クルーザーや高級車を経費購入しても税務調査で否認されぬ方法

税務調査

経営者の方は「クルーザーや高級車(ベンツやフェラーリのような)を会社名義で購入することは可能か?税務調査で否認されることもあるのか?」とよく考えられる機会があると思います。クルーザーや高級車は「条件が整えば」経費として購入することが可能です。それでは経費算入できる条件とはどのようなものでしょうか?プロに解説していただきます。

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クルーザーや高級車は会社で購入できるの?

税理士業務を行っていると、経営者の方からよく聞かれる質問があります。

「クルーザーや高級車(ベンツやフェラーリのような)を会社名義で購入することは可能か?税務調査で否認されることもあるのか?」という質問です。

そこで本日は、クルーザーや高級車を法人名義で購入した際に、税務調査で否認されない方法についてお伝えしたいと思います。

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クルーザーや高級車は償却期間が意外と短い

まず最初に高級車やクルーザーを会社名義で購入することができるのか?という問いの答えは、「条件が整えば可能」です。

高級車やクルーザーの購入は、条件を満たせば「減価償却」によって経費算入が可能になります。

ただし耐用年数は意外と短いために注意しなければなりません。

  • 車:新車だと6年、中古ですと何年落ちかにもよりますが、最短で1年でほぼ全額経費となります。
  • クルーザー:4年(中古だと短くなる)

上記を見ていただければ分かるように、クルーザーは驚くほど耐用年数が短いです。これは、金額の大小は関係ありません。1億円のクルーザーであっても4年です。

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クルーザーや高級車は税務調査で指摘される?

次にクルーザーや高級車は税務調査で指摘されやすいか?、つまり税務署に目をつけられやすいか?という問いへの答えですが、これは「YES」です。

実際に高級車やクルーザーは税務調査で目をつけれられるので、購入に否定的な税理士が多いのが現実です。

かくいう私も積極派ではありません。

かといって、全てのケースで否定されるわけではなく、乗り越えるハードルが少し高いのであまりお奨めしないだけの話です。

ポイントは「ビジネスで必要な物」なのか?ということです。

なぜなら否定される理由は、当該企業に高級車やクルーザーの必要性が認められないからです。

社長の個人的な支出を会社に負担させているのだから社長へのお給料(賞与)という扱いにしますね。といった具合です。

これが効果てきめんでして、会社は経費が減りますので法人税等の追加納税が必要となります。

※マニアックな話ですが、賞与扱いというのもミソです。役員の賞与は基本的に法人の税金を計算する際には経費となりません。

そして、社長個人としても給与が増えますので所得税と住民税を追加で納税することになってしまうのです。

俗に言う「往復ビンタ」というやつです。

さらに、今後マイナンバー制度が導入されることにより、社会保険事務所とも情報が共有されると、社長の社会保険料まで増額され1度で3度痛い…ということも予想されます。

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どうしても経費にしたいなら最低限やること

それでは高級車やクルーザーを経費扱いで購入したい時に、経営者が取るべき行動とはどのようなものでしょうか?

高級車の場合は当たり前ですが、まず仕事で使うことです。社長がプライベートや通勤だけで使用するだけでは厳しいと思われます。

また、クルーザーであれば、福利厚生としての所有ということになるでしょうから、福利厚生規定を明文化した上で、運行記録をつけたり誰でも使用できるような管理の仕方をしておくと良いでしょう。

船舶免許も社長だけでなく、従業員の一部には取ってもらいたいところです。

「これをやったら必ず経費になる!」という裏ワザはなく、全て実態によって判断されます。

調査の際に慌てることのないよう、事前に対策を立てた上で購入を検討してください。

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カナリ総合会計事務所

カナリ総合会計事務所
代表税理士 金成 茂樹(かなり しげき)

「経営者が本業に100%専念できる環境づくり」が経営理念。
理念実現のために、近年はクラウド会計の普及による「会計の自動化」に尽力している。

毎月面談を強要する旧来型の税理士の在り方に疑問を感じており、これを廃止。
ITを駆使することにより「必要時に必要なアドバイス」を提供。経営の合理化に努めている。

2005年 大原簿記学校 入社 消費税法講師担当
2008年 KPMG税理士法人 入社
2010年 荒井税理士事務所 入所
2013年 税理士登録(登録番号:124636)
2014年 カナリ総合会計事務所 開業

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