BMWが自社名を全面に打ち出すワケ〜マスターブランド方式のメリットとデメリット

マーケティング

 中小企業の場合、商品をあれやこれやと発売しても、その全てを個別の名前でブランド化し、セールスプロモーションをかけるほどの体力がありません。そこで中小企業のブランド・マーケティングで効果的なのが、自社の名前を押し出してブランド化する「マスターブランド方式」を取り入れることです。そのメリットとデメリットをご紹介いたします。

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中小企業のブランド化に効果的なマスターブランド方式とは?

 企業経営者は皆、自社の存在や商品価値を高めるために、ブランドを作る必要があります。

 中小企業の場合、商品をあれやこれやと発売しても、その全てを個別の名前でブランド化し、セールスプロモーションをかけるほどの体力がありません。

 例えば、燻製工房A社の「天然ぶりスモーク“燻鰤”」「天然戻りカツオスモーク“燻鰹”」なんて名前の商品を、一個一個認知させることは非常に難しいことが想定されます。

 そこで中小企業のブランド・マーケティングで効果的なのが、「自社の名前を押し出してブランド化する」手法を取り入れることで、「マスターブランド方式」と呼ばれています。

 本稿ではマスターブランド方式の具体例、採用するメリットとデメリットをお伝えしたいと思います。

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マスターブランド方式は多くの有名企業に採用されている

 マスターブランド方式は、前述の通り、その企業の製品やサービス又は広告等においてブランド名を表示する場合に、企業ブランド名(企業名)を全面に押し出す方式をいいます。

 代表的な例としてBMWがマスターブランド方式を採用しています。

 BMWは、自社製品「自動車」をPRする場合、製品ブランド名(自動車の製品名)よりも、企業ブランド名「BMW」を全面に押し出してPRを行っています。

 確かに殆どの消費者はBMWという名前は知っていても、“グランツーリスモ”、“Xシリーズ”と言われたら「?」となりますよね。

 これは、BMWがマスターブランド方式により、自社の名前をブランド化する戦略を取っているから起きる現象です。

 また、Appleもマスターブランド方式を採用している代表例の一つです。

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マスターブランド方式のメリットとデメリット

 さて、マスターブランド方式には、メリットとデメリットがあります。

 まず、メリットとしては、企業ブランド名という1つのブランド名をPRするために集中的に投資することができるので、ブランドのPR効率がよいことです。

 先程の燻製工房の事例で言えば、個々の商品の名前をブランド化して押し出すよりも、「鎌倉燻製工房」の天然ぶりスモーク、「鎌倉燻製工房」の天然戻りカツオスモークとすることで、ブランドのPR効率が上がります。

 ジャパネットたかたの高田社長が自らの名前と、企業名を全面に押し出したのは、この好事例です。

 対して、マスターブランド方式にはデメリットも存在します。

 1つ目は、自社が提供する複数の製品のうち、1つの製品で悪い評判を受けてしまうと、企業ブランド全体の評価が下がってしまうリスク集中型の方式であることです。

 少し前の話になりますが、マクドナルドの風評被害はその代表例と言えるでしょう。

 また、複数の種類の製品(例えば、自動車、家電、おもちゃ)について企業ブランド名を表示すると、企業ブランドがどの製品に強みがあるブランドなのかが分からず、ブランドのイメージがぼやけてしまうことがあります。

 安売りのプライベートブランドなら全ての商品に自社名を付けたスーパーマーケットの事例は、ブランドイメージをぼやけさせた失敗例と言えます。

 マスターブランド方式を採用するには前もって、自社に課せられた社会的ミッションや自社のコアコンピタンスを認識し、今どのドメインに集中すべきか?などを戦略的に考慮したうえで、これを実施する必要があることを忘れてはなりません。

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弁理士 渡部 仁

新卒で特許事務所に勤務し、生粋の知的財産専門家として20年以上の実務経験を有しています。
2009年に現在の特許事務所を鎌倉に設立し、特許・商標・著作権を専門として地元企業の支援に力を入れています。また、IT・ソフトウェア・ビジネスモデルの特許に強く、特許権の侵害訴訟や外国での特許取得も取り扱っています。
鎌倉商工会議所専門相談員、知財総合支援窓口知財専門家などに従事し、地域の中小企業や行政に対する公的な支援にも数多く携わっています。

知的財産権は、事業を守るだけに止まりません。活用の仕方によって利益を上げる武器にもなり得ます。
すべてのお客様が知的財産を活用して利益を上げ、事業を大きく発展させるという目標に導くことこそが私の使命です。
人との信頼、関わり合いを大切にし、情熱をもって誠実な仕事を心がけて参ります。
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このことが、結果として、知的財産を活用してお客様の利益を高めることにつながると考えているからです。

【資格】
弁理士 特定侵害訴訟代理人
第一種電気通信主任技術者
情報処理技術者

【公的な役職 2016年6月現在】
鎌倉商工会議所専門相談員
横須賀市商工相談員
知財総合支援窓口知財専門家
神奈川県特許等取得活用支援事業知財専門家
島根県特許等取得活用支援事業知財専門家
川崎市中小企業サポートセンター知財専門家
神奈川産業振興センター知財専門家
神奈川県商工会連合会知財専門家
日本弁理士会関東支部神奈川委員会副委員長
日本知的財産仲裁センター事業適合性判定人候補者
日本知的財産仲裁センター調停人・仲裁人補助者候補者

【主な講演実績】
2014年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 かわさき知的財産スクール 講師
2015年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師
2016年 かわさき知的財産スクール 講師
2016年 神奈川県ものづくり技術交流会 IoTフォーラム招待講演 講師
2016年 経済産業省・特許庁主催の知的財産セミナー 講師

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