労務 相手の気持ちが分かる4つの仕草【ビジネスを成功させる人間関係の作り方】 人間は10人10色。ビジネスを成功させるには相手の気持ちを理解する必要があります。4つの仕草(ジェスチャー)から上司や部下が何を思ってるかを把握しましょう。口元に触れる・腕を組む・大げさに頷く・過度の席に座る、この4つは危険信号です。相手のパーソナルスペースや感情に気遣いましょう。 2016.10.24 編集部 労務
労務 変形労働時間を導入する企業は求人票の年間休日記載にご注意を 厚生労働省の有識者検討会は、民間の職業紹介事業者に対して、募集条件に虚偽の記載がある求人を出した企業と幹部に、懲役刑を含む罰則を設けるべき、という趣旨の報告書を提出しています。特に年間休日の記載は大きな誘引となるため、間違えが命取りになります。変形労働時間制の企業はもともと年間休日の計算に間違えが生じやすいため注意が必要です。 2016.10.20 松本 容昌 労務
経営 中小企業の給料が安い4つの理由〜やっぱり一番悪いのは社長だった?! 「うちの給料安すぎ!俺ただの社畜じゃん、てかうちの社長クソ(笑)」今日の夜も居酒屋では、中小零細企業の社員が安月給談義に花を咲かせます。なぜ中小零細企業は安月給になりがちなのでしょうか?家族経営、管理職の配置、業種業態、人材採用の観点から、キミアキ先生が中小零細企業が安月給な本当の理由についてズバッと解説してくださいます。 2016.10.17 タナカキミアキ 経営労務
労務 社員と会社間の解雇トラブルを防ぐため経営者に求められる2つの視点 解雇した社員から不当解雇で訴えられるニュースは後を絶ちません。世間から悪者にされるのはもちろん、長い裁判の過程は経営者を精神的に苦しめます。つまり、無用な解雇トラブルは一つの得も会社にもたらしません。どうすれば問題社員との間で無用な解雇トラブルを起こさずに済むのか?2つの視点をご紹介します。 2016.10.13 松本 容昌 労務
労務 電通社員が自殺に追い込まれた際に奪われた「自己コントロール感」 電通に新入社員として入社した高橋まつりさんが、過労の末に自殺したことに対して、労基署は労災認定を下しました。激務自体の辛さはもちろんのことですが、高橋さんが生前に吐露した言葉からは、自らの意思と関係なく激務に身を投じざるを得ず、徐々に自己コントロール感を奪われたことが理解できます。マネジメント側に立つ人間に、部下へ自己コントロール感を与えることの大切さを教える、決して繰り返してはならない悲しい事件です。 2016.10.10 松尾 順 労務
労務 トラブル社員が退職する際に必ず退職届を貰ったほうが良いワケ 勤務先の会社を社員が辞める時は通常、会社に退職届が提出され、基本的には本人都合の退職となります。社員との関係が円満であれば、トラブルが起こることはまず無いでしょう。しかしトラブル社員が退職届を提出せずに辞めた場合は、後にハローワークなどで問題が起こる場合があります。トラブル社員の退職時ほど退職届をもらう必要があります。 2016.10.06 松本 容昌 労務
労務 新しい働き方と雇用促進を実現するには解雇規制の緩和が必至だ 「ワーク・ライフ・バランス」や「リモートワーク」「裁量労働制」といった、働き方の見直しに官民それぞれで動きが出始めています。一方で既存の労働諸法や労働価値観は、製造業が中心だった前時代のままであり、解雇規制の緩和を抜本的に行わねば、これらの動きも限定的なものとなり、雇用を増やすには至らないのが現実です。 2016.10.05 ショーン 労務
労務 最低賃金の上げ幅は過去最高でも素直に喜べない2つの理由 7月に出揃った各都道府県の最低賃金平均額の改定額において、全国平均で過去最大の25円の賃金上げ幅が実現し、時給823円(平成27年度は798円)となったことが厚生労働省から発表されています。10月からいよいよ賃金引き上げとなりますが、働く人にとっても雇用する側にとっても、今回の賃金ベースアップが素直に喜べない2つの理由があります。 2016.09.30 編集部 労務
労務 出向させた社員と派遣した社員で労災保険の扱いはどう変わる? 出向と派遣には、「出向:労働契約の一部又は全部が出向先に移る」「派遣:労働契約は派遣先には移らず、あくまで派遣先は指揮命令権のみを有する」という違いがあります。双方のケースで労災事故が生じた場合、労災保険の適用はどのように変わるのかご説明します。出向の場合は、労災保険の支払い負担を誰が行うかも変わるため注意が必要です。 2016.09.30 松本 容昌 労務
労務 ユニークな勤務形態や人事制度で節約を実現する5つの企業 勤め人のモチベーションは、やりがいや楽しさの有無次第で大きく左右され、優秀な人材を確保するうえでも「ダイバーシティ(多様性)」の尊重が当たり前となっています。そこで本稿ではユニークな勤務形態や人事制度を設けている6つの企業をご紹介します。いずれもやりがいや楽しさが、結果として節約につながっている好事例です。 2016.09.29 株式会社iCARE 労務
労務 トラブルが起きがちなアルバイトの有給休暇手続をズバリ解説 社員の有給休暇は月給制で賃金が支払われているため、あまり計算上のトラブルが生じません。対して、アルバイトさんなど時給制従業員の有給休暇は、時給制であることや働く日数が週に5日でないなどイレギュラーなため、計算が複雑になりがちでトラブルの温床となります。時給制従業員の有給休暇手続きについてズバッと解説いたします。 2016.09.28 松本 容昌 労務
労務 ビッグデータとAIを活用し従業員満足を実現する未来の会社作り 経営者ならば誰しも、従業員に仕事から満足感を得てほしいと願います。しかし、従業員が仕事で満足を得るためには、職場の人間関係が良好である必要があります。これを踏まえ、近年ではビッグデータの収集とAIの活用により、チームの活性化や人間関係の円滑化につながる有効なアドバイスを与える新技術が開発されています。日立製作所の取り組みをご紹介します。 2016.09.27 松尾 順 労務
労務 通常勤務でも深夜割増賃金が必要?!深夜割増賃金計算のワナ 経営者の方の多くは、10時以降に従業員が働く場合、深夜割増は単純に1.25割増しで良いと考えがちです。しかし、もし従業員が午前中から働いて、10時以降も働いている場合は、残業代と深夜割増賃金をダブルで支払わねばならず、1.5倍では済みません。長時間労働は労働基準法上でメリットが無い労働形態といえます。 2016.09.19 松本 容昌 労務
労務 今の36協定は何が悪いの?見直しが検討される理由を徹底解説 ついに厚生労働省が36協定の見直しに入ったことが、大きなニュースとして取り上げられています。36協定は特別条項を付与することにより、時間外労働の上限を会社が決められるため、長時間労働の温床と見なされています。しかし、上限に制限をかけたところで違う抜け道も…労務のプロが今回の動きを解説して下さいます。 2016.09.13 松本 容昌 労務
労務 在宅勤務者の給与や通信費用の支給に関する平行が取れた考え方 労働人口の減少により、子育て中の母親や介護を行っている従業員に、在宅勤務ができる制度を導入している企業が増えてきました。会社側が労働の対価として給与を支払うのは当たり前の話として、私用の無線LANや携帯電話を使ってもらう時、実務上の費用負担はどのように会計処理すればよいでしょうか?解説します。 2016.09.06 カナリ総合会計事務所 労務
労務 社員からの「余った有給休暇」の買取請求に応じる必要はあるか? 日本の有給休暇の消化率の低さは大きな問題となっており、国策として有給消化率をあげるよう要請も提示されています。もし社員に余った有給休暇の買取を要求された場合、果たして会社側はその要求に従う必要があるのでしょうか? 2016.09.01 松本 容昌 労務
労務 社員に損害賠償請求したらトンズラされた!給料差引きは可能? 従業員が重大な過失や故意の犯罪を起こした時は、信義則上で相当と認められる範囲で、会社が損害賠償金を請求することが可能です。ところが社員がこれを聞いて、いきなり会社をやめてしまったとしたら、この場合、手っ取り早く、従業員の給料から損害賠償金を差し引くことは可能なのでしょうか? 2016.08.24 松本 容昌 労務
労務 「業務委託にすれば長時間労働OK」は国も認めない破綻した論理 労働諸法の厳守を要請する動きや、社会保険費用のコスト増大によって、企業では節約のムードが高まっています。そのため、本来は社員やアルバイトと一緒の作業をする人々を、業務委託契約で外注扱いにする企業が増えています。しかし、直近の最高裁判決では、これらの動きがいずれも敗訴する結果を迎えているのです。 2016.08.24 株式会社C Cubeコンサルティング 労務
労務 業務時間外の行動を理由に懲戒処分を下すのはなぜ難しいのか? 会社が社員の懲戒処分を行う際は、社員の言い分を聞く機会を設けるなど、様々な手続きを経る必要があります。特に業務時間外のトラブルを要因とした懲戒処分は、給与を支払う時間の範囲まで論争が広がるため、判断が非常に難しくなります。業務時間外のトラブルと懲戒権の発動に対して、会社はどう備えれば良いのでしょうか? 2016.08.19 名古屋総合法律事務所 労務
労務 「知らない」で済まされない!社員がうつ病になった時に社長が負う責任の範囲 経営者は労働契約上の義務として、従業員に対する安全配慮義務を負っており、従業員の心身の健康に配慮し、必要な措置を講じる必要があります。特に最近注目されているのが、社員のメンタル面まで健康状態に配慮することですが、どれくらいの責任を経営者は負わされるのか?最高裁の判例から提示します。 2016.08.17 松本 容昌 労務