これまで日本では、配偶者の年収を103万円までに抑えれば、世帯主の配偶者控除内ということで、所得税の支払が免除されていました。しかし、この「103万円の壁」が2018年についに無くなります。配偶者控除を活用するにしても、夫の所得に上限を設定させられたり、社会保険の壁も考慮しなければなりません。果たして女性の社会進出は促進されるのでしょうか?
「103万円の壁」が2018年に廃止決定
長らく女性の仕事量を抑制してきたともいえる、「103万円の壁」が2018年についに無くなります。
配偶者の収入が年間103万円を超えると、世帯主の配偶者控除が外れ、また配偶者自身で所得税を納税する必要があることから、多くのパート主婦(夫)がいままで収入を103万円以内に抑えています。
これが「働けるのに働かないワークスタイルを助長する」「103万円の壁」として長らく議論の対象となっていました。
たしかに税金がかかるようになる事は間違いないのですが、例えば104万円だとどの程度の納税になるのかなど検証することなく、ただ「損しそう」とイメージが独り歩きしてきたようにも思えます。
私も学生の時のバイト先で、なんとか103万円未満に抑えようと、必死でシフト調整をしているパートの方々がいて、不思議に思っていたものでした。
さて、その壁が無くなって、いよいよ女性の社会進出は促進されるのでしょうか。まずは2018年1月から「壁」はどう変わるのか、おさらいしてみたいと思います。
配偶者控除・配偶者特別控除に夫の所得制限が付く
今まで配偶者控除を受ける際、夫の年収に制限はありませんでしたが、1月からは最大38万円の控除を受けるためには「年収1,120万円以下」という条件が付きます。
更に年収1,220万円を超えた場合、妻がいくら年収ゼロでも配偶者控除は受けられなくなります。
広がる「配偶者特別控除」
今まで103万円だった配偶者控除の条件は、配偶者特別控除として150万円まで伸びることになります。
配偶者控除・配偶者特別控除の改定
まとめると今回の改定のポイントは、
- 配偶者の所得税ゼロ・世帯主の38万円控除のラインは、103万円から150万円に拡張
- 世帯主の年収が高い世帯にとっては増税
の2つに絞られていると言えます。
103万円の壁以外に社会保険の壁にも注意を
このように103万円の壁は無くなったわけですが、実は他にも壁はあります。それが「社会保険の壁」です。配偶者の年収が一定を超えると、今度は自分で社会保険料を払わなくてはならなくなります。
具体的には、106万円(※)、または130万円を超えると社会保険料を払わなくてはなりません。
女性の社会進出を阻む様々な「壁」
社会保険の場合は税金と違ってメリットもあるので、一概に「壁」とは言えません。将来の年金額が増えたり、健康保険が充実したりすることもあるからです。
ただ、やはり手取りが減ることになるので、ずっと働くつもりはないパート主婦にとっては労働時間を制限する理由にはなり得ます。
まず言えるのは、「その壁は超えて良いかどうか、見定めることが大事」だということ。
詳しく調べないうちに「まず制限」とせず、それ以上収入がアップすることでどんなメリット・デメリットがあるのか、きちんと把握しましょう。
より働くことがデメリットにしか繋がらない、とはならないはずです。
待機児童対策などのインフラはもちろん必要ですが、一人ひとりの意識が変わることで、「壁」は意外と気にならないものになるかもしれませんね。
※従業員が500人を超える企業に勤務している、などの条件に該当した場合。詳しくは厚生労働省サイトへ