10年近く前に発生した相続の『放棄』を認めてもらう方法

労務

 相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない旨を、家庭裁判所に申述し、受理されることを言います。経営者が負債を抱えていた場合、遺族は負債も相続しなければなりませんが、相続放棄により負債を背負わぬことも可能です。しかし相続放棄を行っていなかった場合、例えば10年近く経ってから相続放棄を申請するケースで家庭裁判所に受理してもらうためにはどうすれば良いでしょうか?プロが解説してくれます。

スポンサーリンク

経営者家族の相続放棄は負債が元で発生する

 相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない旨を、家庭裁判所に「申述(=申し述べる)」し、「受理(=認められる)」されることを言います。

 申述すること(=家庭裁判所に申立てを行うこと)ができる期間は、自分が法的に相続人となる相続が開始されたことを知ってから、即ち、ある人が亡くなったことを知り、しかも自分がその人の相続人であることを知ったときから、『3ヶ月以内』にしなければならないと定められています。

 申述を行う家庭裁判所は、被相続人(=亡くなられた人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、遠方になる可能性もありますので郵送で行うことも可能です。

 経営者の家族が相続放棄すると聞くと、皆様はどう思われますか?

 「勿体無い」「せっかく親が築いた財産を貰えばいいのに」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 しかし、経営者の遺族が行う相続放棄は、死亡した経営者が個人保証を元に借り入れを起こし、債務を遺族が相続せざるを得ない状況で死亡してしまった場合に、相続を放棄されるのがほとんどです。

スポンサーリンク

10年前に発生した相続も放棄することができる

 先程もお伝えしたように、相続放棄は原則として自分がその人の相続人であることを知ったときから、『3ヶ月以内』にしなければなりません。

 しかし、稀に相続放棄をし忘れてしまうご遺族がいらっしゃいます。

 このような問題が生じる代表的なパターンが、『遺産分割(協議)の結果として事実上遺産をもらわなかった』ことで相続放棄が成立したと、混同しているケースです。

 私が最近抱えていた事案では、10年近く前に発生していた相続を放棄したいという依頼がありました。

 なんとこの事例を家庭裁判所は認めてくれたのです。

 もし認められなければ、被相続人の残した負債(借金)を支払わなければならないケースもあり得たため、私としても非常にホッとしているところです。

スポンサーリンク

時間が経過した相続を放棄する2つのポイント

 さて、3ヶ月を大きく過ぎた相続放棄の申述が何故認められたのでしょうか?

 それは、家庭裁判所が相続放棄を『基本的に認めて(受理して)あげよう』というスタンスでいるからです。

 以下、時間が経ってしまった相続放棄を受理してもらうためのコツを提示します。

1)上申書を作成し、それを申述書に添付して申立てる

 期限を過ぎていた場合、家裁はその事情を確認する必要があります。しかし、申述書は定型のものですから、その事情を記載するスペースがありません。

 そうなると、家裁は申述を受理するかどうかを判断するため、申述人に書面・電話で問い合わせを行ったり、場合によっては呼び出して直接事情を聞くことが考えられます。

 これを先回りして説明するような上申書の作成(タイトルには特にこだわりません)が、受理してもらうための最大のポイントとなるわけです。

 何故、相続放棄を決断するのにこんなに時間が掛かったのか(今になって負債があることが分かった、など)を、自分たちの言葉で、丁寧に分かりやすく、家庭裁判所に訴えかけるよう、したためることです。

2)形式にはこだわる必要はない

 上申書は絶対に手書きにすべきだ、その方が家裁の心に響く!という意見もあります。確かにそれは正しいのかも知れませんが、今回はWordでも全く問題ありませんでした。

 細かい点まで丁寧に書かれ、家裁の担当官が確認したいことが分かりやすく述べられたものであれば大丈夫です。

スポンサーリンク

相続の関係者と連絡を取り合うことも忘れずに

 別のポイントとして、自分たちが相続放棄をすることで『負債を負う比率が増える人』、また『新たに相続人として“繰り上がる”人』のことも考えて欲しいということです。

 相続放棄した人(=相続放棄を家裁に申述して受理された人)は、法的には「最初から、その相続に関しては、相続人として存在しなかった」ということになります。

 例えば、亡くなられた方(=被相続人)に妻と子供がいても、この相続人が相続放棄した場合には、次の方々(被相続人の親や兄弟姉妹など)が相続人として繰り上がってしまい、寝耳に水の借金を負わされることがあり得るからです。

 相続を放棄した人から下への代襲相続は発生しませんが、次々と相続放棄されれば、甥や姪まで広がる可能性もありますから注意が必要です。

 このリスクを回避するため、相続放棄を申立てる相続人は、次に繰り上がる親族と連絡を取り合い、できる限り意思を統一し、まとめて相続放棄の申述を行うなどの姿勢が重要です。

 申述人の中から代表者を選び、その人を信頼して任せることも、各人が勝手に行動せず首尾一貫した申述としては有効です。手続きもスムーズに進められます。

スポンサーリンク

最後に

 とはいえ3ヶ月を過ぎた相続放棄は、決して簡単な技でもありません、認められないことも考えられます。

 相続放棄を決断するのであれば、『3ヶ月以内』が最も安全なことは間違いないのです。

 哀しみの中にある遺族にとっては、大変酷な話ですが、速やかに遺産(特にマイナスの遺産としての負債)の調査を行うことが必要です。

 特に、経営者の遺族にとっては、法人であればその株式などが相続の対象(=遺産)となり、経営者として個人保証している債務も相続の対象となります。

労務
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
行政書士 泉つかさ法務事務所

行政書士 泉 司 (兵庫県行政書士会会員)
京都府宮津市 1958年生まれ
京都産業大学法学部卒業
在学中は『司法研究会』に在籍。2年生からは選抜試験の結果『法職講座(上級)』として、教授および外部講師(弁護士)の特別授業を受ける。
卒業年に行政書士および宅地建物取引士試験合格。
卒業後10年間、民事専門の法律事務所(大阪市)に勤務し、民事訴訟全般の手続きを経験。
さらに企業内経験を積むため10年を区切りに一般企業へ転じ、注文住宅メーカー(営業本部・法務担当・上場準備委員)、コンクリート製品メーカー(広報IR・法務担当)、ソフトウェア開発会社(総務部長・管理本部副本部長)、貴金属リサイクル・産業廃棄物処理業(法務・M&A等)の上場企業勤務を経て、2012年3月、神戸市灘区に個人事務所開設。
開業後は、会社設立・法律顧問・法務コンサルティングのほか、個人のお客さまからのご依頼に幅広く対応。
数少ない廃棄物処理法の専門家として、遠方県の法人顧問を含め、地域を限定せず全国からのご相談に対応しています。
※行政書士のブログ 日々更新中
 http://ameblo.jp/tsukasa-houmu/

行政書士 泉つかさ法務事務所をフォローする
節約社長