2016年の年末ジャンボ宝くじの最高当選額は、1等前後賞合わせて10億円。1夜にして25人のビリオネアが生まれたことになります。さて、宝くじが当たった場合、個人に所得税がかからないのはよく知られた話です。それでは、会社名義で宝くじを購入して当選した場合も、同じように法人税は非課税なのでしょうか?考えてみましょう。
宝くじを願掛けも兼ねて会社名義で購入した
2016年の年末ジャンボ宝くじの当選結果が、12月31日に発表されました。
昨年の年末ジャンボ宝くじの最高当選額は、1等前後賞合わせて10億円となり、1夜にして25人のビリオネアが生まれたことになります。
当たると評判の宝くじ売り場には連日のように行列ができていましたね。
1等前後賞合わせて1億円になったのが平成元年ですから、20数年で10倍になった計算です。
さて、宝くじが当たった場合、税金がかからないというのはよく知られた話です。
所得税に準じる住民税もかかりません。
だからといって一切税金を支払っていないのではなく、もともと宝くじの代金の一部に税金が含まれており、購入した時点で税金を支払っていることになるのです。
一種の願掛けや、お歳暮の代替品としてネタでプレゼントするために、会社で宝くじを買う方がいるようですから、この場合どうなるかを考えてみましょう。
会社名義で購入した宝くじが当選したら法人税を支払う必要はある?
残念ながら、法律では宝くじの当選額に対する所得税は非課税とされていますが、法人税については何の決まりもありません。
決まりが無いということは、法人で購入した宝くじが当選した場合は、法人税がかかることになるのです。
確かに、10億円が当たった場合、会社が10億円の赤字を出している、あるいは10億円の繰越欠損金がある、ということであれば税金は0円になります。
しかし、そうでなければ中小企業でもおよそ4割の税金を支払う必要があります。つまり手元に残るのは約6億円だけです。
それなら全部使ってしまおうと思っても、一気に10億もの経費を使うのはかなり無理があります。
また不動産を購入しても土地は経費にならず、建物も40~50年に亘っての減価償却となるため、初年度の経費にできるのはわずかな金額です。
つまり、税金のことを考えると、宝くじは法人で購入するより、個人で買うほうがはるかにお得ということになります。
宝くじに当選することを見越した究極の節税対策は、「個人で宝くじを購入すること」と言っても良いでしょう。
宝くじは当選前よりも当選後の税金に注意を!
最後になりますが、もしかすると本記事を読んでいらっしゃる方の中にも、10億円当たった方がいらっしゃるかもしれません。
当たったときには無税の個人購入ですが、その後の税金には注意が必要です。
これらの税金に関する注意を促す小冊子『【その日】から読む本 突然の幸福に戸惑わないために』が、当選者には必ず配布されます。
もしも当選したなら、必ず内容をチェックし、有効なお金の使い方をしましょう。