会社を清算する時というのは、大体が未納の税金や社会保険料を抱えたままだったりするので、あなたはホッとするかもしれません。ところがどっこい、「遠足は家に帰るまで」よろしく、「清算は税金を支払うまで」と言わんがばかりに、税金を未納の会社に税務調査が入る場合があります。
会社を清算します!本当にホッとして大丈夫?
「人生楽ありゃ苦もあるさ。」ということで、この度あなたは会社をすっぱりと清算することにしました。
会社を清算する時というのは、大体が未納の税金や社会保険料を抱えたままだったりするので、あなたはホッとするかもしれません。
しかし、本当にホッとしても良いのか?と言われれば、そうは問屋がおろさない場合があります。
清算した会社に税務調査が入る場合があるからです。
清算会社も未納税金があると税務調査の対象に
清算中の株式会社は、清算株式会社と呼ばれます。
実は、清算が結了するまでは、清算株式会社は定期株主集会も開かれる形を維持しており、原則として清算結了の登記を行われるまで存続しているのです。
清算結了が行われ、清算確定申告書を税務署に提出するまでは、税務上も「会社は存続している」とみなされているのです。
「じゃあ、清算結了の登記が終わったんだから、もう後は言い残すことなんてないよな!」と言う意見もあるかもしれません。
ところが、清算確定申告書に税務署がケチをつけて、税務調査を申し込んでくるケースがあるのです。
この税務調査のパターンは、清算結了した会社が税金未納の状態や、これって脱税じゃん?追徴金取れるんじゃね?という状態の時に申し込まれます。
法人税法もこれを認めており、引用すると以下のとおりです。
(清算結了の登記をした法人の納税義務等)
法人税法基本通達1-1-7
法人が清算結了の登記をした場合においても、その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得に対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。
当該法人が各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める義務(法第81条の28第1項《連結子法人の連帯納付の責任》の連帯納付の責任を含む
会社は税金を支払わなければならぬ運命を持つ
税務調査の結果、未納税金や追徴金が見つかった場合、最悪なケースだと残った土地や建物に担保を設定され、税金を支払わねば売り飛ばされるケースさえあります。
このように、会社は一度作るとどんなに頑張っても、最後まで税金を支払わない運命にさらされています。
これらの事実を踏まえても、税金の支払いがどれだけ重視されているかを、私達は知ることが可能です。