間違って貼ってしまった印紙を再利用する術を知り節約しよう!

節約

取引形態が多様化する契約社会において、印紙の使い方はますます複雑になっています。

そのため、間違って印紙を貼ってしまうなど、もったいない失敗も起こりやすいものです。

もしも印紙を貼り間違えてそのままにすると、ヘタすれば数万円損する場合もあります。

印紙を再利用する方法を知り、節約しましょう。

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一枚数千円…収入印紙の貼り間違えに激ヘコミ

5万円以上の領収書や売買契約書など、一定の書類には印紙を貼る必要があります。

昨年、消費税が5%から8%に引き上げられた際、印紙を貼るべき領収書の金額も3万円から5万円に引き上げられました。

売買契約書や賃貸借契約書、請負契約書など、他にも印紙を貼る必要がある文書は沢山あります。

どういった書類に印紙を貼る必要があるのか、また金額がいくら以上の場合にどの印紙が必要になるのか。

分かりにくい部分も多いため、うっかり間違って貼ってしまうことも、良くある話です。

でも印紙は、一枚数千円と高くつくため、貼り間違えた分について、使えなくなってしまうのでは悔しすぎます。

もし収入印紙を間違った書類に貼ってしまったり、貼るのを忘れてしまった場合にはどうすれば良いのでしょうか。

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収入印紙の貼り間違えは還付を受けるのが可能

  • 「印紙を貼る必要のない書類に間違って印紙を貼ってしまった」
  • 「印紙を貼った書類の内容が間違っていたので作り直さなければならない」

このようなケースはよくあることかと思います。

もったいないけど、印紙ごとまとめて書類を廃棄してしまったりしていませんか?

実はこれ、節約してお金を取り戻すことが可能です!

このような場合には、税務署で手続きをすることによって印紙税の還付を受けることができます。

還付の対象となるケース

還付の対象となるケースは下記のような場合です。

① 請負契約書や領収書などに貼り付けた収入印紙が本来よりも多かった場合
(例:200円の印紙で良かったのに400円の印紙を貼ってしまった)

② 印紙が不要な文書に間違えて収入印紙を貼り付けてしまった場合
(例:売上以外の預り書に印紙を貼ってしまった)

③ 書類に収入印紙を貼り付けたが、その書類の使用をしなくなった場合
(例:契約書を作成したが、内容に変更があったので作り直した)

このような場合には、税務署に対して「印紙税の過誤納請求」をすれば、多く納めてしまった印紙税の還付をしてもらうことが可能です

ただし、申請したその場で還付を受けることはできません。

書類の審査の後、後日指定した銀行口座への振込か、郵便局送金により受けとることになります。

還付の対象とならない場合

上記のような場合には還付を受けることはできますが、次のような場合には還付を受けることはできません。

①不動産登記などには登記印紙というものが使用されますが、ここに誤って収入印紙を貼ってしまった場合
(印紙には種類があります。間違った印紙を貼らないようにしましょう。ちなみに印紙と証紙も違います)

②いったん契約は成立したが、後日修正が入り契約書を作り直した場合
(最初に作成した書類に貼った印紙は、いったん文書として成立してしまっている)

③最初に100万円の領収書を切ったが、あとでその領収書を返して50万円2枚に切りなおし、最初の100万円の領収書に貼った場合
(これもいったん文書として成立しているため還付の対象とならない)

印紙税は「行為」ではなく「文書」に対して課税されるものです。

一回有効になった文書は、後で作成しなおしても還付にはなりませんので、ご注意ください。

還付を受ける手続

印紙の還付を受ける場合には、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」を使います。

印紙税過誤納請求書(平成27年9月現在)は、申請書に必要事項を記入して、基本的に自身の納税地の税務署に提出します。

ちなみに、契約書などの内容によっては、申請地が異なるケースがありますので注意しましょう。

この時に必要となるのは以下の二点です。

  1. 印紙を間違えて貼ってしまった書類など
  2. 印鑑(法人の場合は代表者印)

また印紙税は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金ですので、振込先口座が分かるものもご用意ください。

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使用していない収入印紙は郵便局で交換しよう

一度貼ってしまった印紙は、上記のように対策するとして、

  • 「契約用に印紙を買ったけど、その契約しないことになったので使わなくなってしまった」
  • 「買っておいた印紙が古くなって汚れてしまった」

というケースも、結構有りますよね。

これら、使っていない印紙や、汚れてしまった印紙、更に破損してしまった印紙は、郵便局で交換できます。

例えば、郵便局に行けば、20,000円の印紙を、200円の印紙100枚に変えることも出来るのです。

1枚当たり5円の手数料がかかりますが、うまく活用すれば無駄も省けます。

ただ、一回買ってしまった印紙は換金することはできませんから、印紙同士の交換のみになりますので、注意してください。

最近は法人税や所得税の調査と併せて、印紙税の調査も行われるケースが増加しています。

印紙の貼り忘れが無いように、くれぐれも注意しましょう!

画像:ウィキペディア

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鈴木 一彦

鈴木一彦 プロフィール

◆保有資格

税理士、行政書士

◆モットー

「走る税理士」 それが私の別名です!

趣味はマラソンとトレイルランニング。
時間を見つけては、海に山に走りに出かけています!
今の目標は「日本百名山をトレイルランで走破」すること。
壁は高ければ高い方が挑み甲斐があるというものです。

私は生まれも育ちも小田原です。
愛着と思い入れのあるこの地で事務所を構えております。
神奈川県西地域が魅力ある場所になるためにチカラを注いでいます!

私は税理士や弁護士などの「先生商売」と呼ばれるお堅いイメージを無くすことをモットーとしています。

我々のような専門家は、もっとみなさまにとって身近な存在であるべきなのです。
困った時、助けてほしい時に気軽に何でも相談できるような、そんな存在になりたいのです。

一人で悩んでいても、なかなか答えが出てくるものではありません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

◆経歴

昭和50年7月 神奈川県小田原市生まれ

平成6年3月 神奈川県立小田原高校卒業

平成10年3月 法政大学経営学部経営学科卒業、神奈川県秦野市の税理士事務所で勤務
(法人税申告300件、個人確定申告800件、相続税申告20件以上を担当)

平成23年12月 第61回税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)

平成24年3月 東京地方税理士会平塚支部にて税理士登録

平成26年3月 税理士法人を退社し、神奈川県小田原市にて鈴木一彦税理士事務所を開業

平成26年7月 経済産業大臣により経営革新等認定支援機関に登録される

平成26年8月 行政書士として登録(神奈川行政書士会小田原支部)

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