鈴木 一彦– Author –
鈴木一彦 プロフィール
◆保有資格
税理士、行政書士
◆モットー
「走る税理士」 それが私の別名です!
趣味はマラソンとトレイルランニング。
時間を見つけては、海に山に走りに出かけています!
今の目標は「日本百名山をトレイルランで走破」すること。
壁は高ければ高い方が挑み甲斐があるというものです。
私は生まれも育ちも小田原です。
愛着と思い入れのあるこの地で事務所を構えております。
神奈川県西地域が魅力ある場所になるためにチカラを注いでいます!
私は税理士や弁護士などの「先生商売」と呼ばれるお堅いイメージを無くすことをモットーとしています。
我々のような専門家は、もっとみなさまにとって身近な存在であるべきなのです。
困った時、助けてほしい時に気軽に何でも相談できるような、そんな存在になりたいのです。
一人で悩んでいても、なかなか答えが出てくるものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください!
◆経歴
昭和50年7月 神奈川県小田原市生まれ
平成6年3月 神奈川県立小田原高校卒業
平成10年3月 法政大学経営学部経営学科卒業、神奈川県秦野市の税理士事務所で勤務
(法人税申告300件、個人確定申告800件、相続税申告20件以上を担当)
平成23年12月 第61回税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)
平成24年3月 東京地方税理士会平塚支部にて税理士登録
平成26年3月 税理士法人を退社し、神奈川県小田原市にて鈴木一彦税理士事務所を開業
平成26年7月 経済産業大臣により経営革新等認定支援機関に登録される
平成26年8月 行政書士として登録(神奈川行政書士会小田原支部)
〜ブログも絶賛更新中〜
走る税理士 鈴木一彦のブログ
-
「資本金は1円」ちょっと待って!1円会社設立が危ない3つの理由
会社法が2006年に改正されたことで、1円の資本金で会社設立が可能になりました。「1円で良いのね?会社作るのって簡単じゃん。」こう安易に考える人も増えていますが、ところがどっこい、会社を作るのは簡単でも継続する時に、1円の会社には困難が待ち受けています。1円で会社を設立すべきでない3つの理由をご紹介します。 -
平成28年に登記の不備で貴方の会社が消えるかも!?なぜ?
商業登記は、きちんと理解していないと、大きなトラブルになることもあります。そこで本日は、商業登記のイロハとトラブルになりやすい注意点をご紹介したいと思います。特に平成28年は役員の任期が10年に延長となってからちょうど10年目にあたり、再度登記しなおさないと、会社登記を抹消される可能性があります。 -
フリーランスの食事代は経費でOK?個人事業主の飲食代と経費の範囲
個人事業主として仕事をしていると、どうしても外で食事をする機会が多くなります。仕事中に食事をとっているのだから、これくらいは経費に参入しても良いじゃないか!と思われる気持ちはわかるのですが…個人事業主の一人で摂る食事は家事費になるため、原則として経費計上できません。 -
第二の税務調査にどう対応する?税務署から来る「お尋ね」書類
税務調査って本当に嫌なものですよね。税務調査には、実地調査だけではなく、書面で「税務署からのお尋ね」として来るものがあります。このお尋ねはどのような目的で送られてくるのでしょうか?一連の流れを踏まえて、もしお尋ねが届いた場合にどう対応したら良いのか、走る税理士・鈴木さんが解説してくださいます。 -
大事な書類に押す印鑑がシャチハタだとダメなのはなぜか?
役所に提出する書類や契約書などでシャチハタを使おうとすると、「シャチハタではダメ!」と言われる場面がよくあります。なぜ大事な書類への押印をする時は、シャチハタの使用が好ましくないのか?意外と知らないその理由をご説明します。 -
お中元に会社名義で買った「商品券」で大損!そのワケは?
そろそろお中元の送付を検討する時期に入ってきました。取引先にお中元を送る際は、金額が社会的常識の範囲内であれば、これを交際費として経費参入することが可能です。ただし、お中元で「商品券」など金券を送付する時に、間違った取り扱いをすると大損する場合があります。以下、説明してまいります。 -
住民税納付は年2回だけ!「納期の特例」で事務負担を減らそう
従業員の給料から特別徴収した住民税の支払いは、思った以上に事務処理コストがかかる作業です。ネットバンク対応していない地方自治体がほとんどですし、毎月支払いをするのでは、あまりに面倒臭すぎます。実は、これらにかかる事務処理作業を簡略化するために「納期の特例」という制度があります。中小企業にとってはありがたい制度です。 -
間違って貼ってしまった印紙を再利用する術を知り節約しよう!
取引形態が多様化する契約社会において、印紙の使い方はますます複雑になっています。そのため、間違って印紙を貼ってしまうなど、もったいない失敗も起こりやすいものです。もしも印紙を貼り間違えてそのままにすると、ヘタすれば数万円損する場合もあります。印紙を再利用する方法を知り、節約しましょう。 -
補助金で節約も?!店舗をやるならタブレット型のPOSレジ
お店を始めようとすると、何かと初期投資に費用がかかるため、節約しなければなりません。しかしながら、最初に絶対欠かせないアイテムも存在します。その一つがレジスターです。「タブレット型のPOSレジ」は導入費用が安く、軽減税率の適用を踏まえた補助金も導入される可能性が高まっています。今後店舗を始める方は、同補助金の動向に注目したいですね。 -
小規模事業主にお勧め!家内労働者の特例で65万円まで経費へ
ピアノの先生や保険の外交員、シルバー人材センターなどの職業で得る収入は、あまり経費がかかりません。このような収入はお給料ではないので、ある程度の収入がある人は、確定申告をする必要があります。このような場合は「家内労働者等の必要経費の特例」を利用するのは如何でしょうか?メリットと注意点をご説明いたします。 -
安易なニセ税理士の活用で節約したら…思わぬ重大トラブルに!
「税理士は報酬が高い」「今までの付き合いがある」といった理由で、ニセ税理士とお付き合いされている経営者の方が増えています。ただしニセ税理士を利用することは法律違反であり、デメリットも大きなものとなります。ニセ税理士が増えている理由を踏まえながら、税理士との新しいつきあい方についても考えてみたいと思います。 -
マイナンバーの浸透で副業する人を雇う側まで大損!なぜ?!
マイナンバー制度がスタートしたことにより、副業やダブルワークが「会社にバレルのではないか?」と戦々恐々になっているサラリーマンやOLが増えています。一方で、副業やダブルワークする人を雇う側にも注意が必要になります。源泉所得税の徴収で、処理をきちんと行わなければ大損する可能性があるからです。失敗例と共に対策方法を徹底解説します。 -
個人事業主が消費税を100万以上節税できる簡易課税制度
所得税や住民税は節税しやすい税金ですが、なかなか節税がしにくい税金があります。それは消費税です。特に個人事業主の方にとって、売上が1,000万円を超えてくると、消費税の負担は重くのしかかってきます。どのように消費税の負担を軽くすることはできるのでしょうか?3段階に分けて、税務のプロが教えてくれました。 -
これを読めば解決!「補助金」と「助成金」って何が違うの?
「補助金」と「助成金」名前は似ているけれど、制度のどこがどう違うのか?答えられる人は意外と少ないようです。そこでお金のプロが、補助金と助成金の共通点と相違点を解説してくれます。更に両者のうち、代表的な制度も3つずつあげていただいた上で、利用するメリットと注意点を指摘していただきます。これを読めば、補助金も助成金もまるわかりです。 -
弁護費用より高くつく 税金に詳しくない弁護士の税金トラブル
弁護士の方々は法律の専門家ではあるものの、税金についてはそんなに詳しくない方が多いのも事実です。ところが民法で争う問題の殆どは「お金が絡むトラブル」です。お金が絡むトラブルを解決する過程で、お金が動いた場合、そこで税金が発生する場面が多々あります。ところがこれを見落とすと大トラブルに。そこで、弁護士さんが絡んだ、税金トラブルになりやすい案件を3つご紹介します。 -
ビールや梅酒は自分で作って良い?「酒税法」のイロハを学ぼう
お酒が好きな方の中には、自らお酒を作るところから楽しむ方もいらっしゃるかもしれません。ところが自宅でお酒を作る行為は、気をつけないと違反になってしまう場合があります。それ以外にも、お店でお酒を提供するのに免許は必要なのか?ビールキットが流行しているけれど、ビールって自分で作って良いんだっけ?などお酒と法律に関わる「イロハ」を本日はご紹介致します。 -
法人成り後の社会保険加入は本当にデメリットだらけなの?
個人事業主から法人事業者へ転換すること、いわゆる「法人成り」を実行する際に、気にかけることの1つとして「社会保険の負担が増えること」があります。国民健康保険+国民年金というケースから社会保険+厚生年金では、本当に負担が大きく増えるのでしょうか?社会保険に入ることは、本当にデメリットだらけなのか?税務のプロが例を用いて説明してくださいます。 -
キーワードは事業割合 公私の区分が難しい領収書の処理方法
個人事業者は、経費算入できるかできないかが不明瞭な領収書を、意外と多く抱えているものです。また、個人事業者が払ったもののうち、経費として計上できるのは「事業に直接関連のある費用」だけ、と法律にも記載があります。果たして、プライベートと仕事が混在した領収書の金額は、経費に算入できないのでしょうか?走る税理士鈴木さんが解説してくださいます。 -
日本の会社はなぜ3月決算を選ぶの?その理由を徹底解説!
日本企業の実に20%が決算月を3月に据えています。なぜでしょうか?大企業、特定の取引先を持つ企業、中小企業・個人商店毎に、その理由は全く異なるものとなります。更に、なんとなく3月を決算月として選んでいたなら、決算月を変えることでメリットが生じる場合もあるようです。走る税理士・鈴木さんが面白おかしく、深い内容で解説してくださいます。 -
個人事業主の身だしなみ「スーツ」は経費で購入しても大丈夫?
個人事業主の方であれば、ビジネスマンとしてはもちろん、屋号の持ち主として、普段の身だしなみを綺麗にしておこうと意識されることでしょう。身だしなみの一つとしてスーツを着用されることもあるかと思いますが、スーツ代の支出は事業経費に算入させることは可能なのでしょうか?否認派の意見、肯定派の意見から客観的な答えを税務のプロが解説してくださいます。