みなさんこんにちは!
組織活性化プロデューサーの南本静志です。
2020年度も導入される予定の助成金がいろいろありますが、その中に「時間外労働の改善として勤務間インターバル制度」というものがあります。
今回は「勤務間インターバル制度の概要と、助成金が支給されるための取り組み方」について解説したいと思います。
勤務間インターバル制度とは
勤務間インターバル制度では、9時間以上インターバルを取るものと、11時間以上インターバルを取るものの2つのコースを設けています。
インターバルを取ることによって”身体が休められて働き方がよくなる”というのが国の考え方です。
勤務間インターバル制度の助成金の支給要件と支給額
それでは勤務間インターバル制度の導入による助成金の支給要件と支給額について解説します。
助成金の支給要件
この勤務間インターバル制度の助成金は敷居が低く、勤務間インターバル制度を就業規則に記載して届け出れば目標達成ということになります。
取り組みについては後ほど詳しく解説しますね。
助成金の支給額
勤務間インターバル制度の導入による助成金の支給額は以下の通りです。
休息時間 | 率 | 上限 |
---|---|---|
9~11時間 | 3/4 | 80万円 |
11時間以上 | 3/4 | 100万円 |
例えば、勤務間インターバルを9時間空けるという制度を作ったときに、1年間に10万円の勤怠管理ソフトを入れたら、その3/4の75,000円が国から戻ってくる計算になります。
この助成金は勤務間インターバル制度の記述を就業規則に記載すればゴールが達成されますので、ぜひ活用しましょう。
勤務間インターバル制度の取り組み方
ここからは勤務間インターバル制度の取り組み方について解説しますね。
助成金の支給要件を満たす取り組み
助成金の支給要件を満たす取り組みには下記のようなものがあります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修
- 人事制度や評価制度の作成、給与体系の見直しのための外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則等の作成
- 労務管理ソフトの導入
- 運送会社などの労務管理用機器やデジタル式運行記録の導入更新
- 在宅勤務のカメラなどテレワーク機器の導入更新
- 労働能率増進に資する設備・機器の導入
支給要件を満たすうえでの注意点
もうひとつ、労働能率増進に資する設備・機器についてですが、「労働能率増進」という言葉があいまいで、いかに解釈するかというところがポイントです。
役所に確認して「それは能率が上がる機器だ」と判定されれば許可が下りるはずです。
労働能率増進の対象として例に出されているのは以下の通りです。
- 小売店のPOS
- 自動車修理業の自動リフト
- 運送業の洗車機
- 製造業のCAD /CAM
このような事例を見ながら、労働能率増進というキーワードで申請すれば、経費の4分の3を助成金として国から得られます。
業務研修が含まれるのかどうか、まだ確認していませんが、相談できる顧問社労士さんがいれば、まず相談してぜひ有効活用していただければと思います。
勤務間インターバル制度に関するまとめ
新型コロナウイルスの影響で中小企業は厳しい状況に立たされているかもしれませんが、こういう時期だからこそ助成金を活用して、生産性を上げて、少数精鋭で会社を回せるような体制をつくることに早めに取り組んでください!