勤務先の会社を社員が辞める時は通常、会社に退職届が提出され、基本的には本人都合の退職となります。社員との関係が円満であれば、トラブルが起こることはまず無いでしょう。しかしトラブル社員が退職届を提出せずに辞めた場合は、後にハローワークなどで問題が起こる場合があります。トラブル社員の退職時ほど退職届をもらう必要があります。
退職届は「本人都合の退職」を表す重要書類
勤務先の会社を社員が辞める時は通常、会社に退職届を提出しますが、これは退職の勧奨を受けた場合等を除いて、基本的には本人都合の退職となります。
経営者としては社員が退職した後は、当人のこれからが明るい未来となるよう祈念するのみで、潔く送り出せば「おしまい」と考えるかもしれません。
しかし、縁が切れたはずの元社員が引き起こす退職後のトラブルは、想像以上に多いものです。
これを左右するのが、退職届の有無です。
トラブル社員の退職時は退職届が無い場合も…
社員との関係が円満であれば、会社を辞める理由について双方が合意しているため、トラブルが起こることはまず無いでしょう。
問題なのが、社内でトラブルを抱えていた社員が退職する場合です。
本人と会社があまり良い関係でなければ、会社側が退職理由も聞かず、場合によっては本人から退職届の提出が無い状態で、会社を辞める場合もあるでしょう。
そして、この「一身上の都合で退職した従業員」が、退職後に会社に何らかのクレームを言ってくるケースが後を絶たないのです。
クレームが勃発する舞台は、失業等給付の手続きをするために向かう公共職業安定所(ハローワーク)です。
トラブルを抱えていた元社員から、退職した理由として一身上の都合を伝えられていたとしても、
- 「私は、会社に解雇された。」
- 「実際に入社してみると給料等の約束が違った。」
などと、ハローワークの職員に申し立てられることが多々あるのです。
一度クレームを付けられると行政対応で負担増
もちろん、
- 「私は、会社に解雇された。」
- 「実際に入社してみると給料等の約束が違った。」
と言うトラブル社員が、自分の都合の良いところだけを主張している場合が多いのも事実です。
しかし、元社員が退職後に何らかのクレームを言ってきたり、ハローワークから問い合わせが来れば、現実問題として経営者の方はそれに対応せざる得なくなります。
クレーム等を申し立ててきた際に対抗できる証拠が無ければ、「言った、言わないの水掛け論 」となります。
元社員が退職後に起こすトラブルの難しさは、既に退職しているため元社員と話し合う機会が持てず、元社員が何を考えているのかわからない点にあります。
また、そのクレーム等にハローワーク等の行政官庁が関与してくる事も、経営者にとっても大きな精神的なストレスとなります。
トラブル社員の退職時は必ず退職届を貰おう
これらの事態に対する予防策は、トラブルを抱えた社員が退職する時に、必ず退職届を提出させることです。
退職届の提出は冒頭でも述べたように、本人都合の退職を表す重要証拠となります。
退職届があれば、退職後に「辞めさせられた」と相手が主張しても、本人都合の退職であると抗弁することが可能です。
仮に元トラブル社員が、退職届を「会社に無理やり提出させられた。」と主張しても、それを証明するものが必要になります。
更に、退職時に退職届の提出を就業規則で義務付ければ、それを拒否した時点で従業員の意思を聞き、未然のトラブルを防ぐことも可能になります。
このように、退職する従業員に退職届を提出させることは、労働トラブルを防ぐ上で重要なポイントとなるのです。