一般的な税務調査では、最初に“売上に関すること”から証憑類のチェックが始まります。つまり、入り口の売上で疑いを掛けられると、その後は調査官がとことん疑って調査を行うことになってしまうのです。そこで本稿は、売上で脱税を疑われる代表的な3つのケースをご紹介します。事前に危ないと思ったら、しっかり抗弁の準備をして税務調査に臨みましょう。
税務調査のスタートは売上チェックから始まる
「税務調査」何度聞いてもあまり言い響きではありませんね。
経営者の皆さんから時々「税務調査が多いと、CCUBEさんは儲かりますね!」と言われますが、とんでもございません(笑)
確かに、税務調査に立会う場合は立会い報酬もいただきます。しかし、正直な話をすると、事前準備から当日の立会い、事後の折衝など時間的・精神的なプレッシャーを勘案すると、税務調査は税理士にとっても割にいい仕事とは言えないのです。
もちろん、クライアント様のお役に立つ大事な仕事ですから、手を抜いたり税務署の言いなりになることはありません。
全力で皆さんをお守りします!
さて、前置きはこれくらいにして、一般的な税務調査では、最初に“売上に関すること”から証憑類のチェックが始まります。
そこで本日は、税務調査の際に調査官が売上について疑いをかける、代表的な3つのケースについてご紹介しようと思います。
売上項目で調査官が疑いをかける3つのケース
売上に関連する書類で税務調査の時に提出を求められるものは、
- 請求書
- 銀行通帳
- 総勘定元帳
- 売掛金台帳もしくは補助元帳
- 見積書
- 領収書
以上の6つです。
会社によって、あるものと無いものがあるかと思いますので、その時に必要な資料を提示することになります。
当たり前の話ですが、通常は請求した金額と入金額は一致しているはずで、きちんと元帳や台帳類に同じ金額が記載されていれば問題はありません。
しかし、次のようなケースが出てくると調査官が疑いの目を掛けてきます。
1)入金額が少ないケース
100万円の請求に対して、90万円の入金しかない場合、調査官は、それが本当に全額受け取っていなかったのか疑いの目を向けます。
なぜかというと、「裏で10万円現金で受け取っていて、あとでそれを、“社長借入金”という名目で会社に還流しているのではないか」と考えるからです。
2)入金額が多いケース
100万円の請求に対して、110万円の入金があった場合、その超過分を仮受金や売掛金過剰回収として、その相手先に超過分を戻していない理由を調査官は聞いてきます。
なぜかというと、「本当は110万円の請求だったのに、100万円の請求にすることで、売上の過小計上しているのではないか?」と考えるからです。
3)現金回収のケース
請求金額と入金額が一致しているのだが、その回収をすべて現金で受け取っている場合もツッコミが来ます。
そもそも売上自体が存在しているのか? また、いまどき何百万円もの金額を現金で渡したりするのか? など、イレギュラーな取引の流れを調査官は疑うのです。
ここで注意しなくてはならないのは、最初の調査官からの質問で、「御社では、売上の回収方法は?」と聞かれて、「当社は全て振込みです。」なんて普通に答えていたら矛盾することになります。
こうなると余計に疑いの目を向けてくるのです。
疑いが晴れないと反面調査も〜事前準備が肝心
上記3つのようなケースが確認されると、調査官は相手先の会社と調査している貴方の会社との関係を徹底的に調べ始めます。
その場で疑いが晴れない場合には、「反面調査」といって、相手先の会社に調査に伺うこともあります。
数字というものは、見る人が見れば、「なんとなくおかしい?」という独特な“におい”がするものです。
現金回収しているのに、領収書が発行されていないケースも同様に疑いの目で見られます。
ややこしい話にならぬよう、上記3つのケースが税務調査前に把握できているのなら、相手へちゃんと筋道立てて説明できるよう、担当の税理士と事前の打ち合わせをしておくほうが良いでしょう。