従業員が重大な過失や故意の犯罪を起こした時は、信義則上で相当と認められる範囲で、会社が損害賠償金を請求することが可能です。ところが社員がこれを聞いて、いきなり会社をやめてしまったとしたら、この場合、手っ取り早く、従業員の給料から損害賠償金を差し引くことは可能なのでしょうか?
会社は損害をもたらした従業員に損害賠償金を請求できる
民法では、従業員が会社との間で締結した労働契約に違反し、会社に損害を与えた時に、信義則上相当と認められる限度において、会社が当該従業員へ損害賠償請求を起こすことを認めています。
また、外部の第三者に対して故意の従業員が損害を与え、会社がその損害賠償金を支払った場合にも、信義則上相当と認められる限度において従業員へ求償権を持つことも認められています。
しかし、実際に損害が従業員の責に期するものであり、損害賠償金を請求できる場合であっても、取りっぱぐれが生じてしまう場合があります。
例えば、従業員がトラブルを起こした途端に退職(場合によっては無断でトンズラ)してしまうケースです。
「賃金の全額払い」の例外原則はかなり厳しい
「そっちがそう来るならば!こっちは残りの給料から差し引いてやるよ!」と考えるのが、当たり前なのですが、果たしてこれは大丈夫なのでしょうか?
私の経験上からも、多くの経営者の方は、損害賠償金の支払いについて社員と話し合いをせず、いきなり従業員が退職してしまった後になって、「損害賠償金支払ってもらいたいんだけれど」という相談をされます。
確かに残りの給料から差し引いて支払ってもらうのが、会社としては一番合理的なのですが、労働基準法には「賃金の全額払い」という原則が定められています。
会社は雇用した人間に対して、賃金を原則として全額払いせねばならず、
- 会社の使用者責任分が含まれていない
- 労使間において書面による協定がある
- 事理明白な費用
- 本人の同意を得ている
といった要件を満たさなければ、給料から損害賠償金を差し引くことは、非常に困難なのです。
もし、これらを全て踏まえずに、給料から損害賠償金を控除してしまうと、明らかな法律違反となってしまうため、損害賠償金は労働者から直接の支払いを受けねばなりません。
支払いを求めるなら退職後も接触する必要あり
このような時に、事業主側が違法行為をすることは、万一、労働トラブルが起こってしまった時には、大きなマイナスとなってしまう可能性があります。
トラブルが原因で退職した労働者と、再度接点を持つのは、「できれば避けたい」と誰もが思うでしょうが、不要なトラブルを避けるためにも、必ず労働者から直接支払いを受けるようにして下さい。
可能ならば、事故が起こった後でも、冷静に労働者が在籍している間に、損害賠償金の支払いについてまで、話を詰めておくことが重要と言えます。