何度聞いてもいい響きがしない「税務調査」というキーワード。税務署はどのようにして、税務調査に行く会社を決定しているかといえば、パターンは3つに大別されます。
コンピューターでシステマチックに決算書が決めるパターン、過去の履歴を元に決めるパターン、しばらく税務調査に入っていない場合に入るパターンの3つです。
それぞれを詳細に解説します。貴方の会社はいずれかに該当しませんか?
税務調査は税理士にとってもしんどい案件です
「税務調査」
何度聞いてもあまり言い響きではありませんね!
経営者の皆さんから、たまに「税務調査が多いと、CCubeさんのところは儲かりますね!」とのお言葉をいただくのですが…
確かに、調査の立会い報酬などはいただきますが、正直、事前準備から当日の立会い、事後の折衝など時間的・精神的なものを勘案すると、税理士事務所にとって、税務調査案件は割にいい仕事とはいえません。
もちろん、大事な大事な仕事ですから、手を抜いたり、税務署の言いなりになるということはありません!
さて、前置きはこれくらいにして、シリーズ1回目のテーマは、「税務署は、どのようにして調査に行く会社を決定しているのか?」です。
税務調査に行く会社を彼らがどのように選んでいるのかと先に答えを言えば、
- 1)概ね、過去3期分の決算書をベースに決定
- 2)過去の調査履歴をベースに決定
- 3)いわゆる、“タレ込み”による場合
大体この3つのパターンに大別することができます。
以下、詳細に解説していきますね。
税務署が税務調査に行く会社を決めるパターン
1)概ね、過去3期分の決算書をベースに決定
税務署には、KSKシステムというコンピューターが設置されており、会社が決算書を提出すると、その機械にデータが登録されます。
そして、過去の数値と比較して著しい増減があった場合、例えば、「原価率が急増した。」「外注費が急増した。」「人件費が急増した。」「売上が急減した。」「貸倒損失の金額が大きい」など、コンピューターによって異常値と判断された会社が、調査選定の対象とされます。
ここらへんは流石にシステマチックで、合理的な決定理由となっておりますね。
2)過去の調査履歴をベースに決定
2つ目の決定パターンは、過去に行われた税務調査の結果がどうだったのか、最後に調査をしたのがいつだったのか?ここらへんをベースに決定するわけですが、もう少し詳しく追っていきましょう。
①過去に不正が行われていた会社
過去に調査が入って、不正が見つかった場合があるとします。
そうすると、税務署は、罰金である“加算税”というものを課してきます。
この加算税には、いくつか種類があるのですが、一番重いものは「重加算税」と言われます。
これに該当すると、しばらくの間、調査履歴には印象の悪い会社として記載されることになります。
当然、税務署の担当者からすれば、「この会社にいけば、必ず何かは取れる!」と読んで、調査に行きたくなる会社となります。
②過去に大きな売上漏れや原価・経費の過大計上をしていた会社
上記①とは違って、悪質ではないけれども、うっかり売上の計上時期が間違っていたとか、経費の科目で税務署との見解の相違があった場合があります。
この場合、指摘された金額が会社の規模に比して大きかった場合などは「次回も、同じ間違いがあるかもしれない!」と思われて、調査対象に決定してしまいます。
③脱税ワースト業種
ここ最近は、「バー・キャバレー」「風俗」「パチンコ」の3業種が、脱税ワーストランキングで上位を占めております。
そのため、これらの業種は、ほぼ毎年調査重点業種に指定されております。
④好況業種
これは、その年によって、世間一般で好景気な業種といわれている会社を、積極的に調査しているということです。
ちなみに昨年は、“不動産関連業種”の会社に多くの調査が入ったようですね。
⑤長期にわたり、調査が行われていない会社
普通、税務調査は、3年~5年のペースで入ることが多いのですが、なぜか、何年にも渡り調査が行われていなかった会社に対して、担当部門の責任者(=統括官といいます。)が、指名を入れる場合もあります。
ちなみに、私の関与先でも20年ぶりに税務調査が入った会社もあります。
3)いわゆる、“タレ込み”による場合
これは、読んで字の如く、誰かが税務署に告発をして、その情報に基づいて税務調査が入るケースです。
もちろん、“査察(=マル査)とは違いますが、元従業員や、関与を切られた会計事務所などが、あることないことを税務署にリークする場合です。
税務署も、そのような情報が入った以上、調査に行かなくてはならないという、変な(?)意識が働くようです。
上のパターンどれかに該当しないかチェック!
いかがでしたか?
今回は、税務署が税務調査に入ることを決定するパターンを検証していきましたが、皆さんの会社では最近調査はありましたか?
上のどのパターンに該当しそうか、ちょっと考えてみて、事前に対策を準備しておいてくださいね!
備えあれば憂いなし、税務署さん、いらっしゃい!ということで、今後も税務調査に関連するノウハウを披露してまいります。