業務時間外の行動を理由に懲戒処分を下すのはなぜ難しいのか?

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 会社が社員の懲戒処分を行う際は、社員の言い分を聞く機会を設けるなど、様々な手続きを経る必要があります。特に業務時間外のトラブルを要因とした懲戒処分は、給与を支払う時間の範囲まで論争が広がるため、判断が非常に難しくなります。業務時間外のトラブルと懲戒権の発動に対して、会社はどう備えれば良いのでしょうか?

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懲戒処分は手続きを経なければ無効の場合も

 会社が社員の懲戒処分を行うには、就業規則を通じて「懲戒処分に抵触する規定」を、まず最初に定めておかねばなりません。

 就業規則で規定を定めていないならば、社員を懲戒処分とすることは原則的に不可能です。

 更に、懲戒処分をする際であっても、処分の対象となる社員から時間を取り分けて、言い分をきちんと吸い上げる時間を設け、社員の雇用される立場を守る権利を認める行為を実施する必要もあります。

 もし不当に、懲戒処分の内容が重すぎたり、会社が懲戒処分を下す理由が曖昧であれば、懲戒処分が無効となる可能性も生じます。

 このように、会社が懲戒処分の権利を行使する際は、様々な関門をくぐる必要があります。

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業務時間外の行動を理由とした懲戒処分の判断はとても難しい

 さて、このように実施の難易度が高い懲戒処分の中でも、ひときわ判断の難しいケースがあります。

 それは、業務時間外の行動を理由に、懲戒処分を検討するケースです。

 なぜかといえば、社員が時間を拘束され会社の指揮監督下にいるのは、あくまで会社の労働時間内だけであり、労働時間外は自由に行動する権利を持っているからです。

 非常に不条理ではありますが、もしそうでなければ、社員は24時間・365日全て会社の指揮監督下で拘束されていると判断され、その時間分の給料を支払うべき、という論理に発展してしまうのです。

 従って、労働時間外に社員が起こす不祥事は、懲戒処分を非常に決断しにくいものなのです。

 ただし、社員がたとえ業務時間外に行った不祥事でも、その行為が会社の名誉を著しく傷つけるようなものであったり、会社の秩序を乱すような行為である場合は、会社として社員を懲戒することが可能です。

 例えば、社員が殺人事件や強盗事件を起こしてしまい、勤務先として具体的に自社の名前が大きく報道されてしまった場合は、懲戒処分が認められやすくなります。

 また、勤務時間外に社員同士が不倫をしていた場合で、そのことが他の社員や取引先に知れ渡り、社内秩序が乱される、取引に大きな影響が起きる場合も、不倫行為が業務時間外のものであったとしても、懲戒処分が認められやすくなります。

 逆に、特に報道もされない軽微な犯罪であれば、会社にとって影響があったとは言いにくく、懲戒処分が認められない可能性すら考えられます。

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懲戒権の行使は段階を踏んで慎重に行うべき

 このように、業務時間外の行為でも懲戒処分の対象になることはありますが、その懲戒権の行使は慎重に判断する必要があります。

 起こり得るプライベートでの事件や事故について、それぞれのケースで会社が被る不利益を想定し、戒告、減給、出勤停止、降格、そして解雇といった、段階を踏んだ対応を用意しておく必要があります。

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