DVや災害など、やむを得ない理由により、住所地において、「マイナンバー」が記載された「通知カード」を 受け取ることができない場合があります。この場合はあらかじめ居所を登録しておくことで、「マイナンバー」が記載された「通知カード」を、その居所において受け取ることができるようになりました。プロが解説してくれます。
DV被害者や被災者向けマイナンバー特例開始
マイナンバーについて、このほど総務省から、気になっていた課題への対応策が示されました。
DV(ドメスティックバイオレンス)や災害など、やむを得ない理由により、住所地において、「マイナンバー」が記載された「通知カード」を 受け取ることができない場合は、どうするのか、という問題についてです。
ヘタをするとDVの被害者がマイナンバーの登録のために、元いた住所へ一時的にでも戻らざるを得ず、加害者に今の居所を割り出されてしまう場合すら考えられます。
このようなやむを得ない場合の対策として、あらかじめ居所を登録しておくことで、「マイナンバー」が記載された「通知カード」を、その居所において受け取ることができるようになりました。
9月25日までに申請書と添付書類を、住民票のある市区町村に持参、または郵送し、居所を登録しておくことが必要ですので、ご注意ください。
マイナンバー通知カード特例を受ける具体要件
それではマイナンバーの通知カードを、居所で受け取るための具体的な手続きについて見てみましょう。
居所で通知カードを受け取れる人
- 1)東日本大震災により被災し、やむを得ない理由により、居所へ避難している場合
- 2)DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動している場合
- 3)番号利用法の施行日以降、長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない場合
- 4)上記1)~3)に掲げる者以外の者で、やむを得ない理由を持つ場合
登録申請書の受け取り場所
申請書は、お近くの市区町村庁舎、総務省のホームページ、相談機関等(配偶者暴力相談支援センター、警察署、法テラスなど)で入手又はダウンロードが可能
登録にあたり準備する書類
- 1)登録申請書
- 2)居所情報登録を行う者の本人確認書類(運転免許証など):添付
- 3)居所情報登録を行う者が居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など):添付
- 4)代理人の代理権を証明する書類(委任状など)、代理人の本人確認書類(運転免許証など) [代理人申請の場合]
申請書の届け出方法
申請書と添付書類を、住民票のある市区町村に持参又は郵送して届け出。(政令指定都市に住民票がある者は区役所に届け出ること)
○登録期間 平成27年8月24日(月)~9月25日(金)(持参又は必着)
登録申請の届け出ができる人間
登録対象者、その法定代理人・任意代理人
申請期限は短い 多くの人に知ってもらうべき
更に詳しい内容は、総務省の案内を御覧ください。
こういう場合にどうするのか、非常に心配していましたが、一定の配慮がされた、と言ってもいいでしょう。
しかし、そもそも、マイナンバーについての認知度が低いなかで、切羽詰まっている人たちにそのような情報が届くのかどうかも気になります。
ともあれ9月25日まで、ということですから、お知り合いでそのような方がおられましたら、ぜひ、今回の特例を知らせてあげてください。
よろしくお願いします。