス)を支給する日を決めておくこと
- この2つを決めた日の1カ月後までに税務署に届け出ること
という3点の要因が揃った場合に、通常だと経費にならない社長へのボーナスを経費にすることができる制度です。
「な〜んだ、賞与の金額と支給日を決めりゃ良いのか」という方もいらっしゃるかもしれませんが、役員の賞与というものは通常決算のあとに毎年ひらく株主総会(定時株主総会)前後で決めねばなりません。
またこの期間には、「期が始まって4カ月以内」という縛りもあるので、もし制度を活用したければ「新しい期が始まったら決めておかなくちゃいけない」という認識でいる必要があります。
1円でも、1日でもずれたらアウト(全額経費として認めてもらえない)というのが少し使い勝手の悪いところですね。
事前確定届出給与を活用するのが効果的な3つの場面
では事前確定届出給与は、どういうときに使うといい制度なのでしょうか?
私がお客さまにご提案しているのは、
- ボーナスがあるとモチベーションが上がる場合
- 予想される利益の変動が大きい場合
- 社会保険料を少しでも減らしたい場合
といった状況のときです。
以下、見ていきましょう。
1)ボーナスがあるとモチベーションが上がる場合
まずボーナスがあるとモチベーションが上がる、単純な場合です。
このケースは、「利益目標を定めて、その利益に到達したときに従業員も自分もボーナスをもらえる」という制度にすることによって事業の原動力にしたい、という社長さんに合う方法です。
1人の場合なんかは、特にダイレクトな設定にできますよね。
2)予想される利益の変動が大きい場合
次に、予想される利益の変動が大きい場合も、事前確定届出給与を活用することが有効になります。
これはたとえば、
- 今期の利益の見込みは100万円
- ただし、大型案件が入れば500万円になるかも
というような場合のときに、まず低いほう(100万円)の見込みにあわせた金額を定期同額給与(毎月の給与)で設定しておき、たとえば200万円程度のボーナスを設定しておくことで、大きく利益が出た場合に対処する方法です。
決算前に焦って変な節税に走るよりは、こっちのほうが社長さんのモチベーションにつながることもあり、会社さんの状況によっては私はご提案することがあります。
ただし、所得税や社会保険料はかかってしまうので、本当に状況次第で決めねばならず、注意が必要です。
図にすると、
こんなふうな見込みがあった場合に、低い見込みの100万円の利益だったらボーナスなし。
高い見込みの利益が出たら200万円のボーナスを支払う。
というような使い方ができるということですね。
ただし注意点としては、前述の通り、1円でもずれたらダメなので、「200万円はムリだから100万円だけ支払う」ということはできません!
ボーナスをそもそも出さないなら問題ないので、「0円か全額か」のどちらかにするのが基本的な使い方です。
3)社会保険料を少しでも減らしたい場合
これは小技という感じですが、社会保険料を少しでも減らしたい場合にも使えることがあります。
賞与(ボーナス)の社会保険は上限が決まっています。
- 健康保険は年間573万円まで
- 厚生年金は月間150万円まで
という感じです(2017年2月現在)。
小規模な会社さんだと健康保険はなかなか難しいですが、厚生年金の場合は月150万円なのでハードルはやや下がります。
これはつまり、200万円のボーナスを払うことで50万円分は厚生年金として引かれなくて済む、ということになります。
つまり、200万円-150万円=50万円、が引かれなくて済みます。
厚生年金は2017年1月現在18.182%なので、会社負担と本人負担を合わせると、この場合、50万円×18.182%=90,910円の社会保険料負担を減らすことが可能になります。
ただ、単純にこの金額が減るかはその方が普段どれぐらいのお給料をもらっているかで変わりますし、あまりにもボーナスが多いと税務署に「この会社なにしてんだろ?」と思われることはあり得ます。
確かに、年収600万円の社長さんが「600万円全額ボーナスにすれば社会保険が安くなる!」と思っても、手続き的には社会保険も税金も間違ってはいないので問題はありません。
しかし、怪しまれた結果、税務調査に入られて別のところで税金をとられることがあるので、リスクは踏まえたうえで判断する必要があります。
事前確定届出給与を活用する際の手続きと守るべきスケジュール
では次に、事前確定届出給与を活用する際の手続きと、守るべきスケジュールについてご説明します。
事前確定届出給与のスケジュール
たとえば、12月決算の会社さんの場合、スケジュールがどうなるかというと
- 12月に決算
- 決算の数字が固まり、3月に株主総会をし、役員の賞与を決める
- その賞与を決めた日の1カ月後までに税務署にその内容を届け出る
- 実際にその決めた日に決めた金額を支払う
という流れになります。
「新しい期が始まって4カ月以内」という縛りがあるので、とりあえず「新しい期が始まったら決めておかなくちゃいけない」と覚えておきましょう。
また、「ボーナスを払う日は決算の月が良い」と私はオススメしています。この例だと12月ですね。
その理由は、「そのほうが一年の利益の状況を確認できるから」です。
また、正確には「社長がボーナスをもらう日」なので、その日が平日かどうかも確認しておきましょう。
新しく会社を設立した年は「設立日から2カ月以内」なので、ここも注意しておきましょう!
ちなみに株主総会が2カ月以内か3カ月以内かはその会社の定款によって変わります。
事前確定届出給与を活用する際に必要な手続き
次に、事前確定届出給与を活用する際に必要な手続きについても触れてみましょう。
税務署に出すのに必要な書類は、
- A.事前確定届出給与に関する届出書
- B.付表(事前確定届出給与等に関する状況)
の2つです。
Aの書類には「いつ株主総会をしたか」「ボーナスにしたい理由」などを書く必要があります。
Bの書類には、そのボーナスを支払う人の「ボーナスの金額」「ボーナスを支払う日」「毎月の給料の額」などを書きます。
参考リンク:国税庁:事前確定届出給与に関する届出
いちいち小難しい言葉で書いてあって結構細かい書類なので、このへんはちゃんとわかる税理士に依頼したほうが、手間は少なくて済むかもしれませんね。
また、「株主総会などの議事録のコピーももらえますか」と言われたこともあるので、書類はきちんと整えておきましょう!
以上、事前確定届出給与の活用方法についてお伝えいたしました。
癖のある制度ではありますが、使い勝手によってはうまく活用することもできますので、概要を知って上手に利用しましょう!