税務調査の実調率は30年前の約3分の1 2年連続で税務調査される確率は低い?

税務調査
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税務調査が実施される割合「実調率」は年々低下

6月は税務署の人事異動の時期で、7月に入ると新たに税務調査の連絡が来始めます。

税務調査は通常3年に1回が目安と言われていますが、特に決められているわけではありません。

規模の大きい会社では定期的に入られることが多いですが、小さい会社では一度調査で問題がないとされると、5~10年近く調査が無いということもあります。

100社あったら何社に税務調査が実施されるかを示す指数「実調率」も、2017年は3.1%へ低下しており、これは平成元年の8.5%と比較すると、大幅に税務調査が行われる可能性が低くなっていることを表します。

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実調率が下がっているなら二年連続の税務調査は無い?!

では、実調率が下がっているなら、昨年税務調査に入られた会社は、今年税務調査に入られないと言い切れるのでしょうか?

結論から言うと、去年調査に入ったから今年の税務調査は無いだろうという断定はできません。

例えば、前回調査で悪質な違反が出ていた場合に、連続で調査に入ったという例もありますし、自社は特に問題なかったが取引先に調査が入り、その反面調査で税務調査が行われるということもあります。

さらに、税務調査が終わった年度について、今年もう一度調べられるということも、可能性は低いですが無いとは言えません。

国税通則法という法律に、次のような規定があります。

「第1項の通知をした後又は第2項の調査の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第74条の2から第74条の6まで(当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる」

国税通則法第74条の11第6項(調査の終了の際の手続)

難しく書いてありますが、要は「調査終了後でも、新しい情報で間違いがあると認められるときには、再調査できる」ということです。

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再調査されそうになったら泣き寝入りせず問題を先に確認する

では、再調査する権利を国税庁側が持っていたとして、会社側は彼らの言うことを全て聞かなければならないのでしょうか?

答えは、「NO」です。

ここで大事なのは、税務署が再調査を行うには、「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」が要件とされている点です。

ちょっと怪しいからもう一回調べてみるか、では再調査を行うことはできません。

もし調査が終わっている年分についてもう一度調べたいとわれた場合には、唯々諾々(いいだくだく)と再調査を受けるのではなく、どのような情報がありどのように問題なのかをきちんと確認してみることが必要でしょう。

以上を踏まえ、これからの税務調査にしっかり備えていただければと思います。

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