決算が黒字となり利益が大分残る際は、必要な支出を期末に出費することによって、納税額を少なくすることができます。最近、期末の納税対策として増えているのが、ホームページの制作や改修による支出で行う対策ですが、その納期や金額には十分に注意しなければなりません。
納税の前に検討する「必要な支出」ホームページ作成費用
こんにちは。福岡の税理士、金成です。
最近、赤字の申告書をほとんど作っていません。私のクライアントは優秀な方が多くて困りものです。
さて、読者の皆様の中には、9月に決算を設定している方も多いことでしょう
利益が出ることが想定されますと、納税対策を考えるのが経営者というものです。
そんな時には、もう一度「必要な支出」を洗い出してみることをおすすめします。
必要な支出として多いのが「前からホームページを作り直したかったから、この機会にやってみよう。」というものです。
そこで今回は、HP作成の際における、税務上の注意点をお伝えしていきます。
ホームページ作成費用の中でもソフトウェア開発費には注意せよ
ホームページ作成費用は、基本的に納品された期間の費用として計上されます。
しかし、プログラミング費用や、受注・発注などのソフトウェア開発費が含まれている場合、ソフトウェアとして減価償却(耐用年数5年)の対象となってしまいます。
基本的な作成費用とソフトウェア部分が明確に区分できていない場合には、全額が減価償却の対象となりますので、見積書や請求書等で内訳を区分するなどの対応をしておきましょう。
ソフトウェア部分の金額ですが、支出した金額が30万円未満の場合には、一時の費用として計上することが可能です。
もし、ソフトウェア開発費用が30万円を少し超えている程度であれば、30万円を切るように値下げ交渉してみてはいかがでしょう。
ただし、大規模な法人の場合には、取り扱いが異なりますのでご注意ください。
納品時期がギリギリな場合は客観的証拠を残す
また、HP作成費用は、支払っただけで費用として計上することができません。完成納品が済んでいることが条件なのです。
節税のためにHPを作成する場合、納品・支払いが決算ギリギリになることがあります。
例えば、3月決算法人で、支払いが3月25日から31日あたりになっているケースなどは注意が必要です。
なぜなら、税務調査の際、調査官は期首や期末の支出を重点的に確認するからです。
HP作成費用はまとまった金額となりますので、「このホームページはいつ稼働しましたか?」と必ず聞いてくると思ってください。
そのためにも、HP作成業者とのメールなど、客観的な証拠を残しておくことを忘れないようにしましょう。