経営者の方の多くは、10時以降に従業員が働く場合、深夜割増は単純に1.25割増しで良いと考えがちです。しかし、もし従業員が午前中から働いて、10時以降も働いている場合は、残業代と深夜割増賃金をダブルで支払わねばならず、1.5倍では済みません。長時間労働は労働基準法上でメリットが無い労働形態といえます。
深夜割増賃金は単純に1.5割増しでOKか?
労働基準法が定める深夜時間は、午後10時から翌日の午前5時までを指します。
この時間帯で従業員に労働させた場合には、深夜割増賃金を支払う必要があり、2割5分増以上の割増賃金を支払わねばなりません。
さて、この深夜割増賃金について多くの経営者が誤解されている点が一つあります。
よく経営者の方から「先生、10時以降に従業員が働く場合は、深夜割増って、1.25割増しでいいんですよね?」と質問を受けますが、単純に10時以降の賃金を一律で1.25割増しと考えると、それは違反に当たる可能性があります。
深夜割増賃金の計算方法から、その根拠をお伝えしましょう。
従業員が8時間超え働くと残業代とダブル割増
多くの会社で始業時刻は午前中から始まりますよね。
もしも従業員が午前中から会社で働いており、午後10時を過ぎた後も働いている場合は、必然的に時間外労働もしていることとなります。
皆さんも御存知のように、法定労働時間として定められた1日8時間を超えて従業員に働いてもらう場合は、2割5分増以上の賃金を支払う必要があります。
つまり、このような場合には、時間外労働の割増分と深夜労働の割増分を合計して、1.5割増以上の賃金が必要となります。
- 深夜割増賃金:深夜に働いた事実に対して支払う対価
- 残業代:時間外労働に対して支払う対価
として考えなければならないのです。
長時間労働は労働基準法上でメリットが無い
いかがだったでしょうか?
長時間労働かつ深夜まで従業員を働かせても、会社にとってはコスト的にもメリットは殆どありません。
今はモグリの残業を敷いていたとしても、労基署が入るなどして事態が発覚すれば、最後には支払いを免れません。
できるだけ、深夜割増賃金の計算が複雑になることを防ぐ上でも、従業員が短時間で効率よく働けるようにすることをお勧めします。