配偶者手当は過去の制度へ 見直しを促す厚労省の報告書まとまる

経済

 女性の就業環境や社会の家族構成が変化していることを踏まえて、厚生労働省は「女性の活躍促進に向けた配偶者手当のあり方に関する検討会」を設置しました。現在法律では配偶者手当として、103万円の壁、130万円の壁がありますが、これらを撤廃することが、いよいよ現実味を帯び始めています。

スポンサーリンク

103万円の壁・130万円の壁が就労の妨げに?

 「女性活躍推進法」も施行され、時代の流れと共に、女性の就業環境が大きく変わりつつあります。

 企業が支給するいわゆる「配偶者手当」(家族手当、扶養手当等名称は様々)も、税制、社会保障制度とともに女性パートタイマー等の就労を抑制しているとの指摘を受けてきました。

 これらを踏まえ、2015 年11 月26 日に決定された「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策-成長と分配の好循環の形成に向けて-」で制度の在り方を検討することが明記されたことを受け、厚生労働省に女性の活躍促進に向けた配偶者手当のあり方に関する検討会が設置されました。

スポンサーリンク

検討会報告書で配偶者手当改正の検討を開始

 4月11日に公表された同検討会の報告書では、「社会の実情が大きく変化している中、税制・社会保障制度とともに就業調整の要因になっている」として、「配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)は配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれる」と結論付けてました。

 厚生労働省では、今後「報告書を踏まえ、労使に対し、女性の活躍の更なる促進に向けた配偶者手当の在り方の検討を促していく」としています。

 2014年 8月29日に公表された独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査結果によれば、常用労働者に対する手当では、「通勤手当など」(89.8%)、「役付手当など」(66.2%)に次いで「家族手当、扶養手当、育児支援手当など」(47.0%)が支給されています。

 同調査では配偶者手当の支給条件の有無は明らかにされていませんが、2001年に内閣府の行った委託調査によれば、「家族手当」を支給する企業が83.5%、うち61.5%が配偶者の収入を支給条件としており、その78.4%が税制上の配偶者控除が適用される103万円を基準としています。

スポンサーリンク

女性の活躍推進するなら自社の賃金制度を確認

 上記の検討会報告書では、従業員構成や家族構成の変化を受け、手当をめぐる従業員ニーズも変化していると考えられるとしています。

 賃金制度は、従業員のモチベーションにも影響することから、人材確保や生産性の向上といった企業が存続するための重要なファクターとも絡んでいます。

 若手や女性に活躍してほしいという企業では、そうした層にとって自社の賃金制度が魅力的な制度と言えるか?をチェックしてみてはいかがでしょうか。

経済
シェアする
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
株式会社C Cubeコンサルティング

株式会社C Cubeコンサルティング/税理士法人C Cube
代表取締役/代表税理士 清水 努
昭和41年(1966年)10月28日生まれ(ひのえうま)

C Cube(シーキューブ)は銀座に創業20年の実績を持つ経営コンサルティングが強みの
会計事務所グループです。
『惚れられるサービスを心がける』を経営理念・社長信念とし、企業の経営者にとって
良き参謀役であるために、社長自らが行動し全力で伴走中。

毎週金曜日に社長ブログ『孤独な経営者の為の元気力』、月曜日に『知って得する!1分で読める税務・労務・法務の知恵袋』を配信中

株式会社C Cubeコンサルティングをフォローする