法人の家賃を社長に支払うと節税や保険料負担の軽減が可能に

社会保険

個人事業や小さな会社の場合、自宅を事務所に使っている方が多いはずです。

ここに係る費用は経費として支出することが可能ですが、事業を株式会社などにすると、社長の自宅を事務所にしている場合、代表である社長に対して家賃を払うことが出来るようになります。

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自宅を事務所として使用する場合の経費振り分けは個人と法人で変わる

経費振り分けは個人と法人で変わる

個人事業や小さな会社の場合、代表取締役の自宅を事務所として使っている人も多いのではないでしょうか?

お店や事務所を借りるには、それなりの費用が掛かりますし、最近はネットを活用したビジネスも多いため、来店型のビジネスでなければ、敢えてお店を構える必要もありません。

お店や事務所を借りているのであれば、家賃などの支払いは経費にすることが出来ます。

では、自宅を事務所に使っている場合には経費にできないのでしょうか?

会社の場合と個人事業の場合では、ちょっと考え方が変わってきますので、以下解説してまいります。

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会社であれば代表取締役社長に家賃を払うことが出来る

事業を株式会社などにして、社長の自宅を事務所にしている場合、代表である社長に対して家賃を払うことが出来ます。

つまり、法人の場合は、社長に対してお給料(役員報酬)以外にも、家賃としてお金を還元することが出来るのです。

個人事業の場合には、たとえ自宅を事務所として使っていても、自分自身に家賃を払うことは出来ません。

仮に出来たとして、支払う家賃が5万円であっても、個人として受け取る家賃が5万円であれば、

  • 受け取る家賃(=収入は個人):+50,000円
  • 支払う家賃(=経費も個人):-50,000円

ですから、結局プラスマイナスはゼロとなり、意味がありません。

それに対して会社の場合には

  • 受け取る家賃(=収入は個人):+50,000円
  • 支払う家賃(=経費は会社): -50,000円

となります。

パッと見た感じだと、同じように思えるかもしれませんが、個人と会社は全く別物。

あえて家賃を支払うことで得られるメリットがあるのです。

なぜ、社長が会社から家賃を取るとオトクになるのか、3つの視点から考えていきたいと思います。

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代表取締役社長個人の所得税・住民税で得られるメリット

まず考えられるのが、社長自身の税金のメリットです。

会社から受け取る給料は給与所得、会社から受け取る家賃は不動産所得、というように税金を計算する上での区分が違います。

つまり、給料は給料、家賃は家賃というカタチで別々に所得計算をしていくんですね。

メリット1:経費を作れる!

家賃である不動産所得を計算する場合、次のようなモノを経費にすることができます。

  • 家屋を建てたときの建築費(減価償却費として少しづつ経費にします)
  • 固定資産税
  • 家を建てたときのローンの利息
  • 修繕費などの維持経費

ただ、全額を経費に出来るわけではありません。

事務所として使用している部分に対応するものが経費となります。

例えば、自宅の面積が100㎡であって、事務所で使っている部分が20㎡である場合、20㎡/100㎡=20%相当が事務所に使っていると言えます。

こういった基準を「事業割合」と言いますが、このような基準に基づいて経費にする金額を決めます。

ただ、住宅ローン控除を受けている場合などは、割合の設定によって損してしまうこともあるので注意が必要です。

メリット2:社長個人の青色申告控除も受けることが可能

青色申告の適用を受けていれば、青色申告特別控除も受けることができます。

ちゃんと確定申告をすることによって、経費が無くても10万円の控除を受けることができるのです。

これらのメリットを生かせば、所得税や住民税で有利になることができます。

例えば、毎月3万円の家賃という設定にして、経費として月間2万円程度が見込める場合を考えてみましょう。

  • 年間収入:36万円
  • 年間経費:24万円
  • 青色申告特別控除:10万円
  • 差引不動産所得:2万円

というカタチになります。

所得税と住民税の税率を併せて30%の人であれば、お給料で3万円もらうより家賃として3万円もらった方が、約7万円ほど有利になるんですね。(※給与所得控除の計算などで若干違いは出てきます)

メリット3:代表取締役社長の社会保険料の削減

ちょっとこれがメリットになるかどうかはビミョーなのですが、社長自身の社会保険料負担の削減にもつながります。

現在の法律だと、社会保険料の金額を決めるのは、会社から受け取る給料(役員報酬)を基準に計算されます。

この社会保険料の基準になる給料は、会社が社長に支払う家賃について対象外となるのです。

ですから、例えば役員報酬が40万円、家賃を5万円とした場合と、役員報酬を45万円にした場合を考えてみましょう。

役員報酬が45万円の40歳以上の社長の場合、社会保険料の本人負担は64,600円ほどです。

それに対して、役員報酬を40万円にした場合、社会保険料の本人負担は60,224円ほどで済みます。

個人事業の場合、本人負担と会社負担は結局同じサイフから出るイメージですから、月間で8,600円。年間で考えれば10万円ほどの差額になってきます。

ただ、将来貰える年金の金額などにも”若干の”差額が出てきてしまうので、一概にメリットだけというワケではないのですが・・・。
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会社に消費税の節税メリットが生じる

会社の売上が1,000万円を超える場合には、消費税を払わなければならない義務が発生します。

この消費税の計算は

預かった消費税(売上) - 支払った消費税(経費) =会社が払う消費税

という考え方をするのが原則です。

実はこの「支払った消費税」を計算する際に、お給料よりも家賃の方が有利になります。

例えば、お給料は消費税の対象にはならないのですが、支払う家賃は消費税の対象となるのです。

先ほどの例のように年間60万円の家賃を支払った場合、一見すると消費税が無いようには見えますが、「税込で支払っている」と考えるんですね。

ですから、60万円÷1.08×8%=4万4千円相当の消費税を含んでいるということになります。

納める消費税の計算をする際には、この4万4千円を引けることになり、お給料で取るよりもその分だけ、消費税を少なくすることができるんです。

受け取る社長の方は消費税を支払わなければならないんじゃないの?

と思うかもしれませんが、社長の消費税の対象となる収入(テナント家賃など)が1,000万円未満であれば、消費税を納める義務はありません。

「益税」として批判を受ける部分ではありますが、法律的には納めなくてもOKなのです。

ちなみに、消費税には2種類の申告方法がありまして、簡易課税制度の場合にはこのメリットはないので、注意が必要です。

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デメリットもあるので気を付ける必要あり

ただし、これらの節税テクニックには、デメリットの部分もあります。

  • 少額であっても毎年確定申告をしなければならない
  • 住宅ローンなどの制限を受けることがある
  • 法人成りしたばかりの個人の場合、消費税の納税が増えることがある

などのデメリットです。

法人成りをすると、確かに税金対策のバリエーションが増えますが、上手に活用しないと損することもありますので、ネットの情報だけには頼らないようにはしましょう!

安易に考えてしまうと失敗することもありますので、もし家賃をとりたいと考えるのであれば、税理士に相談して決めた方が間違いありません。

住宅ローン控除や消費税など、ちょっと間違えただけで、何十万円以上も損することがあるので気を付けましょう!

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鈴木 一彦

鈴木一彦 プロフィール

◆保有資格

税理士、行政書士

◆モットー

「走る税理士」 それが私の別名です!

趣味はマラソンとトレイルランニング。
時間を見つけては、海に山に走りに出かけています!
今の目標は「日本百名山をトレイルランで走破」すること。
壁は高ければ高い方が挑み甲斐があるというものです。

私は生まれも育ちも小田原です。
愛着と思い入れのあるこの地で事務所を構えております。
神奈川県西地域が魅力ある場所になるためにチカラを注いでいます!

私は税理士や弁護士などの「先生商売」と呼ばれるお堅いイメージを無くすことをモットーとしています。

我々のような専門家は、もっとみなさまにとって身近な存在であるべきなのです。
困った時、助けてほしい時に気軽に何でも相談できるような、そんな存在になりたいのです。

一人で悩んでいても、なかなか答えが出てくるものではありません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

◆経歴

昭和50年7月 神奈川県小田原市生まれ

平成6年3月 神奈川県立小田原高校卒業

平成10年3月 法政大学経営学部経営学科卒業、神奈川県秦野市の税理士事務所で勤務
(法人税申告300件、個人確定申告800件、相続税申告20件以上を担当)

平成23年12月 第61回税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)

平成24年3月 東京地方税理士会平塚支部にて税理士登録

平成26年3月 税理士法人を退社し、神奈川県小田原市にて鈴木一彦税理士事務所を開業

平成26年7月 経済産業大臣により経営革新等認定支援機関に登録される

平成26年8月 行政書士として登録(神奈川行政書士会小田原支部)

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