従業員がマイカーで勤務中に移動するのは一般的なことですが、従業員が勤務中に交通事故を起こし、保険に未加入だったり、補償金額が不十分だと、会社側にも損害賠償の支払責任が生じてしまいます。これを防ぐには、会社が従業員個人の自動車保険を一部負担し、車両規定を整える必要があります。体制作りで気をつけるべき点も含め解説いたします。
従業員が勤務中のマイカー事故は会社にも影響を及ぼす
従業員がマイカーで営業に行く、現場に行くというのは、よくある話ですよね。
この際に従業員が交通事故を発生させてしまうと、会社は使用者責任を負うことになります。
従業員がマイカーで事故を発生させてしまうと、損害賠償金の支払いの元となる自動車保険の契約者は従業員です。
しかし、自動車保険に未加入だったり補償金額が不十分だと、自動車保険では不足する分について会社にも支払責任が生じてきます。
従業員がマイカーを使って業務を行う場合、会社はこのようなリスクを常に背負うことになるのです。
このようなリスクに対して、会社側はどのような対策を取れば良いのでしょうか?
従業員の自動車保険を一部負担し、勤務中のマイカー事故リスクを軽減
まず、一番の対策は、安易にマイカーを業務で使用させないことです。
業務で車を利用する際はどんなときでも、必ず社有車を使用するようにすれば、保険未加入等のリスクが軽減されます。
とはいえ、殆どの中小企業では、社用車に経費を割り当てられなかったり、社用車で動くことが業務上非効率だったりします。
これらに鑑みると、従業員が業務でマイカーを使用するなら、対象となる従業員の自動車保険加入に会社が関与し、十分な補償を付与する必要があります。
ただし、会社がマイカーの自動車保険加入費用を一部負担するなら、以下の点に気をつけましょう。
1)費用の負担割合を慎重に決める
マイカーは従業員がプライベートでも利用するものであり、また、契約者は従業員で本人ですから、保険料の費用負担割合をよく検討する必要があるでしょう。
2)保険証券の提出を求め、免許の有無も確認する
自動車保険への未加入を防ぐため、保険証券の提出を求める必要がありますし、保険料を一部負担するならば、自動車免許の有無自体を確認する必要もあります。
3)従業員の免許状態を常に確認する
自動車免許の点数は、プライベート・仕事の関係なく、違反等により点数が引かれ、免停等になってしまう事もしばしばです。
会社としては定期的に確認する必要があります。
車両規定を作成することで確認作業を円滑にしよう
従業員の自動車保険に会社が関与することで、マイカーを利用した業務による会社のリスクは軽減されるでしょう。
上記の対策を行うならば、ついでに車両規程も作成し、社内ルールとして整えてしまいましょう。
免許証を確認したり、自動車保険料の負担割合を決めたり、保険証券の提出を求めるなどの行為は、個人情報の問題も絡んでくるからです。
小さな会社では、車両規定が定まっていない場合もありますので、ぜひ参考にしていただければと思います。