知っているようで知らない 出向と派遣との違いは?

労務

「出向」と「派遣」は非常に似通ったニュアンスの雇用形態ですが、両者の性質は全く異なるものになります。

2つの違いは労働契約で従業員を縛れる範囲で、明確に異なるものなのです。

労働時間の長短を変更すること、給与の支払い方法に、その違いは現れます。労務のプロがわかりやすく解説してくれました。

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知っているようで知らない出向と派遣の違い

今回は意外と知っているようで知らない、出向社員と派遣社員との違いについてお話したいと思います。

出向や派遣は特殊な形の雇用形態となるため、様々な問題(特に派遣)を含み、幾度に渡って、派遣に関する法律が改正されてきました。

従業員を出向させたり、派遣で従業員を受け入れたりと、出向や派遣は今後も、事業経営により密接な関わりを持ってきます。

2つの違いを明確に知っておくことは、経営者にとって非常に重要だと言えます。

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派遣では指揮命令権だけが派遣先へ移動する

出向も派遣も、現在雇用されている会社から別の会社で働く状態となることは同じなのですが、出向と派遣は、全く別のものです。

出向も派遣も従業員は、まず出向元、派遣元と労働契約(雇用契約)を結んでいることが前提となります。

そして、出向も派遣も労働契約を結んで会社では無い、別の会社で指揮命令を受けることも同じです。

従業員が出向元又は派遣元と結んだ労働契約が、出向先又は派遣先に移るか否かです。

出向の場合は、従業員が出向元と結んだ労働契約の一部又は全部が、出向先へ移ることとなります。

それに対して、派遣の場合は、派遣元との労働契約は派遣先へは移らず、指揮命令権だけが派遣先へ移ることとなります。

これだけでは、よく分からないかと思いますので1つ事例を挙げて説明したいと思います。

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給与支払や労働時間変更を派遣先は行えない

労働契約では、労働時間について規定します。

そして、その契約の中に「始業・終業時刻を業務の都合により変更する場合がある」という条項があったとします。

出向の場合

出向の場合で、この労働契約が出向先へ移ったとすると、従業員は出向先とこの条項について、労働契約を結ぶこととなります。

その結果、始業・終業時刻を業務の都合により変更する必要が生じた場合には、出向先はその従業員に対して、労働契約に基づいて、始業・終業の時刻の変更をすることができます。

派遣の場合

しかし派遣の場合、労働契約は派遣先へは移らず、あくまで業務に関する指揮命令権だけが移るので、始業・終業時刻を業務の都合により変更する必要が生じた場合でも、それを命令できるのは、労働契約の相手方である派遣元となります。

現実には、派遣先と派遣元とで話し合って、派遣先が、従業員に始業・終業時刻の変更を命じることとなるのでしょうが、労働契約の観点から考えれば、始業・終業時刻の変更を命じることができるのは、派遣元となります。

同じような観点から考えれば、給料に関する労働契約が出向先に移れば、出向先から給料が支払われることはあり得ます。

対して、派遣の場合は、派遣先から給料が支払われることは無いことになります。

このように、出向と派遣の違いは、労働契約の一部又は全部が移るか否かで、その趣旨が全く異なるものとなるのです。
営業手当をあげているから残業代は支払わない!は通じるか?
一定の手当を時間外割増賃金の代わりに支給する「定額残業制度」は、多くの会社で採用されています。ただし、定額残業代を支払ったとしても、これを適法とするには一定の条件を満たす必要があります。また、従業員に対して不利益変更を行うことも原則的に禁止されているため、慎重な制度運用が求められます。
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松本 容昌

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【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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