世の中ではよく、「一度目の不渡りは大丈夫でも、二度目の不渡りは致命的」と言われています。
また、二度目の不渡りを起こした企業は本当に倒産せざるを得ないのでしょうか?
不渡りを巡り、よく議論される論点について解説いたします。
不渡りはなぜやばい現象と言われているのか?
“手形の不渡りで事実上の倒産”といったニュースを、読者の皆さんも一度は耳にしたことがあると思います。
不渡りとは
実は不渡りにもいくつか種類があるのですが、一番わかりやすいところで言うと「支払期日に口座残高が不足していて、振り出した手形や小切手が決済できない」という状態が代表例としてあげられます。
不渡りで何が起こる?
よく、「一度目の不渡りは大丈夫でも、二度目の不渡りは致命的」と言いますが、その意味も説明しながら考えていきます。
一度目と二度目の不渡りの意味合いの違いは?
まず、一度目の不渡りが発生すると、その事実が全ての金融機関に通知されます。
一度目はそれだけですが、それから半年以内に2度目の不渡りが発生すると、企業に銀行取引停止処分が下ります。
1回目と2回目の不渡りの違いは?
こうなると「当座預金取引」と「貸出取引」が2年間できなくなります。上場企業の場合、上場廃止となります。
これだけ見るとわかるように、銀行取引でも当座預金の使用と融資がNGとなるだけで、普通預金は使えますし、現金取引は全く問題なく可能です。
上場廃止も非上場会社になるということで、イコール倒産というわけではありません。
事実上の倒産とは?
その理由は何といっても信用力の低下です。
会社はまだ倒産していないといっても、不渡りを出したとなると、取引をしてくれる会社を探すのはかなり大変になってしまいます。
資金繰りが逼迫していれば、従業員も既にかなり辞めてしまっている可能性が高くなります。そのような状況で事業を継続していけるのか、という問題があります。
「もはや時間の問題」と内外から見切りを付けられ、信用収縮が起こり、キャッシュフローが更に悪化し、倒産する可能性が急激に高まってしまい、多くのケースでは実際に倒産となってしまいます。
二度目の不渡りを出しても必ずしも倒産するわけでない
とはいえ、不渡りを出したからと言って必ず倒産するとも言えません。それまでの信用があれば協力してくれる会社が現れる可能性はあります。
更に、事業計画やリストラ策を丁寧に説明し、取引先と取引継続について納得を得られるケースもあるでしょう。
また、たとえ倒産してしまっても、民事再生法の適用を受けて復活するという手段もあります。
不渡りを出さないのが第一であることは言うまでもありませんが、もし出してしまったときでも即倒産というわけではないということを覚えておいてください。
自分が該当する場合も、取引先として大切な会社がこの状態に陥るときも、冷静に事業の継続可能性、取引の可能性を淡々と模索することが肝要です。