「出向」と「派遣」は非常に似通ったニュアンスの雇用形態ですが、両者の性質は全く異なるものになります。
2つの違いは労働契約で従業員を縛れる範囲で、明確に異なるものなのです。
労働時間の長短を変更すること、給与の支払い方法に、その違いは現れます。労務のプロがわかりやすく解説してくれました。
知っているようで知らない出向と派遣の違い
今回は意外と知っているようで知らない、出向社員と派遣社員との違いについてお話したいと思います。
従業員を出向させたり、派遣で従業員を受け入れたりと、出向や派遣は今後も、事業経営により密接な関わりを持ってきます。
2つの違いを明確に知っておくことは、経営者にとって非常に重要だと言えます。
派遣では指揮命令権だけが派遣先へ移動する
出向も派遣も従業員は、まず出向元、派遣元と労働契約(雇用契約)を結んでいることが前提となります。
そして、出向も派遣も労働契約を結んで会社では無い、別の会社で指揮命令を受けることも同じです。
従業員が出向元又は派遣元と結んだ労働契約が、出向先又は派遣先に移るか否かです。
出向の場合は、従業員が出向元と結んだ労働契約の一部又は全部が、出向先へ移ることとなります。
それに対して、派遣の場合は、派遣元との労働契約は派遣先へは移らず、指揮命令権だけが派遣先へ移ることとなります。
これだけでは、よく分からないかと思いますので1つ事例を挙げて説明したいと思います。
給与支払や労働時間変更を派遣先は行えない
労働契約では、労働時間について規定します。
そして、その契約の中に「始業・終業時刻を業務の都合により変更する場合がある」という条項があったとします。
出向の場合
出向の場合で、この労働契約が出向先へ移ったとすると、従業員は出向先とこの条項について、労働契約を結ぶこととなります。
その結果、始業・終業時刻を業務の都合により変更する必要が生じた場合には、出向先はその従業員に対して、労働契約に基づいて、始業・終業の時刻の変更をすることができます。
派遣の場合
しかし派遣の場合、労働契約は派遣先へは移らず、あくまで業務に関する指揮命令権だけが移るので、始業・終業時刻を業務の都合により変更する必要が生じた場合でも、それを命令できるのは、労働契約の相手方である派遣元となります。
現実には、派遣先と派遣元とで話し合って、派遣先が、従業員に始業・終業時刻の変更を命じることとなるのでしょうが、労働契約の観点から考えれば、始業・終業時刻の変更を命じることができるのは、派遣元となります。
同じような観点から考えれば、給料に関する労働契約が出向先に移れば、出向先から給料が支払われることはあり得ます。
対して、派遣の場合は、派遣先から給料が支払われることは無いことになります。