経営者の多くが、社員に残業せず家へ早く帰り、自分の快適なプライベート時間を過ごしてもらいたいと考えています。しかし、繁忙期や思わぬ受注が入る突発的なタイミングでは、やむを得なく時間外労働を依頼せざるを得ない場合があります。36協定の時間外労働を超えた残業を社員に依頼する場合、経営者はどのように制度を整える必要があるのでしょうか?
36協定の時間外労働には上限設定が存在する
今回は、36協定の特別条項について書いてみたいと思います。
ご存知のように、従業員に法定労働時間を超えて労働させる場合には、労働基準監督署へ36協定の提出が必要です。
また、労働者に法定労働時間を超えて労働してもらいたい場合や、休日労働を行ってもらう場合には、労働基準監督署に36協定(正式名称は、時間外労働及び休日労働に関する協定届)を提出する必要があります。
つまり、労働者に時間外労働や休日労働をさせる権利というものは、経営者に当然に与えられたものではなく、この36協定を届出て、初めて与えられるものとなります。
上限超えた労働は36協定特別条項付帯が必要
ところで、単純に36協定を届出れば、労働者に無制限に時間外労働を行ってもらうことは可能なのでしょうか?
この答えは否です。
法律によって、時間外労働の時間には上限が規定されています。
具体的には、
- 1週間で15時間
- 1ヶ月45時間
- 1年間360時間
が、時間外労働の上限時間となります。(変形労働時間制を用いている場合には、1週間14時間、1ヶ月42時間、1年間320時間)
理屈上、36協定を締結しても、上記の上限時間を超えて労働者に時間外労働をさせることは出来ません。
しかし、現実的に、繁忙期や予想外の受注を受けた時などには、36協定で定めた上限時間を超えざるを得ない場合もあります。
このように特別な事情によって、どうしても、36協定の限度時間を超えて労働させることが必要な場合は、特別条項付帯して36協定を締結して届出ることにより、一定の期間について、36協定の上限時間を超えて時間外労働をさせることが可能です。
例えば、1ヶ月の時間外労働の上限時間を45時間と締結しても、70時間まで延長することができる旨の特別条項を付帯しておけば、予想外の受注等があった場合でも、1ヶ月間で、70時間までは、時間外労働をさせることができます。
ただし、この特別条項は、あくまで臨時的や突発的な場合を前提としているため、上限時間を超えて労働させることができる月数は、年間で6ヶ月間までと定められています。
年間を通して、36協定で定められた上限時間を超えることは出来ませんので、この点は念頭に置いておく必要があります。
特別条項に基づく時間外労働はなるべく削減!
最後に、36協定に特別条項を付帯する場合の注意点を1つお話したいと思います。
これまでご説明しましたように、36協定で締結できる時間外労働の上限時間は、法律で定められていますが、特別条項を付帯してその上限時間を超えて労働させることができるようになった場合、上限時間に規定がありません。
上限時間を超えて労働させることができる月数は、6ヶ月までという制限はありますが、月単位でみれば、理屈上は、1ヶ月間に延長できる時間は、何時間(例えば、200時間)でも可能となります。
しかし、あまりに延長できる時間が、長時間に及んでしまうと、労働基準監督署で受理されない場合が想定されます。
そもそも、あまりに長時間を強いることは、安全衛生法上、違反の可能性も出てきます。
更に、ワタミの過労死問題で、長時間残業が最終的に社員を心理的に追い込み、社員が自殺に至った結果、企業の社会的信頼が地に落ちた事件を忘れてはなりません。
36協定に特別条項を付帯する場合でも、可能な限り労働時間を削減することを前提として、協定締結する必要があります。